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【建設業】主任技術者になるのに必要な指定学科とは?工事の種類ごとに紹介

建設業許可業者が請負った工事の現場には、主任技術者と呼ばれる技術者を配置しなければなりません。

そんな主任技術者になる要件の1つが「指定学科を修了していること」です。

電気工事業者の知人が主任技術者を目指しているのですが、主任技術者に必要な指定学科には、どのようなものがあるんですか?

葛西
小佐田

主任技術者が受講しなければならない指定学科は、請負う工事によって異なります。

ということで、今回は「主任技術者指定学科」について解説します。

これから主任技術者を目指す方は、本記事を参考にしてみてください。

主任技術者の指定学科とは

国土交通省が定める建設工事の種類は、全29種です。

工事ごとの主任技術者になるために必要な指定科目は、下記のとおりです。

工事の種類学科
土木工事業、舗装工事業土木工学、都市工学、衛
生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内
装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、
屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事
業、塗装工事業、解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
浚渫工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業、建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
参照:国土交通省|建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術(PDF資料)

電気工事業を生業としている建設業者は、「電気工学又は電気通信工学に関する学科」を修了しなければならないんですね。

葛西
小佐田

その通りです。

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専任技術者や監理技術者との違い

建設業許可の必要要件に「専任技術者」を配置しなければならないとありますが、専任技術者は主任技術者とは違うんですか?

葛西
小佐田

専任技術者は主任技術者とは異なります。

ここからは、その違いについて解説します。

主任技術者とは

主任技術者とは、工事現場にて建設工事の施工を技術面で管理している技術者です。

主任技術者は、原則として元請・下請に関わらず配置が義務付けられていますが、下記の条件を満たしていれば主任技術者がいなくても工事を請負うことができます

条件

  1. 特定専門工事である
  2. 元請ではない
  3. 追加で下請契約をしない
  4. 注文者と元請間で書面による合意がとれている
  5. 元請と下請間で書面による合意がとれている
  6. 元請または下請の主任技術者が主任技術者を配置しない下請が担当するはずだった施工管理業務を担当する

参考:国土交通省|改正建築業法について(PDF資料)

小佐田

主任技術者は、言わば工事現場のリーダー的な存在の技術者です。

専任技術者とは

専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結や履行の確保などに必要な専門的知識を身に付けている技術者です。

建設業法第3条では、建設業を営む業者は建設業許可を取得することが義務付けられていますが、専任技術者を配置しなければ建設業許可を取得できません

また、専任技術者は営業所ごとに配置しなければならないため、営業所が複数ある建設業者は専任技術者も複数人在籍していなければなりません。

小佐田

専任技術者は、言わば営業所のリーダー的な存在の技術者です。

監理技術者とは

監理技術者は、主任技術者と同じように工事現場にて建設工事の施工を技術面で管理している技術者です。

主任技術者との違いは、監理技術者には「下請契約の請負代金が4,500万円以上または建築一式工事の金額が7,000万円以上になる工事現場」という配置要件があることです。

参考:国土交通省|改正建築業法について(PDF資料)

各職務の兼務

各職務の兼務は原則禁止されていますが、下記のケースは認可されています。

ケース1:専任技術者と監理技術者の兼務

下記にある条件をすべて満たしていれば、専任技術者と監理技術者を兼務できます

条件

  1. 専任技術者が勤務する営業所で締結された工事である
  2. 工事現場の職務と営業所の職務を両立できる距離で営業所・現場間で常時連絡が取れる
  3. 公共性の高い工事で、請負金額が3,500万円または建築一式工事の金額が7,000万円以上の工事

ケース1:主任技術者と監理技術者の兼務

主任技術者の専任が不要であるための6つの要件と監理技術者の設置要件を満たしている工事であれば、主任技術者と監理技術者を兼務できます

参考:国土交通省|改正建築業法について(PDF資料)

▼こちらの記事では、技術者が専任技術者になる方法について解説しています。専任技術者になるためのコツは主任技術者にも生かせるので、気になる方は参考にしてみてください。

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主任技術者の必要要件

指定科目の修了以外で、主任技術者になるためにしなければならないことはありますか?

葛西
小佐田

主任技術者の必要要件は指定科目の修了以外に2つあります。

指定科目の修了以外の必要要件は、以下の2つです。

必要要件

  1. 指定された国家資格の取得
  2. 一定期間以上の実務経験

指定された国家資格の取得

主任技術者になるためには、下記のような国家資格の証明書が必要です。

国家資格の例

  1. 1・2級電気工事施工管理技士
  2. 1・2級電気通信工事施工管理技士
  3. 1・2級管工事施工管理技士
  4. 1・2級造園工事施工管理技士
  5. 1・2級建築士
  6. 第1・2種電気工事士
  7. 技術士試験総合技術監理部門
  8. 建築大工技能士

参照:国土交通省|建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術(PDF資料)

小佐田

必要な国家資格は、請負う工事によって異なります。

一定期間以上の実務経験

主任技術者になるためには、下記の期間の実務経験が求められます。

学歴実務経験
高等学校の指定学科卒業後5年以上
専門学校の指定学科卒業後5年以上
高等専門学校の指定学科卒業後3年以上
専門学校の指定学科卒業後3年以上
短期大学の指定学科卒業後3年以上
大学の指定学科卒業後3年以上
上記以外10年以上
参照:国土交通省|建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術(PDF資料)
小佐田

必要な実務経験期間は、学歴によって異なります。

まとめ

今回は、「主任技術者の指定学科」について解説しました。

  1. 専任技術者になるために必要な指定学科は請負う工事によって異なる
  2. 主任技術者とは、工事現場にて建設工事の施工を技術面で管理している技術者
  3. 専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結や履行の確保などに必要な専門的知識身に付けている技術者
  4. 監理技術者は、配置要件を満たした工事現場にて建設工事の施工を技術面で管理している技術者
  5. 条件を満たしていれば職務の兼務が可能
  6. 主任技術者になるためには、指定学科の修了だけでなく、国家資格の取得や一定期間以上の実務経験が求められる

指定学科には、工事を円滑に遂行するために必要な知識が盛り込まれているので、きっちり修了しましょう!

ご愛読いただきありがとうございました。

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