東京都申請実績

2020年現在 5627件

お急ぎなら今すぐ ☎03-5851-7200

「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」

「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」

「建設業に強い社労士さんはいないかな・・・」

東京都の建設業許可申請において、当事務所でダメならば100%他社でも通りません。今回の申請は、あきらめてください。しかし、他社で通らない申請も当事務所ならば何とかなる時があります。まずご相談ください。

建設業許可申請はお任せください!!

建設業許可は、建設業を生業とされる御社には「今スグ」必要なものです。

最近は、元請から言われたので許可を取らなければ今後仕事に差し支えるとか融資や助成金を受けるために、急いで許可が必要というお問合せを多くいただきます。

今、許可が欲しいから都庁に聞きに行ったのに時間ばかり使って結局わからなかったとか他の行政書士に無理ですよと断わられたということは実際にはよくあります。

東京都で建設業許可を取りたいなら、東京都限定・建設業許可専門の行政書士おさだ事務所にお任せください。

25歳から行政書士業務をはじめ、現在49歳ですが、実績24年です。

期日が迫った急な申請には即対応できるフットワークが良く無理がききます。

年間111件以上の実績があるから早い!

書類作成するうえでヒアリングが必要ですが、豊富な実績に基づき、的を得た質問をいたします。何度も同じような質問はしません。

担当専門行政書士が一環して手続きをしますので、流れがスムーズで対応が早くなります。

他の行政書士事務所では、分業性にしているところもあり、顔が見えないことや工程により担当者が違うため、同じ質問を繰り返しされるので困るということがあるようですが当事務所ではそのようなことは一切ありません。

東京都に限定しているから早い!

東京都は、首都圏の申請の中で、実績の裏付けとして求められる証明資料のハードルが一番高くなっています。

裏付け資料は、資料のほとんどを原本提示し、コピーの提出を求められるなど東京都独特なやり方があります。

またご自身で都庁に行かれた会社さんは、不備を指摘され何度も足を運び、大変な思いをされたことをよく聞きます。

事務所スタッフがフル回転するから早い!

私を含め精鋭された複数のスタッフが飛び回ります。たくさんの証明資料を各役所で取得しますので、あなたが仕事を休んで取りに行く必要がありません。
「よくわかない書類が多くて、面倒くさかったので助かったよ。」とよく言っていただいています。

会計業務経験があるから早い!

申請では税理士さんが申告した決算書から建設業簿記の財務諸表に転記しなくてはなりません。
そのため会計知識が必要になります。

また場合によっては、税理士さんが消費税込みで組んだ決算を消費税抜きの決算書にしなくてはいけないことがあります。
決算を組んだ経験もありますので安心してお任せください。

建設業許可申請が早くできるコツ

建設業許可申請が、早く終わる会社と終わらない会社があります。今まで24年間やっていたからこそコツがわかりました。

それは、わからないことがあればその都度ドンドン質問して解決される会社さんが一番早い!!ということでした。
シンプルですけれど本当です。

そのために当事務所がすることは、
・都庁に相談に行っても専門用語が多すぎてわからないところをわかりやすい言葉でご説明いたします。
・何を準備すればよいかは準備書類一覧表で一目瞭然でわかるようにします。
・気軽に相談できます。
・守秘義務があるので安心です
・昼間現場に出られているあなたは夕方以降相談に乗ります。
・現場帰りに事務所によられる場合、お客様駐車場があります。
・突然事務員さんが退職されて書類のことがわからなくなった・・・でも大丈夫です。

東京都の建設業許可に特化した行政書士事務所

おさだ事務所の18の特徴

1.全国一審査基準が高い東京都の建設業許可に特化しています

2.東京都内での建設業許可申請件数は2669件(2016年10月8日現在)

3.許可割合100%

4.とにかく申請がはやい。最短1日で申請可!

5.許可が下りなかったら費用は全額返金いたします(現在ゼロ件)

6.相談無料(納得いくまで何度でもご相談ください)

7.申請書受付まで報酬請求はいたしません

8.各種証明書を準備して頂く必要はありません

  当事務所で取得代行いたします

9.建設業に特化した社労士事務所併設

10.社労士事務所を併設しているので労災対応いたします

11.社会保険料金の適正化についてもコンサルティングしております

12.建設業に特化した助成金・銀行融資サポート

13.御社に訪問するので来所いただく必要はありません

14.一人親方からゼネコンまで対応しております

15.会計業務経験があるので、書類申請の対応が早い

16.事務所スタッフがフル回転するので書類対応が早い

17.1社1担当者制なので、同じ質問を何度もしません

18.専門用語ではなく、わかりやすい言葉で話します

■建設業社が当事務所を選ぶメリット

 

当事務所では、建設業に特化した行政書士事務所と社労士事務所です。ただ建設業許可の許認可を取るだけではなく、その後の会社運営のバックアップさせていただきます。

建設業に特化した行政書士事務所と社会保険労務士事務所だからこそ当事務所にかできないメリットがあります。

1.許可取得後、更新、年度報告だけでなく、合わせて面倒な社会保険の手続きも可能

従業員の増減に伴う書類手続や、1年に1回必ず労働保険の申告・社会保険の算定があります。

それらをワンストップで手続きすることが可能です。

2.社労士への説明不要になる

通常は行政書士と社労士では別事務所になりますので、それぞれの説明や必要書類が必要になります。不要な打ち合わせや書類作成・提出が不必要になります。

3.会社のお金づくり、資金繰りに強い

 ・助成金

 ・融資

 ・合法的な人件費削減

当事務所の強みの一つが「会社のお金作り」です。特に助成金に関しては2016年5,6月の2か月間で38社2200万円の助成金申請実績があります。もちろん全て建設業です。国からもらえる返さなくてよいお金を 助成され、資金面でも潤い、会社制度も高まったと経営者の方たちには喜ばれております。

また、合法的な人件費削減と言うと、リストラをイメージされるかもしれませんが、全く違います。

人を辞めさせるのではなく、社会保険などに必要以上に支払いすぎているお金を見直すことで、今までと同じ人員労働時間にも関わらず、会社のコストを削減する方法です。

4.業界に特化しているので、労災対応が早い 

建設業は他業種に比べて仕事柄、どうしても労災が多い業種です。労災申請手続きは、軽度な事務作業から煩雑なものまであります。個別案件が多いため会社の仕組みになりにくいものです。だからこそ建設業に特化した 当事務所にお任せいただくことで、面倒な作業から解放されます。

5.建設業に特化している社労士事務所が少ない

建設業は他業種と比べて、申請業務が若干異なります。そのため、建設業に特化したやり方を熟知していないと無駄な打ち合わせや書類作成などが増えてしまいます。当事務所では常時60社以上の社会保険労務の顧問契約を結んでおります。建設業の様々なケースに対応してきたと自負しております。

6.労務管理が困難な建設業用の就業規則をつくることが可能

建設業が一般企業と異なるのは、常に現場が変わることです。そのため一般企業の就業規則では、膨大な残業代を請求されるものになりかねません。建設業には、建設業の現場に即した就業規則が必要です。これも当事務所が開所以来建設業に特化してきたからこそできる知識と経験になります。

7.A社倒産のため退職した人をB社に紹介したことがある

会社の倒産は悲しいことではありますが、建設業に特化していることで、廃業する会社の社長様から時々「従業員の働き先を紹介してほしいと」ご連絡いただくことがあります。また必要な人材がいないか?というご要望を頂くこともあります。 当事務所の顧問先や、建設業者の経営者様 と150社以上のお付き合いがあります。不定期にはなりますが、即戦力の社員の増員をすることも可能です。

8.建設業許可で必要な社会保険に関する書類を見て、コンサルティングできる

実は大半の会社では、ある項目の費用を多く支払いすぎています。ある建設会社では、ほんのちょっと工夫するだけで、役員一人当たり150万円の削減をすることが出来ました。当事務所の顧問先では年間300万円の削減をすることができました。しかもこの削減は単年度の効果ではなく、大幅な会社法改正が無い限りは削減効果が続きます。今までの経験上役員一人当たり年間100万円の削減ができています。御社も建設業許可をきっかけに、会社の埋蔵金を発掘し、お金作りをしませんか?

9.社会保険の未加入の対応について

建設業者は他業種に先だって平成29年3月末の時点で100%社会保険加入が義務付けられています。社会保険に加入しないと今後仕事の受注ができないという、会社の存続にもかかわる法改正が行われました。現段階で未加入の社長さんが、安易に「まだ大丈夫だろう」と思われている方もいらっしゃいますが確実に大手からの仕事が受注できない流れが起こっています。

本来は早急に対策をしなければいけない問題です。社会保険未加入のかたは、今回の建設業許可の新規申請と共に、社会保険加入の件もご相談ください。適切な方法をコンサルティングいたします。

おさだ事務所に頼むメリット~3つのお約束

スムーズな申請をお約束します
万一、許可が下りなかった場合、報酬を全額返金いたします。
自ら現場に出るあなたの貴重な時間を守ります。その分、売上を上げてください。

今すぐ建設業許可を新規で取りたい場合、
まずは、お電話ください!!

Tel:03−5851−7200

建設業許可

建設業許可とは?

取引先や銀行にとって個人事業は、経営者個人がすべての責任を負うことになるため、不安定と考えます。
会社という組織で運営していくことで信用を得る効果があります。金融機関、官庁でこの傾向は顕著です。

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を得るためには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。

(1) 経営業務の管理責任者がいること

以下の条件のうち、いづれかを満たす「経営業務管理責任者」が本店にいることが必要です。
●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者を5年以上勤めた経験がある
●許可を受けようとする建設業以外に関して、経営業務の管理責任者を7年以上勤めた経験がある
●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の補佐を7年以上勤めた経験がある

(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること

各営業所ごとに専門知識をもつ「専任技術者」がいることが必要です。

(3) 請負契約に関して、誠実性を有していること

不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取り消し・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可を受けられません。

(4) 請負条件を履行するに足る財産的基礎等を有していること

一般許可の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。
●自己資本の額が500万円以上あること
●500万円以上の資金調達能力があること
●過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

(5)欠格要件に該当しないこと

建設業許可の種類

■大臣許可と知事許可

建設業許可には大臣許可と知事許可があります。
・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
・知事許可:1つの都道府県にしか営業所がない場合

■一般建設業許可と特定建設業

建設業の許可区分は一般建設業許可と特定建設業に分かれます。

・一般建設業:一般の工務店やゼネコンの下請けを主として行う場合
・特定建設業:いわゆるゼネコン

一般か特定かの区別は、申請する会社が元請となる場合に下請けに出す金額によって決まります。
基本的には、自社が元請となって下請けに出す金額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の場合は「特定」、3,000万円(建築一式は4,500万円)未満の場合は「一般」です。

建設業許可申請に必要な書類

提出書類には「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」「申請者が関係省庁を廻って取り寄せるもの」「自分で資料を参考にして作成するもの」の3種類があります。提出のために揃える書類は以下の通りです。

「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」

  1. 建設業許可申請書
  2. 役員等の一覧表
  3. 営業所一覧表
  4. 工事経歴書(直前1年分)
  5. 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  6. 使用人数
  7. 誓約書
  8. 経営業務の管理責任者証明書
  9. 専任技術者証明書
  10. 経営業務管理責任者の略歴書
  11. 許可申請者の略歴書
  12. 令3条に規定する使用人の一覧表
  13. 令第3条に規定する使用人の略歴書(支店)
  14. 国家資格等・監理技術者一覧表
  15. 株主(出資者)調書
  16. 営業の改革
  17. 所属建設業者団体
  18. 健康保険等の加入状況
  19. 主要取引金融機関名
  20. 商業登記簿謄本・支配人登記簿謄本(法務局)
  21. 納税証明書(知事許可 法人事業税、個人事業税)
  22. 納税証明書(大臣許可 税務署の法人税、所得税)
  23. 国家資格の証明・卒業免状の写し
  24. 定款

「自分で資料をもとに作成する書類」

  1. 財務諸表
  2. 事務所付近の地図
  3. 事務所の写真
  4. 事務所の所有利用を確認できるもの 契約書・登記簿謄本等(提示)
  5. 実務経験証明書
  6. 指導監督的実務経験証明書
経営事項審査は公共事業を請け負うためには必須

建設業許可を得ることは、建設業者としての最低ラインを満たしていることにすぎません。優良な業者と認められ、国・公団・市などが発注する公共事業を受注するには、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、建設業者の施行能力等についての客観的な審査であり、公共工事を直接請け負う業者は必ずこの審査を受けていなければなりません。
有効期間は1年7ヶ月なので、毎年受けることが必要です。

経営事項審査の審査項目

経営事項審査では、以下の項目を総合的に評価します。
・経営規模:年間の完成工事高、自己資本の額と従業員数
・経営状況:経常利益率、総資本経営利益率など
・技術力:技術職員の数など
・社会性:労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数など

おさだ総合事務所では、経営事項審査の評点を獲得できるよう、コンサルティングをいたします。
手続きや計算は非常に複雑ですので、是非プロにお任せください。

競争入札参加資格審査

競争入札参加資格審査とは

公共工事(業務)など、官公庁が発注する仕事に参加するためには、定期的に書類審査を受けることが必要となります。
入札参加資格審査申請(指名参加願い)には、以下の4種類があります。
1、 建設工事
2、 物品納入
3、 業務委託
4、 設計・建設コンサルタント

受付時期を逃すな

審査願いの受付は、各申請会社の決算期別の申請となります。入札参加資格審査申請の定期受付は、奇数年度(平成暦)の1月から3月にかけて一番多く見られ、一部官庁においては偶数年度(平成暦)の場合もあります。
また、定期受付をインターネットで行うことを計画している都道府県もあります。早めに準備し、当該都道府県に問い合わせをする必要があります。

今すぐ建設業許可を新規で取りたい場合、
まずは、お電話ください!!

Tel:03-5851-7200

 

おさだ総合事務所

行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志(おさだしゅうじ)
〒121-0074 東京都足立区西加平2-6-2 タカボシビル5階
TEL 03-5851-7200
FAX 03-5851-7300

営業時間 月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:00
(休業日:土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始・夏季休業)
所属団体 東京都社会保険労務士会
東京都行政書士会TEL: 03-5613-1150 
FAX: 03-5613-1160

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