営業許可

【建設業許可】取得するための条件と申込み手続きについて解説します!

これから建設業許可を取りたいけれど、どのような条件があるのかよくわからない。

このようなことを考えておられる方にむけて、今回記事では建設業許可取得の際に求められる条件を解説いたします!

条件だけではなく申し込み方法や必要な費用についてもまとめていますので、一読いただければ実際の取得がスムーズに進むはずです。

どこの記事よりもわかりやすく解説しているので一見の価値ありです!

さぁ、建設業許可の条件をマスターしましょう!

清水

ぜひ最後までご覧ください!

建設業許可の条件

建設事業の営みは、インフラや公共の福祉など、社会全体に対して深く関わってきます。そのため、他の事業よりも安全性や健全性を担保しなければいけません。

そのような理由から、29種類の建設業ごとに都道府県知事や国土交通大臣から建設業許可を取る必要があります。

ここでは、建設業許可の合格に求められる条件を紹介していきます。

建設業許可取得のためのポイント5つ

許可を取ろうとするものが法人である場合には役員中1名、個人で取ろうとする際は本人が次の条件のどれかに合致することが必須です。

実際のポイントは以下の5つとなりますので、それぞれ確認してみましょう。

ポイント

  1. 管理責任者として、5年を超える営業実務の仕事歴がある人。
  2. 管理責任者と同じ権限を持ち、5年を超える営業実務の仕事歴がある人。
  3. 管理責任者と同じ権限を持ち、6年を超えて管理責任者の仕事を補助していた人。
  4. 2年を超えて役員に就任し仕事をしており、5年以上役員に続く地位にある人(例えば、財政に関する業務や業務運営の担当者など)さらに、財政に関する仕事、労働を管理する仕事、運営に関する仕事、それぞれに5年以上の仕事歴がある人を準備できること。
  5. 5年を超えて役員に就任し仕事をしており、建設業について、2年を超えて役員としての仕事もしている人。さらに、財政に関する仕事、労働を監理する仕事、運営に関する仕事、それぞれに5年以上の仕事歴がある人を準備できること。

2~3に当てはまる人で許可の申請をする際は、許可行政庁との個別の相談になります。

また、すべての事業所において、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出をしておく必要があります。

【一般と特定】専任技術者の違い

建設工事の請負契約を結ぶ際、公正な締結、正確な工程の計画は欠かせません。そのために必須となってくる存在が専任技術者です。

専任技術者は建設業許可を申し込む業種について詳しい知識と仕事歴を持っていることが必須です。

専任技術者になる条件は一般建設業と特定建設業を比較し違いがあります。

各条件の違いに関しては以下のとおりです。

一般建設業

①建設業種ごとに決められた国家資格を持っていること(一級建築士、二級建築士など)

②申し込みをする29業種の実施について、以下の期間を超える仕事歴がある

・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業後、3年を超える仕事歴がある

・高校又は中学校の指定学科を卒業後、3年を超える仕事歴がある

・10年を超える仕事歴がある

③その他(外交での仕事歴がある)

特定建設業

①建設業種ごとに決められた国家資格を持っていること(一級建設機械施工技師、一級土木施工管理技師など)

②一般建設業の専任技術者となり得る条件を満たし、かつ申し込みをする29業種の実施について、発注者から直接請け負い、その請け負い代金の総額が4500万円以上になっている契約について、2年以上、工事の設計、実施のすべてにおいて技能的な側面から包括的に指導及び監理したことがある。

③その他

・外国での仕事歴や指定建設業に関して講義を受け、校歌評定に決められた条件をクリアしている。

上記からもわかるように、特定建設業の専任技術者になろうとした際、一般建設業の条件もクリアすることが求められます。

条件をクリアすることはハードルが高いので、営業主自身が役割を担うことも多くあります。

なお、仕事歴に関しては、事務作業などの仕事は含まれず、あくまで実務の技術上に生じる仕事を指しますので注意が必要です。

誠実性を備えている

暴力団関係企業など、請け負い契約の締結や契約の実行にあたって不正や不誠実な行為をする懸念がある場合は、建設業を営むことは不可能です。

これは、許可の申請をする法人または個人以外に、建設業の取引において重要な役員に関しても同じく該当します。

財産的な基盤を有すること

建設工事を開始するにあたって、従業員への給与支払い、建設材料の調達、建設道具の調達などにお金を準備しておかなければいけません。お金の準備ができない状態で健全な建設事業ができるは言い難いため、建設業許可を取るためには一定水準の財産的余裕を準備しておく必要があります。これもまた、一般建設業と特定建設業とでは額面等に違いがあり、特定建設業の方が要求されるお金は多くなります。

なぜならば、特定建設業に該当する仕事の多くは、沢山の下請け業者を抱えることが多いためです。

求められる財産的条件は以下のとおりです。

一般建設業

以下のどれかに当てはまること

・株主などから調達した資本金と、経営活動の結果得られた剰余金とを合計したもの(自己資本金)が500万円を超えていること

・500万円を超えて資金を調達する能力があること

・許可申請から直近の5年間について、継続して事業を行った仕事歴があること

特定建設業

次のすべてに当てはまること

・企業において、法人税を計算する際の所得金額(益金から損金を引いたもの)が資本金の-20%以下になっていないこと

・企業の、流動負債に対する流動資産の割合(流動比率)が75%を超えていること。

・資本金の総額が2000万円を超えていることに加え、4000万円を超える自己資本金を保有していること

建設業許可の不適格条件

上記の条件とは逆に、不適格と言われてしまう条件に関してもお伝えします。

ポイント

・破産をしており、失った権利を取り戻していないもの

・建設業法に違反し、建設業許可を取り消されてから5年を経過していないもの

・建設業法に定められたところにより、営業を禁止もしくは停止され、解除されていないもの

・精神的に営業に問題があると判断されるもの

これらいずれかに当てはまってしまうと建設業許可をもらえません。

葛西

取得のためには複数の条件をクリアする必要がありますが、少しずつ確認しながら進めていきましょう。

建設業許可の申し込み方法

おそらくこの記事をご覧になっている方は、これから建設業許可の申し込みを検討されている方かと思います。

ここからは、実際の申請方法や必要な書類について解説していきます。

初めて建設業許可を申し込む方を想定して、都道府県知事に申し込むパターンを記載しますので、一つづつ確認していきましょう。

申し込み手続きの流れ

東京都では、都庁の窓口で申し込みをする方法と、郵送で申し込みをする方法の2種類から選択することができます。

それぞれ以下のような手順に従って進めることになります。

都庁の窓口で申し込む場合

  1. 相談コーナーに申し込む旨を伝える
  2. 申し込み書類一式を窓口に提出する(窓口審査)
  3. 手数料を納入する
  4. 申し込みの受付、審査、許可の可否を判定される
  5. 合否の通知が郵送で送付される。

郵送で申し込む場合

  1. 申し込み書類一式を整備局建設業科へ郵送する
  2. 入金指示を受ける(郵送審査)
  3. 手数料を納入する
  4. 申し込みの受付、審査、許可の可否を判定される
  5. 合否の通知が郵送で送付される。

申し込み書類について

新規で建設業許可を取る場合は30種類を超える書類を準備し、東京都庁の整備局建設業科へ提出します。

主に必要な文書については以下のとおりです。

ポイント

・建設業許可申請書

・工事経歴書

・直近3年間の施工金額

・従業員の人数

・誓約書

・管理責任者証明書

・専任技術者証明書

・申し込み者の住所、生年月日に関する調書

・株主名簿

・財務に関する諸表

・営業の沿革について

・所属建設業者団体

・健康保険などの加入状況

・主に取引をしている金融機関について

・役員名簿

・営業所一覧

・専任技術者名簿

・経営業務に関する管理責任者名簿

・管理責任者が適格であることを担保する資料

・専任技術者が適格であることを担保する資料

・事業所の実態を確認するための資料

・法人番号指定通知書

・社会保険への加入を確認できる資料

・登記されていないことを証明する文書

・登記事項証明書

・申し込み者の身分証明書

・申し込み者の納税証明書

各書類については国土交通省整備局のホームページにも詳しく記載されています。

小佐田

申し込み書類だけでもかなりややこしいですが、一つずつ揃えていきましょう。

申し込みにかかる費用

自分で申し込み書類を準備し、都道府県知事に建設業許可を取得する際にかかる費用は9万円になりますが、書類も煩雑なので難しく感じることでしょう。

行政書士に申し込みの代行を依頼した場合は10万円程度の費用が追加で発生するため。合計で約20~25万円の費用がかかると考えておくと良いでしょう。

葛西

申し込みにかかる時間と労力を考えると、個人で進めるよりも行政書士に依頼した方が良い場合もあるでしょう。

東京都で建設業許可取得をお考えの方へ

ご覧になっていただいてわかったとおり、建設業許可の取得は非常に煩雑です。

事業者さん自身で申し込みをすることも可能ですが、非常に時間と労力を要します。

弊社、おさだ事務所は、建設業許可の取得を専門に取り扱っている行政書士が常駐しております

「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」

「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね?」

「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします。」

「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった…」

「他の行政書士に無理だって言われたよ…」

「建設業に強い社労士さんはいないかな…」

このような要望にも対応した実績がございます。

もし東京都にて建設業許可の取得をご検討中でしたら、是非弊社にご相談いただけますと幸いです!

ホームページ:【建設業専門】おさだ事務所

まとめ

建設業許可を取るためには様々な条件をクリアしていく必要があることがご理解いただけたかと思います。

おさらいになりますが、建設業許可には次の条件があります

ポイント

・営業に関する仕事をきちんと監理できる人が常駐している

・社会保険に加入している

・専任技術者を常駐させている

・誠実性を備えている

・財産的な基盤を有している

大切なことなので覚えておきましょう!

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

-営業許可