営業許可

建設業許可が必要な500万円の工事に消費税は含まれる?注意すべき点とは

建設業に携わっていると「建設業許可」はよく耳にする言葉です。その建設業許可は請負う工事金額が500万円以上の時に必要になります。

そこで疑問となるのが「どこまでの金額を含めて500万円なんだろう」というところ。

今まで工事を請けている中でも「工事金額」の細かい部分までは盲点になってしまっていたかもしれません。

今回の記事は身近に感じる消費税など、どこまでの金額が含まれるのかを、詳しく解説していきたいと思います。

この記事を読んで理解を深める事で、これから許可の取得をお考えの方には必ず役立つ情報になっています!!ぜひ最後まで目を通して下さいね。

建設業許可が必要な500万円は消費税も含まれる?

建設業において500万円未満の工事は軽微な工事となり、建設業許可を持っていなくても工事を請けることができます。

清水

その金額に対するラインってシビアにみられるんですか?

意外に細かな面も多く、いろんな条件を伴います。では早速どんな条件が含まれるか紹介しますね。

葛西

軽微な工事について

建設業許可を受けていなくても、工事を行うことができる小さい規模の工事の事を言います。

建築一式工事1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事の事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造工事。
その他の工事工事1件の請負代金が500万円に満たない工事。

消費税が含まれる

許可が必要になるラインの500万円には消費税も含まれます!

現在は10%の消費税がかかりますので、税抜き金額で見ると、そのラインは454万円

もちろん情勢により、税率が変わってしまうかもしれませんが、その時の税率で計算した「税込み500万円」が基準となります。

契約別でも合算される

契約が2回や3回に分かれていたとして、一度の契約金額が500万円に満たない場合であっても、同じ工事だと合計金額での請負となってしまいます。その為、数回に分けようと合計が500万円以上になってしまうと許可が必要な工事になります。

例えば…

1階部分の内装仕上げ工事を300万円で契約し、2階部分の内装仕上げ工事を同じ300万円で契約したとします。

この場合契約は各階別々でも最終的には同じ工事となり、合算で600万円の工事という形になってしまいます。

葛西

特に後期が長くなる工事は月ごとの契約になりやすく、尚且つ合計金額も大きくなりやすいので注意が必要です。

追加工事で合算された場合も気を付けなければいけません。

小佐田

材料費も含まれる

工事を請ける中で材料を元請け業者から支給してもらい工事する場合もありますよね。その場合でも、その材料分の金額は含まれます。

例えば、工事費自体は300万円で請けていたとします。ただし元請けから、500万円分の材料が支給されていてその工事が完了している場合、支給されている材料費も含め800万円になります。その為、許可が必要な工事となるのです。

葛西

材料費の中には、運賃(配送料)も含まれるので注意してくださいね。

材料支給として工事を依頼する側も、依頼先の工事会社が無許可ではないよう、確認しておくことは大切です。

小佐田

建設業許可の相談はおさだ事務所へ

500万円のラインに含まれる金額をいろいろ考えると、「建設業許可とっておきたいな…」「今後必要になってくるよな…」と、お考えになる方も多いかと思います。建設業許可にお悩みがありましたら、建設業許可を専門としている行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

私たちおさだ事務所は東京都での建設業許可を専門としている行政書士です。東京都に限定している為、フットワークを生かした対応も早く、他社では通らなかった許可申請も可能にした実績もありますので、安心してお任せ下さい。

おさだ事務所

許可なしで500万円以上の工事を請けてしまったら?

いつの間にか無許可のまま500万円を超える工事を請けていた場合は、建設業違反となってしまいます。その場合、罰則や罰金、または営業停止など重い処分が下されてしまうのです。

実際にどのような罰則になるかを見ていきましょう。

罰金・罰則

無許可のまま、許可が必要な工事を行った場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。

違反とみなされ、罰金刑にかせられてしまうことで、別業種での建設業許可をすでに取得している場合は欠格要件に該当してしまいますので、許可が取り消されてしまう可能性があります。

葛西

取り消された後、改めて許可を取得しようとしても5年間は許可を受けられませんので十分注意しましょう。

営業所に対する処分

この営業停止処分は、工事を請けた下請け業者、工事を依頼した元請け業者、ともに営業停止処分を受けることになります。

処分を受けてしまうと、下請け業者は罰金・罰則をはじめ、許可を取得しようとしても5年間は許可を取得する事ができません。

元請け業者は7日以上の営業停止処分を受けることになります。

小佐田

下請け業者だけでなく元請け業者にもペナルティが及んでしまうので、工事を依頼する元請け業者も、下請け業者の状況はしっかり把握しておかなければいけません。

建設業許可違反になってしまう行為は、他にもたくさんあります。違反に対して詳しい内容はこちらの記事をご覧下さい。

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無許可は危険!

「万が一許可が必要な工事でも無許可ってことはバレないんじゃないの?」「わざわざ手続きするのめんどくさいな…」と思い金額を気にせず工事を請けてしまうのはとても危険です。

  • 発注者側になにかしらの調査がはいる
  • 同業者からの告げ口
  • 現場での事故
  • 許可取得時(今までの請け負い金額の記載部分があるため)

上記のようなことで、工事業者の許可取得有無の情報が流出する可能性が出てきてしまいます。

一度、このように不適切な事でペナルティを課されてしまうと世間の信用が薄くなり、工事も請けにくくなってしまう事で今後の営業に大きく影響してしまいます。

清水

今の時代、良い情報も悪い情報もすぐに広まってしまいますよ。

建設業許可取得のメリット

無許可の工事になってしまうと罰則があったりといろんな場面に気遣いが必要になりますよね。

しかし、許可を取っていると罰則のことも含め、気にする必要がなくなり工事も請けやすいです。

今までより大きな工事を請ける事ができる金額面や罰則の事以外にも許可取得のメリットは大きいです。

ではどのような事がメリットになるかをみてみましょう。

公共工事の入札が可能に

許可取得のあと経営事項の審査や参加資格の申請をする事で、公共工事に入札ができるようになります。

公共工事は一般の工事内容と違い、仕事量が景気に左右されにくかったり、工事金額の回収の心配もなく非常に安定したお仕事になります。また工事する事で施工実績が付き、会社にとっても大きなプラスになります。

葛西

今後事業を大きく展開していこうとお考えの方にはとても大事な一歩ではないでしょうか。

信用度が格段にアップ

他社やお客様からの信用度は、営業していく中でとても大切な事です。建設業許可はだれでもすぐに取得できるものではありません。一定の決められた要件をクリアしないことには取得できないものだからこそ、価値があり許可を取得している会社には信用度が生まれるのです。

許可がある会社=「経験豊富」「資格や知識がある」「資金力がある」などいい面として捉えてもらえることは何よりのメリットです。お客様だったり、仕事を依頼する業者の立場からしても信用ある業者に任せたいと思うのは当然ではないでしょうか。

清水

メリットを考えると許可取得を念頭に入れておきたいですね!

まとめ

いかがだったでしょうか。許可が必要ではない工事と思っていても、金額面の細かい部分までしっかり理解した上で発注・請負していかないと、元請け業者も下請け業者も、建設業違反という大変な事になってしまいます。

その為近年では、元請け業者が依頼する際、「建設業許可を持っていない業者には依頼しない」といったケースが増えてきていると言われています。こういった傾向は今後も増えていくとされていますので、許可をまだ取得されていない方やこれから取得をお考えの方は、新しい一歩として許可取得を検討してみてはいかがでしょうか。

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