営業許可

建設業許可の請負金額って何を含む金額?請負金額の疑問を徹底解説します

建設業許可をすでにお持ちの方はもちろん、許可をお持ちでない方、新たに建設業許可を取得したいと思っている方も、一度は請負金額の上限500万円や上限4000万円などのフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか?

この請負金額の上限は建設業許可取得状況に応じて設けられていて、もしも超えてしまうとペナルティがあります。このようなことを避けるためには、ご自身の請負金額の上限を把握し、請負金額を正しく計算することが重要です。

この記事では、建設業許可取得状況別の請負金額の上限やもしも超えてしまった場合のペナルティ、請負金額を計算する上での注意点について解説していきます。

清水

少しややこしい部分ですが、最低限押さえておくべきポイントを分かりやすくまとめました!

【建設業許可取得状況別】請負金額の上限は?

請負金額の上限金額は、その業種の建設業許可取得状況や工事の種類に応じて変わります。

ここでは、

  1. 建設業許可を取得していない場合の上限額
  2. 現場の専任技術者が必要になる上限額
  3. 特定建設業許可が必要になる上限額

の3つに分けて解説していきます。

①建設業許可を取得していない場合

清水

そもそも建設業許可を持たない業種の案件を受注できるんですか?

請負金額の上限は低めですが、それを超えなければ受注可能です。

小佐田

建設業許可を取得していない場合の上限額は、一式工事と呼ばれている建築一式工事と土木一式工事は1500万円、それ以外は500万円です。小規模の現場のみであれば十分対応できるのではないでしょうか。

これを超える案件を受注したい場合、建設業許可を取得しましょう。

②現場の専任技術者が必要になる上限額

公共性のある施設等の建設工事(個人住宅を除くほぼ全ての工事)では、一件あたりの請負金額が4000万円(建築一式工事、土木一式工事の場合は8000万円)を超える場合は現場に常駐する専任技術者が必要になります。

葛西

2023年1月に上限額が4000万円、8000万円に変更されたばかりで、まだ古い情報もあるので注意してください!

建設業許可取得の要件として、営業所に常駐する専任技術者が必要ですが、公共性のある施設等の建設工事で請負金額が4000万円、8000万円を超える場合は現場にも常駐の専任技術者が必要になります。「常駐」なので、営業所の専任技術者と現場の専任技術者の兼任はできません

ここで困るのが技術者一人のみで経営している業者さんです。いわゆる「一人親方」ですね。

一人親方がこのボーダーラインを超えるためには、法人化する等して従業員を増やしていく必要があります。詳しくはぜひおさだ事務所のこちらの記事をご覧ください。

③特定建設業許可が必要になる上限額

一般建設業許可についてよくある勘違いが、「ある一定金額を超える受注は特定建設業許可が必要になる」というものです。実は、一般建設業許可の請負金額に上限が発生するのは元請の場合のみで、下請けでは上限金額は発生しません。

上で紹介したように現場の専任技術者を配置できれば、1億円でも2億円でも大きな現場を受注してOKです。

注意しなければならないのは、元請として仕事を発注する時。下請けに出す仕事の総額が4500万円(建築一式工事、土木一式工事の場合は7000万円)を超える場合は特定建設業許可が必要になります。

清水

こちらも2023年1月に引き上げられたばかりです!

請負金額の上限を超えたらどうなるの?

葛西

ところで、もし上限金額を超えてしまったらどうなるんですか?

建設業法では、決められた金額を超えて工事を請負った場合、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処する(建設業法第47条)」と定められています。

第四十七条:次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一、第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

二、第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

三、第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

四、第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

五、虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者

2、前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

引用先:建設業法|e-Gov法令検索

悪質な場合は3年以下の懲役にプラスして、300万円以下の罰金を支払う場合もありますし、もっと高額な罰金を支払ったというケースも存在しているようです。このような罰を受けると、建設業許可が取り消しになります。しかも取り消し後5年間は新たに建設業許可を取得することは出来ません。

これは事業を継続するにあたって、かなりの痛手です。請求書を分ける行為も違法になりますし、抜け道はありません。(違法行為です!)

小佐田

知らなかったでは済まされませんので、請負金額の上限を超えないよう注意が必要です。

建設業許可の請負金額には何が含まれているの?

清水

上限金額を超えると大変なことになると思うと、うっかりミスがこわいですね…。

請負金額の考え方をしっかり理解するのが大切ですね!

葛西

請負金額には工事費や材料代等、工事に関して発生した費用すべてが含まれます。あくまで建設業に関わる金額を指しているので、警備費(ガードマン)等は請負金額に含まれません。

ここまではご存知の方も多いと思いますが、請負金額を考える上で間違えやすいポイントがいくつかあります。代表的なのは次の3つです。

  1. 現場で支給された材料費
  2. 消費税
  3. 材料費の期中の値上げ

ひとつずつ解説していきます。

注意点①現場で支給された材料費

下請けや孫請けの場合は特に、元請けで発注された材料が支給されることも多いですよね。この場合、材料費は元請けか実際に工事する下請けか、どちらの請負金額に含まれるのでしょうか。

下請工事の場合、現場支給の材料代は下請工事の請負金額に含まれるのでしょうか?

清水

答えは、「下請業者の請負金額に含まれる」です。

現場支給の材料代は、元請や施主ではなく、下請の負担となります。

葛西

正解できましたか?このポイントは、「材料の発注者が誰であれ、その材料を使用して施工する業者の請負金額に材料費が含まれる」ということです。現場支給の材料費は見落としがちなポイントですので、しっかりと計算に含めてくださいね。

注意点②消費税

請負金額は、消費税込みの金額です。材料見積もりの中には、消費税が別途になっているものもありますので、見積もりの備考欄や末尾に消費税の項目が含まれているかをチェックしましょう。

消費税を抜いた金額で上限金額を下回っていても、税込みで上限金額を超えてしまった場合は、その工事を請負うことができません

清水

必ず最後に消費税の有無を見直しましょう!

注意点③材料費の期中の値上げ

昨今は期初の価格見直しにとどまらず、期中に値上げを発表する企業も少なくありません。今年度版のカタログを見て材料費を計算しても、実は期中に値上げがあって実際の購入金額と差が出てしまったなんてこともあります。

また、見積もりを取得から発注までの間に値上げされていて、思っていた金額よりも高く購入しなくてはいけなくなった等のトラブルも多発しています。

見積書には有効期限があります。企業にもよりますが、見積書の有効期限内であればその間に値上げがあっても、元の価格で購入できる場合がほとんどです。

また、少し先の工事の材料を見積する場合は、必ず仕入先に注文時期や工事の期間を伝えるようにして、未然にトラブルを防ぎましょう。

葛西

発注の際にも必ず最新の見積書を入手し、請負金額の上限を超えないかチェックするのが重要です。

建設業許可でお困りではありませんか?

こういった建設業許可に関する疑問は、同業者のお知り合いや行政窓口に相談される方がほとんどではないでしょうか?しかし、「もっと詳しく知りたいけど誰に聞いたらいいか分からない」「行政の窓口が混んでいて質問できない」等、ストレスを抱える方もいらっしゃいますよね。

そんなときはぜひ行政書士へご相談ください。建設業許可の新規取得、更新、一般建設業から特定建設業許可への区分変更など建設業許可に関するあらゆるシーンの疑問にお答えします。

実際に申請代行等のご依頼をいただいた場合は、書類作成や申請代行、許可要件の確認まであらゆる面でサポートします。建設業許可の取得をお急ぎの方もぜひご相談ください。書類が集まれば最短1日で申請が可能です。

まずはご相談からでもOKですので、第一歩を踏み出してみませんか?ご連絡をお待ちしています。【建設業許可 おさだ事務所


まとめ

ポイント

  • 請負金額の上限はその業種での建設業許可取得状況と工事の種類に応じて変わる。
  • 上限を超えてしまった場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金で、建設業許可も取り消しになる。
  • 請負金額の計算時には現場支給の材料費、消費税、期中の値上げなどに特に注意する。

請負金額の上限額や計算は何かと複雑です。しかも、もし間違えて上限を超えてしまった場合、ペナルティは事業に大きなダメージをもたらします。さらに制度自体数年に一度変更されるので、しっかりアンテナを立てておきましょう。

また、現在の上限を超える現場を受注予定の方は、建設業許可の取得や、区分の変更、専任技術者の確保等が必要になります。財務状況の見直しや、書類作成等やることはたくさんあります。お困りの際はぜひおさだ事務所へお気軽にお問い合わせください。

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