建設業許可は5年に一度、更新申請が必要です。
申請書類は種類が多く、特に東京都知事許可は独自のルールがあり書類の作成はとても大変です。
5年前に作成した書類のことは覚えていない、申請方法が変わりすぎててわからない、などというのもよくあります。
今回は、東京都における建設業許可の更新申請に関する最新の変更点や注意点を詳しく解説していきます。
建設業・東京都知事許可の変更事項【2025年最新版】

建設業許可申請は法改正があった場合や社会の変化に伴い、変更になることがあります。
ここでは、2025年4月現在の最新の変更点について解説をしていきます。
窓口の混雑状況がリアルタイムで配信されるようになりました
令和7年4月1日より、1番窓口(新規の建設業許可申請等)および2番窓口(建設業許可の更新申請、決算変更届等)、閲覧窓口に関して待ち時間や人数がWEB配信されるようになりました。
また、受付票のQRコードを読み込むことで受付時間が近づくとメールで呼び出しもされるようになりましたので待ち時間を有効に活用できます。
これからは混雑する日時を避けて来庁できるようになり、建設業課の窓口がもっと便利になります。
専任技術者の呼び方が「営業所技術者等」となりました
令和6年12月13日の改正建設業法が施行され、営業所に配置される技術者の呼称が「専任技術者」から「営業所技術者等」へと変更されました。
一般建設業の専任技術者は「営業所技術者」、特定建設業の専任技術者は「特定営業所技術者」と呼ばれるようになり、区別がつきやすくなりました。
特定建設業の金額要件が変更になりました
特定建設業の許可が必要な金額の要件が下記のように変更になりました。
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 4,500万円→5,000万円へ
(建築一式工事は7,000万→8,000万円)
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円→5,000万円へ
(建築一式工事は7,000万円→8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4,000万円→4,500万円へ
(建築一式工事は8,000万円→9,000万円)
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円→4,500万円へ
手数料の支払いにキャッシュレス決済ができるようになりました
東京都では手数料の支払いは現金もしくは現金書留、ペイジー払いのみでしたが、キャッシュレス決済が可能になりました。
クレジットカード、電子マネー、コード決済もできるようになり、より便利になりました。
所得税確定申告書の押印が廃止されました
令和7年1月より、確定申告書の控えに押されていた収受印が廃止されました。
これに伴い、確認資料として紙で提出していた確定申告書については法人事業税または個人事業税の納税証明書の原本を併せて提出するように変更になりました。
電子申請の確定申告書の場合は今まで通りとなり、電子申請の確定申告書の写し及び受信通知等の写しを添付すれば大丈夫です。
建設業許可の更新とは

許可の更新申請は事業を継続する上で避けて通れない重要な手続きです。
前回の申請から5年も経過していますので、その間に法改正や手続きの変更が行われている可能性があります。
全ての改正の情報を追うのは困難ですので、更新時期が近付いたら確認をしておくのが良いでしょう。
不明な点は各都道府県の建設業課に聞くことも可能です。
東京都知事許可の場合は下記が窓口となっています。
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
電話 03-5321-1111【代表】
東京都庁 第二本庁舎3階南
平日(月曜~金曜) 午前9時~午後5時
建設業許可の更新手続きをしない場合のリスク
更新申請をしないと、許可が失効し500万円以上の建設工事を請け負えなくなります。
無許可営業は法律違反となり罰則の対象となることがあります。
発注者や元請企業は許可の有無を厳しくチェックしますので、新規の取引ができなくなり取引先からの信頼を失う可能性もあります。
再度許可を取得するには、新規申請が必要となり時間とコストがかかります。
また、改めて経営管理責任者や専任技術者の要件を確認しなくてはなりませんので審査が厳しくなってしまうかもしれません。
建設業許可の更新申請のスケジュール
更新申請は、有効期限の30日前までに行うことが原則です。
しかし、書類の準備や確認に時間がかかりますので余裕を持って手続きを進めることが重要です。
許可期限の3か月くらい前までには準備を始めることをおすすめします。
また、最新の手続きの変更点を事前に確認しておく必要があります。
法改正などで変更がある箇所は専門的な部分もありますので、心配な方は建設業許可に精通した行政書士に相談するのもよいでしょう。
東京都知事許可の注意点
建設業許可の更新には、主に以下の書類が必要です。
- 建設業許可申請書(更新用)
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表(更新)
- 専任技術者等一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を証明する書類
- 役員等氏名一覧表
特に東京都知事許可は独自の書類やルールが定められています。
「別とじ表紙」と呼ばれる専用の表紙や「役員等氏名一覧表」という独自の様式があります。
また、「本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表」の順番でまとめる必要があり、これらは綴じ紐を使用して綴じるなど細かい決まりがあります。
クリップ留めは大丈夫ですが、ステープラー(ホチキス)の使用はしないほうがよいでしょう。
建設業許可の更新書類は5年前と同じでよい?

「社長も技術者も変わっていない」
「同じような工事をずっとしている」
そのような建設会社は建設業許可の更新は、5年前の書類と同じ内容で作成すればよいのでしょうか。
同じで大丈夫です、とはいえないのです。
その理由について解説していきましょう。
建設業許可の要件に変更があれば作り直す
最初に建設業許可を取得するためには、要件を満たしている必要があります。
更新する際もこの要件を継続して満たしていることが必要です。
営業所の所在地や商号変更など会社の基本的事項、経営管理責任者や専任技術者が会社を辞めているなどの変更があれば、書類は5年前とは違うものを作らなくてはなりません。
但し、上記のような変更がある場合は、更新の申請よりも前に変更届を東京都へ提出する必要があります。
これらの変更届は提出する期限が決められていますが、更新申請の直前になって気が付く場合もあります。
その場合は早急に変更届を提出しなければなりません。
変更届を提出し受理されたうえで、更新申請ができるようになるのです。
登記は適正に行われているか
建設業許可に係る登記事項は主に下記のものとなります。
- 商号
- 本社の所在地
- 資本金
- 役員の就任、辞任および退任
- 代表者の住所
これらの変更登記があった場合は、基本的に変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。
登記ができていない場合は、更新申請時に確認書類として履歴事項全部証明書を付けることができません。
登記完了までに10日ほどかかりますので、計画的に登記申請する必要があります。
また建設業許可要件ではありませんが、更新申請のタイミングで役員に関しては重任登記がしっかりと行われているかどうかもみておきましょう。
重任登記は会社によって役員の任期が違いますので、自社の定款で確認しておくことをおすすめします。
建設業許可の申請書類の押印廃止
行政手続きの簡素化により、押印が不要となるケースが増えています。
令和3年1月1日より、建設業許可の申請書類においても押印欄が廃止され署名のみで提出可能な場合があります。
たとえば「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」は、以前は個人の印を押印する必要がありましたが、現在押印は不要です。
「建設業許可申請書」「誓約書」などにも会社代表者印(実印)が必要でしたが、こちらも不要となりました。
建設業許可の申請書類の様式変更
建設業法の改正があった時などは書式が変更されることがよくあります。
都市整備局のホームページに最新の様式がありますので、申請時はこちらを使用しましょう。
更新申請前には必ず手引きを確認をするようにしましょう。
たとえば、財務諸表や工事経歴書は令和4年4月1日の法改正により様式が変更されています。
これらは見た目はほとんど変わりがありませんが、旧様式では受理されませんので注意が必要です。
前回と同じものでよい書類もある
変更がない場合に限り、更新書類については前回提出書類のコピーでもよいものがあります。
- 会社の定款
- 資格証など技術者要件を証明する書類
- 実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書
実務経験証明書については、作成しなおす場合は既許可業種であれば、前回と完全に同一の内容で作成しなくてはなりませんので注意が必要です。
その他については、変更がない場合でも日付をかえたり新書式を使用するなど、新しく作成しなおしするようにしましょう。
申請時の注意点

法改正や行政の対応変更により、東京都の建設業許可の申請方法は毎年一部が変更されています。
年度が替わると新しい年度用の「建設業許可申請の手引き」がでますので、確認をするようにしましょう。
常勤性の確認書類について
常勤役員等(経営管理責任者)や営業所技術者(専任技術者)は、常勤でなくてはなりません。
常勤であることの確認の資料は、主に下記のものとなります。
- 健康保険証の写し
- 健康保険証に事業所名の記載がない場合は、健康保険証の写しに加えて下記の書類
標準報酬決定通知書の写し
住民税特別徴収税額通知書の写し
健康保険組合等による資格証明書の原本等
健康保険証の写しに関しては、令和6年12月2日以降新しく健康保険被保険者証の発行が行われなくなったことにより、下記の書類でも可となっています。
- マイナ保険証(表面)
- 資格確認書
会社が社会保険に適正に加入していることが必要
大前提として、建設業許可の申請には会社が適切な保険に加入していることが必要です。
令和2年9月末までの申請には、社会保険の加入は絶対ではありませんでした。
もしかしたら令和7年10月頃に更新を迎える会社の中にはまだ社会保険に加入していないところもあるかもしれません。
これにより前回の申請書類のうち、様式第7号の3「健康保険等の加入状況」に「2:適用除外」と記載している場合がありますが、現在はこの「2:適用除外」は基本的にありません。
このような会社で、もし社会保険に加入して間がなく保険料納入の実績がない場合は、下記の書類を確認書類として提出すれば大丈夫です。
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所による受付印のついたもの)
最新情報を確認しておこう
5年前の建設業許可申請時と比べて、書類の様式や提出方法が変更されていることがあります。
最新の様式を使用しないと申請が受理されないこともありますので、東京都のホームページ等で最新の申請方法を確認し最新書式をダウンロードするとよいでしょう。
まとめ
建設業法が改正されると、建設業の許可要件や様式が変更されることがよくあります。
許可の更新時に、特に変更がないからといって5年前と同じ書類を作成し提出すると受理されない場合もあります。
建設業許可の更新申請は、早めの準備がポイントです。
許可の書類は種類も多く作成も難しいので、直前になって慌てると不備が発生しやすくなります。
3ヶ月くらい前から準備を進めるようにするとよいでしょう。
申請に不安な方は、行政書士に依頼することをおすすめします。
複雑な手続きをプロに任せることで、不受理のリスクを回避し書類作成の手間を軽減することが可能です。
東京都での建設業許可更新をスムーズに進めたい方は、東京都足立区のおさだ事務所までお気軽にご相談ください!