一言に建設業と言ってもたくさんの業種があり、違った立場があると思います。「普段は別の業務を主としているが、建設もやっている」そんなあなたの会社に突然工事依頼が来た時に、許可が必要なのかどうかわからないと困りますよね?
この記事では、突然建設業許可が必要になった場合、そして売上がないと許可が取消しになるのかなどわかりやすく説明します。
- 売上がないと建設業許可はどうなる?
- 建設業許可ってそもそもなに?
- 建設業許可はひとつじゃない
売上がないと建設業許可はどうなる?
まずは、既に建設業許可を得ている場合と、売上の関係です。
最初に申し上げたように、「普段は別の業務を主としているが、建設もやっている」という会社の場合、突然工事が中止になってしまうこともあるでしょう。そうなった時、売上がないなら建設業許可が失効してしまうのか気になると思います。
結論から言うと売上がなくても許可は取消しになりません。
「売上」がなくても取消しにはならない理由
建設業法 第29条にはこう記載されております。
- 「国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。」
- 「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合」
つまり、売上がないなら取消とは記載されておらず、一年間営業をしなかった場合許可取消の対象になるというわけですね。他にも取消しとなる理由の記載はありますが、売上に関していえば、工事をしていなくても営業さえしていれば許可を維持できます。
▼ 関連記事|その他の取消しケースについては、こちらの記事をご覧ください。
建設業許可ってそもそもなに?
ここからは、これから建設業許可を取得する方向けに解説していきます。
簡単に言えば【請負金額が大きい工事をする際に必要な許可】です。こう聞くと「え?許可って必ず必要じゃないの?」と思われる方もおられるでしょう。実は、条件があえば建設業許可がなくても工事できるんです。
一言で説明すると、一定の金額以上になると許可が必要になり、少額な工事に許可は不要です。
許可が必要ない工事
許可が必要ない工事を具体的に説明します。
- 【建築一式工事】
工事の請負額が1件につき1500万円未満または、木造住宅工事で延べ面積が金額に関係なく150平米未満 - 【建築一式工事以外】
工事の請負額が税込500万円未満の工事。
上記2点の工事を少額な工事として扱い、許可は必要ないとされています。例えば木造住宅工事は金額に関係なく面積が150平米未満であれば良いわけですから、請負金が1500万円より多くても、平米数が150未満なら許可は不要です。
建設業許可はひとつじゃない
ここまで記事を読んで「条件はわかった、さっそく許可を取りに行こう」と出発するのは待ってください! 建設業許可には種類があります。それは【国土交通大臣許可】【都道府県知事許可】の違いです。
そして、それぞれの許可に対して【特定建設業許可】または【一般建設業許可】が合わせて必要です。
※以降は大臣許可、知事許可、特定許可、一般許可と割愛します。
違い①
まずは、【大臣許可】【知事許可】の違いについて説明します。
- 【大臣許可】とは?
2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合。 - 【知事許可】とは?
1つの都道府県にのみ営業所を設けている場合。※建設業をしない営業所は数に含まれません。
違い②
次に【特定許可】と【一般許可】の違いを説明します。
これはあなたの会社が元請けで工事を行う際に、他の会社に下請けに依頼する金額によって異なります。
- 【特定許可】
下請けに依頼する金額が4000万円以上の場合。※建築一式工事は6000万円以上。 - 【一般許可】
上記以外の場合。 例えば、あなたの会社が元請ではなく下請の場合や、下請けを依頼せず自社のみで工事を行った場合は特定許可は不要です。
☑チェックポイント
本当に滞りなく最初から新しいことを始めるというのは難しいですし、冒頭でも記載しましたが、万が一無許可で工事を行ってしまった場合は「3年以下の懲役、または300万以下の罰金」が科される可能性があります。
すこしでも不安が残るなら、専門家やプロに依頼して建設業許可を取得することをお勧めいたします。まずはお気軽にお問合せください
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まとめ
いかがだったでしょうか? 建設業許可といってもさまざまな種類や方法があります。最後にもう一度確認しましょう。
- 建設業許可は規模の大きい工事をする時に必要。
- 建設業許可には種類があり、ご自身の営業所の数や下請けを設けるかどうかなどによって必要な許可が変わる。
- 売上がなかったからといって許可が取り消されるわけではない。
この記事があなたのお役に立てば幸いです。