「そろそろこの営業所を閉めて、東京へ移転する準備を始めないといけないな…」と、お考えそこのあなた!ヒトとモノの移動だけで、移転作業が終わると安易に考えていませんか?
東京都で建設事業する場合、今取得済の他道府県知事許可番号や国土交通大臣許可番号を取得していたとしても、東京都知事許可番号に換える必要があります。その申請には、書類作成の労力と申請する時間そしてお金も必要になります。
「知らなかった」「手続きが面倒だ」とそのまま何もせずに放置して、現場作業を受注すると違法です!
移転直前になってからでは、申請を準備する時間も、許可が降りるまでの時間も足りません。移転直前に申請の準備を始めるのでは遅すぎます!
そこで、本記事では「東京都知事許可番号へ変更する許可換え新規申請」について解説していきます。
落ち着いて確実に申請し、移転してすぐにでも建設業務が行えるように準備しましょう。
東京都知事許可番号へ変更する場合
移転に伴い、他道府県で得た許可から変更しなければならないケースは、下記の2つが想定されます。
- 他道府県にあった営業所を東京都へ移す場合
- 東京都と他道府県にある営業所のうち、他道府県の営業所を閉鎖する場合
上記の場合に必要な『許可換え新規申請』とは、いったいどのような手続きなのでしょうか?それでは、次の項目で説明いたします。
許可換え新規申請とは
国土交通大臣または他道府県知事の許可から、東京都知事許可へ許可を換える場合の申請となります。
注意点はといたしましては、都道府県ごとに提出書類の書式などのルールがあります。したがって、以前に提出したものをそのまま流用しても、申請が通らない、そもそも受理してもらえない場合があります。
あくまでも「新規」の申請であることを忘れずに、改めて書類を準備して申請しましょう。
許可換え新規申請の要件
東京都知事許可番号へ許可換え新規申請する場合、すでに取得している他道府県知事の許可番号または国土交通大臣許可番号は、有効期間の5年が満了する30日前までに申請する必要があります。
そして申請時には、現在も有効である許可通知書の写しが必要です。
東京都の建設業許可ならおさだ事務所へ
許可換え新規申請の書類は数も量も多く、移転するための業務に加えて、申請書類を準備して手続きすることは多大な時間と労力を必要とします。
そのひと手間、行政書士に任せませんか?あなたの建設業許可の取得・更新を丁寧にサポートします。
ぜひ一度、おさだ事務所へご相談ください!あなたからのご連絡をお待ちしております。
許可換え新規申請の手続き
以下で説明する様式の書類を準備して、申請手数料の現金9万円と合わせて東京都都市整備局市街地建築部建設業課の一番窓口へ提出します。
書類のダウンロードはこちら▶︎建設業許可 手引、申請書類等|東京都都市整備局
許可換え新規申請書の様式
本冊の16行目、令和2年10月1日から社会保険の加入が、許可要件に含まれました。十分に確認して、提出し忘れのないように注意してください。
【本冊】
とじ順 |
様式番号 関係様式 |
提出書類 |
1 | 1号 | 建設業許可申請書 |
2 | 許可通知書の写し | |
3 | 別紙1 | 役員等の一覧表 |
4 | 別紙2(1) | 営業所一覧表(新規・業種追加) ※従たる営業所がない場合も作成 |
5 | 別紙4 | 専任技術者一覧表 |
6 | 2号 | 工事経歴書(直前1期分) |
7 | 3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
8 | 4号 | 使用人数 |
9 | 6号 | 誓約書 |
10 | 11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
11 | 定款 | |
12 | 15~17号の3 | 財務諸表(法人用)(直前1期分) |
13 | 18号、19号 | 財務諸表(個人用)(直前1期分) |
14 | 20号 | 営業の沿革 |
15 | 20号の2 | 所属建設業者団体 |
16 | 7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
17 | 20号の3 | 主要取引金融機関名 |
【別とじ】
とじ順 |
様式番号 関係様式 |
提出書類 |
1 | 別とじ用表紙 | |
2 | 7号 | 常勤役員等証明書(経営管理責任者用) <施行規則7条イ該当> |
3 | 7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面) |
4 | 同(第二面~第四面)(直接補佐者用) | |
5 |
別紙(経営のみ) 別紙1(補佐者有) |
常勤役員等の略歴書 |
6 | 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
7 | 8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) |
8 | 技術者要件を証明する書類 | |
9 | 9号 | 実務経験証明書 |
10 | 10号 | 指導監督的実務経験証明書 |
11 | 12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
12 | 13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 |
13 | 14号 | 株主(出資者)調書 |
14 | 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) | |
15 | 事業税の納税証明書(法人または個人) |
許可換え新規申請書の添付書類
確認資料は、申請先の都道府県により異なります。申請先が東京都でない場合は、別途確認が必要となります。まずは移転先の他道府県の各問い合わせ先のホームページなどでご確認ください。
【確認資料・添付資料等】
とじ順 |
様式番号 関係様式 |
提出書類 |
1 | 預金残高証明書又は融資証明書 | |
2 | 発行後3カ月以内の「登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」又は証明日が3カ月以内の「医師の診断書」 | |
3 | 発行後3カ月以内の「身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)」 | |
4 | 7号、7号の2関係 | 常勤役員等の確認資料 |
5 | 8、10号関係 | 専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験を含む) ※別とじ添付以外のもの |
6 | 11号関係 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料 |
7 | 営業所の確認資料 | |
8 | 7号の3関係 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料 |
9 | 1号関係 | 主たる営業所の郵便・電話・FAX番号の確認資料(提示のみ) |
10 | 1号関係 | 法人番号を証明する資料(提示のみ) |
11 | 役員等氏名一覧表 |
申請手数料
東京都都市整備局市街地建築部建設業課の一番窓口へ、9万円(現金)を納入します。
申請書の提出先
申請書の提出先は下記のとおりです。
〒163-8001 |
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
東京都都市整備局市街地建築部建設業課 (代表)03-5321-1111 |
都庁第二本庁舎3階南側 |
【受付時間】午前9:00~午後5:00 |
申請から許可決定までに要する日数は?
許可が降りるまでの日数は、申請書の受付後25日(土日祝日などの閉庁日を除きます)。
注意すべきは受付後の25日は、標準処理期間であることです。閉庁日や標準処理期間よりも長くなることを考慮して、申請期間には十分に余裕をもって、申請した方がよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?申請方法についてはこれでバッチリでしょうか?手続きが必要となる場合を改めて整理いたします。
1.他道府県にあった営業所を東京都へ移す場合
2.東京都と他道府県にある営業所のうち、他道府県の営業所を閉鎖する場合
また、注意点といたしましては
・現在も有効である許可番号の写しが必要である
・現在有効な許可番号の有効期間が満了する30日前までに申請する必要がある
と、なります。移転の準備を始める前には、今一度お手持ちの許可申請書をご確認ください。
やはり自分一人では、準備する時間も、申請する時間も足りない、手続きが煩雑でわからない!とお悩みの方はぜひ、おさだ事務所までご相談・ご連絡をお願いいたします。正しい知識であなたのお悩みをスムーズに解決いたします。