工事業者は【営業所】・【各現場】ごとに法律で決められた役職を選定します。
建設会社における【専任技術者】という言葉をご存じですか?建設業許可を取得する上で必ず在籍必須で、工事の品質や安全を担保する技術者です。
それでは【現場代理人】はどうでしょうか?同様に監理技術者や現場監督など様々な役職の人間と作業するわけですから、混同してしまいそうになりますが、実際の現場代理人の意味を詳しく定義するのは難しいと思います。
ここでは【専任技術者】と【現場代理人】の役割や要件について、常勤場所はどこなのか?各役職と兼務できるのか?などの疑問を解説していきます。
専任技術者と現場代理人|兼任できるのか?できないのか?
専任技術者は営業所に常駐のため、工事現場に出ることはなく、現場代理人としての業務はできません。しかし、主任技術者や監理技術者は現場代理人と兼任することができる場合があります。これは、現場代理人の要件がなく、会社から選ばれれば誰でもなれるのに対し、主任技術者や監理技術者は資格や実務経験が必要であり、現場に必置されるからです。
したがって、専任技術者と現場代理人は兼任できないのが原則ですが、主任技術者や監理技術者と現場代理人は兼任できるケースもあるということです。
専任技術者とは?
「建設業許可」獲得に必須な技術者の事ですよ
専任技術者とは、 建設業許可を受けるために欠かせない人材で、請負内容が適切か判断し、締結した契約工事を遂行する役割です。見積の作成や契約の為の書類作成や手続きなどです。いわば営業所に常駐する技術者の中の「親方」的存在と言えるでしょう。
また、許可の時点で【専任技術者】を配置しても、例えば退職や転勤等で役職が空いた場合は要件を満たせず、すぐにでも後任を選定して配置しなければなりません。
専任技術者の要件
専任技術者を設置する場合はいくつかクリアすべき項目があり、以下の2つの事項をクリアしているのがベターです。ここでは設置要件についてひとつずつ解説していきます。
- 一定の資格または実務経験があること
- 営業所での常勤・営業所の専任であること
1 一定の資格または実務経験があること
「一般建設業」と「特定建設業」とありますが、相違点とは請け負う金額に限りがあること。一般建設業であれば金額が4,500万円(建築工事の場合は7,000万円)未満の工事のみとなります。
「主任技術者」とは元請け、下請け問わず請け負った工事を進めていく技術的現場管理、または安全面の管理をする者であり、役割が大きく違います。どのような資格・経験が必要なのか、確認していきましょう。
一般建設業の専任技術者の時は以下の通り。
- 既定の国家資格を持っている
- 指定学科を卒業並びに学歴と違わぬ実務経験
- 10年以上の実務経験
1つ目は、既定の国家資格を持っていること。
以下のリンクで必要な国家資格を確認できます。
参考:国土交通省 営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧(PDF)
2つ目は、指定学科を卒業していて、学歴に応じた実務経験があること。
必要な実務経験年数
- 高校卒=5年以上
- 大学卒=3年以上
- 専門学校卒=5年以上 となります。
3つ目は、許可を受けようとする建設業の種類で10年以上の実務経験があること。
指定学科を卒業していなくても申請できます。
2 営業所での常勤
「専任技術者」は主に営業所での常勤です。つぎの場合は専任技術者として配置できません。
- 住居と勤務営業所が離れすぎている
- 他の営業所や工事現場で専任の職に就いている
- 雇用形態がパート・アルバイトである
現場の技術者との兼任は可能ですか?
専任技術者は営業所に常駐義務があるので兼任はできません
要件等、ご不明な点があれば一度「県施業専門・おさだ事務所」にご相談ください。
現場代理人とは?
「現場代理人」とは、 工事請負人(元請業者の代表者)の代理で公共工事や大規模な民間工事に配属される工事全体の責任者です 。現場に居て、全体の最終判断を行って工事を統括するほか、請負代金の請求やクライアントとの連絡・交渉などが主な業務内容です。
現場代理人の要件
法律では現場代理人に関する規定がなく、元請会社との雇用関係が3ヶ月以上なら誰でも就くことができます。配置義務はありませんがクライアント(発注者)や業者への対応が含まれるので就けることが望ましいです。
なぜなら現場代理人は契約上のトラブルを防止し請負契約を履行することだからです。現場には主任技術者や監督がいますが請負工事の契約内容を把握している存在も必須だということです。
現場代理人の求められるもの
法律上の規定はないですが一般的には次のようなことが求められることが多いです。
- 工事施工期間中は現場に常駐できること
- 正社員であること
- 条件付きで別の現場と兼務できる
1 工事施工期間中は現場に常駐できること
現場代理人は基本常駐ですが、時に現場の例外として発注者の要望を満たしていて、発注者と連絡が取れる体制であれば現場を離れられるケースもあります。現場外にて材料や資材の発注などの業務をするケースの時などです。
2 正社員であること
前述しました直接的に3ヶ月以上の雇用期間があれば専任可能ですが、具体的な要件は発注者によって異なるため、雇用期間が3ヶ月未満でもOKな場合もあります。やむを得ない事情(現場での事故・病気・死亡など)の場合は途中で変更は可能です。
3 条件付きで別の現場と兼務できる
現場代理人は、発注者の定める条件を満たす場合、複数の現場を兼務できます。
細かな条件は異なりますが、契約額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)なら2~3件の兼務する場合が多いです。なので、兼務が生じる場合は事前に発注者と現場代理人で話し合いをして許可を得なければなりません。
まとめ
いかがでしょうか。「専任技術者」と「現場代理人」の違いをご理解いただけたでしょうか?
専任技術者とは営業所におけるリーダー的な存在となります。
- 一定の資格を有する
- 営業所常勤
現場代理人は、法律上配置義務はないものの、工事の進捗具合、建設機械・設備の搬入・搬出、建材の搬入、工事関係者の手配、安全管理、請負代金の入出金など多くの業務に関わります。
- 特別な資格は必要ない
- 工事現場に常駐し、工事を統括する
ただし、両職種とも建設工事に関する知識や経験・熱意以外にも、コミュニケーション能力が特に必要になってきます。よって、建設現場の理解を深め柔軟な対応ができ、営業所と工事現場で積極的に連携を取り良好な関係を築ける人が、現場を動かし実力を大いに発揮することができると言えるでしょう。