建設業許可は、請け負い額が500万円を超える仕事をうけたいと思った時、必須の条件となってきます!
「これから建設業の事業主として独立したい」
「今まで500万円に満たない仕事を受けていたけど、今後事業を拡大していきたい」
そのような考えをお持ちの方に向けて、建設業の許可を取らずに受注できる仕事や
建設業の許可を取るメリットとは何か解説します!
どこよりもわかりやすく説明している自信があります!
建設業許可がいらない工事ってどんな工事?
許可がいらないものといるのものって、どこで分けられているの?
それは受注するときの請け負い額で線引きがされているんだよ。
工事を実施するにあたって、建設業の許可が必要か不要かについては、請け負い額で分かれてきます。
ここではそれぞれの違いについて解説して行きます。
建設業の許可がいらない工事
建設業の許可がいらない仕事は、軽微な工事(以下簡単な仕事)に該当するものを指します。簡単な工事とは、請け負い額が規定の金額よりも少ない仕事のことであり、建築工事一式、専門工事が該当します。
では、それぞれについてみて行きましょう。
建築工事一式
建築工事一式とは、建設業者が仕事に関わるさまざまな工程を総合的に企画、指導、調整し、建築物を建設することです。
規模が大きく、複雑な仕事などが該当しますが、塗装工事、防水工事、鋼構造物工事などの一つの仕事であっても、ひとつひとつを専門工事として実施することが難しい場合は建築工事一式に含みます。
そして、建設業の許可がいらない建築工事一式の条件は次のとおりです。
- 請け負い額が1500万円に満たない工事
- 施工面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
専門工事
専門工事とは29業種から建築一式工事と土木一式工事の「一式工事」を抜いた、27業種のことを指します。
27業種については次のとおりです
ポイント
・大工作業
・左官作業
・とび・土木・コンクリート作業
・石に関する作業
・屋根作業
・電気作業
・管に関する作業
・タイル・レンガ・ブロックに関する作業
・鋼構造物作業
・鉄筋作業
・舗装作業
・しゅんせつ作業
・板金作業
・ガラス作業
・塗装作業
・防水作業
・内装仕上げ作業
・機械器具設備作業
・熱絶縁作業
・電気通信作業
・造園作業
・さく井作業
・健具作業
・水道施設作業
・消防施設作業
・清掃施設作業
・解体作業
そして、建設業の許可がいらない専門工事の条件は次のとおりです。
- 請け負い額が500万円に満たない工事
つまり、建築業一式工事の場合は1500万円に満たないの請け負い、専門工事の場合は500万円に満たない請け負い額であれば、建設業の許可を取らずに営業を実施できるということですね!
逆に、これらの金額を超えてくると建設業許可の取得が必須になります。
大掛かりな事業でなければ建設業許可を取らずにできるんだね。
簡単な工事でできること
建設業の許可を取らず、簡単な工事のみでできることに、どのようなことがあるでしょうか?
考えられるものをまとめてみました。
他の業者の下請けとして工事を請け負う
他の建設業者から下請けとして、仕事を受注し、実施することができます。その際には請け負い額が500万円を超えていないか注意して確認する必要があります。
他の業者と工事を分けて施工する
請け負い額が500万円を超える仕事を実施しようとした場合、他の業者と契約をバラバラに分けることで請け負うことができます。しかし、同一の業者で契約をバラバラにして、500万円を超える仕事を行うことはできないので注意が必要です。
そもそも建設業の許可が不要な作業等の実施
次の作業などは建設業の許可を取ることなく実施することができます。
ポイント
・自分が使う建物を自分で建設すること
・不動産業者が建売住宅を自分で建設すること
・船舶や飛行機といった土地に固定しないものについての建設
・せん定、除草、草刈り
・道路、緑地、公園、ビルなどの清掃。建造物、工作物の清掃
・施設、備品、測定器などの保守や点検、蛍光灯といった消耗品の取り替え
・調査、測量、設計
・運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削
簡単な仕事だけをうけていくなら許可を取らなくてもいいかも。
でも最近は小さい事業でも許可がないところには依頼しないところも増えてきているから、できればとった方がいいと思うね。
簡単な工事を行う際に注意すること
建設業の許可を取らずに仕事を行う際、やはり請け負い額面で縛りが出てきてしまいます。ここでは注意すべきポイントを確認します。
材料費も受注額にふくまれる
事業を発注する人が、材料を用意して業者に提供した場合、その材料費用も請け負い額にふくまれます。例えば、材料費が50万円で、工事費用が500万円の場合、これは簡単な工事にはふくまれず、建設業の許可が必須な仕事になります。
消費税も請け負い金額に含まれる
簡単な工事の場合、請け負い額は消費税も含めて500万円未満に抑える必要があります。うっかり500万円を超えないように注意する必要があります。
契約をバラバラに分けて500万円を超える事業を行ってしまう
建設業方には「同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に割って請け負う場合は、各契約の受注額の合計をトータルの受注額とする」と記載があります。
つまり、同じ業者が契約をバラバラに細くして、500万円を超える事業を受注することは不可能ということです。
許可を取らずに500万円を超える事業をしてしまった場合
故意であるなしに関わらず、建設業の許可を取らずに500万円を超える仕事を行ってしまった場合、建設業法違反になります。建設業法には罰則について、次のとおり記載があります。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するものは三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
e-GOV法令検索
つまり、最低でも「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」を科せられることになってしまいます。
また、あらためて建設業許可をとろうとした際に、前科として扱われ、許可の取得が難しくなる可能性もあります。
うっかり500万円を超えた仕事を受注しないようにしないといけないね。
建設業許可の取得がおすすめ!
ここまで見ていただいてお分かりいただけたと思いますが、建設業許可を取らずに請け負い額500万円ギリギリの仕事をしようとした場合、それなりのリスクや不便が伴うことになります。
受注額500万円超えというと、そこそこ大きな仕事にはなりますが、今後事業を拡大しきて行きたいとお考えの事業者さんには許可を取得することをオススメします。
建設業許可を取ることによるメリット
建設業許可を取ることで様々なメリットが見込まれます。
考えられるものを紹介します。
高額な工事を受注できる
いうまでもなく、建設業許可を取得することで500万円を超える事業を受注することができます。これまで引き受けることができなかった複雑な仕事や大掛かりな仕事を引き受け、事業を拡大することが可能になります。
事業所の信頼度がアップする
建設業許可を取得するには、経営の管理者がいる、専任の技術者がいる、一定の財産基盤があるなど、多くの条件を満たす必要があります。その分、運営状態がしっかりしている事業所であると言え、顧客からの信頼を獲得することにつながります。
また、請け負い時の支払金が原因で受けられない仕事がなくなるため、顧客からの要望に細かく応じることができ、満足度の向上にもつながるでしょう。
下請けの案件を多く受注することができる
最近では元請けが下請けに仕事を発注する際、下請けが建設業許可を持っていることを条件にしていることが多いため、下請けとして仕事を受けるチャンスが増える。
公共工事を受注できる
公共工事とは、国、都道府県、市区町村などの行政が、道路や橋などのインフラの整備を目的として発注する仕事のことです。
これらの仕事を受注することには以下のメリットがあります。
- 公的機関が発注する事業であるため、一定の仕事量がある(儲かりやすい)
- 工事代金の支払いが100%される(民間だと踏み倒されることもある)
- 公共工事の実績が業者の信用につながる(きっちりしていると認められる)
このように、公共工事は売り上げと信用の両方を獲得することができる美味しい仕事です。
この公共工事を受注するために、建設業許可の取得が必須条件となっています。
許可をとっているところと取っていないところでは、仕事の幅も信用も雲泥の差なんだ。
許可を取ることで可能性が広がっていく感じがするね!
建設業許可を取ることによるデメリット
はっきり言って、デメリットはほとんどありません。しいていうならば、以下のものがあります。
取得に費用がかかる
建設業許可を取得する際、自身で申し込みを行う場合は9万円程度の申請費用がかかります。しかし、手続きが非常に煩雑であるため、行政書士に依頼することが多く、依頼した場合はトータルで20万円程度の費用がかかります。
更新する必要がある
許可を取得してからは5年おきに更新手続きを行う必要があります。
体勢を維持する必要がある
建設業許可を維持するには経営の責任者や専任技術者などを在籍させておく必要があるので、役割のものが不在にならないように体勢を維持する必要があります。
違反をした際に罰則がある
建設業許可の欠格要件に該当する、あとから不適格な許可が出ていたとわかると、罰則を受ける可能性もあります。
建設業許可は、維持することがやや面倒ですが、注意していれば問題ありません。
信用や利益を得るためにも、きちんとした管理は必要だね。
東京都で建設業許可を取りたいと思ったら
建設業許可を取得しようと思うと、必要な書類の準備や体制の整備に専門知識が必要など、自力で行うには多大な労力が伴います。
それゆえ、多少費用はかかりますが行政書士に依頼した方が確実で楽に申請できます。
当社、おさだ事務所は建設業を専門に扱っております。
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「元請けから許可がないと仕事をもらえないんだよね。取れる?」
こういったご要望にもお応えしてまいりました。
東京都での建設業申請において、当事務所で取れなければ、他の事務所でも取れません。
しかし、他の事務所で取れない場合も当社であれば何とかなる時もあります。
そして、当社にご依頼いただいて、万が一許可が取れなかった場合は、費用を全額返金いたします。
東京都で建設業許可をお考えでしたら、ぜひ当社にご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
請け負い額が500万円を超えない場合にできる工事、請け負い額が500万円を超える場合に必要となってくる建設業許可についてまとめました。
今回の要点は以下のとおりです。
ポイント
・軽微な工事であれば建設業許可を取らなくても施工できる
・建設業許可の取得は経営面においてメリットが多くある
・建設業許可を取得する場合は建設業を専門に扱う行政書士に依頼する。
この記事が事業者さんのお役に立てれば幸いです!