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経営事項審査に建設キャリアアップシステム利用で加点!!知らないと損!?

皆さんは、国土交通省が進めている「建設キャリアアップシステム」については何か、ご存じでしょうか?

特に建設業許可を受けている建設業者の皆さんにとって、このシステムを利用しているかどうかによって、とても大きな影響を受けることになります。これを知らないと、今後、経営事項審査で総合評定値が過小評価されてしまうリスクがあります。自社の業務経営にあたって大きな影響を及ぼす可能性がありますので、注意が必要です。

ぜひこの記事を最後まで読んで、どういう点に注意すべきか知ってくださいね。

経営事項審査時に建設キャリアアップシステムの利用が大きな加点になる!?

直近の法改正によって、経営事項審査の際に建設キャリアアップシステムを利用していることが大きく加点されるというのは知っていますか?

令和3年度の法改正によって、CCUSに関する項目が新設されました。令和5年8月14日以後の審査基準日の場合、その事業年度の申請から対象になります。

今回新設されたのは、「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況を評価」という項目です。これは建設業で工事を行う技能者に対して適切な評価を行うために、CCUSを活用されているかどうかが審査の対象となります。今後はCCUSの利用がない場合は、経営事項審査で総合評点値が他社に比べて過小評価してしまうというリスクになってしまいます。

具体的にどれくらいの加点になる!?

それでは、実際に経営事項審査の際に、どのような加点があるのでしょうか?具体的な加点内容について、かみ砕いて伝えると、次の通りです。

・審査の対象となる事業年度に行った工事のうち、民間工事などすべての建設工事で条件を満たした場合:15点

・審査の対象となる事業年度に行った工事のうち、全ての公共工事で条件を満たした場合:10点

経営事項審査とは?

経営事項審査とは、建設業者が経営を適正に行っているかどうかを審査する制度です。建設業法に基づき、建設業者は経営事項審査を受けなければ公共工事の入札に参加できません。

具体的には、建設業者は年次決算書や財務諸表などの経営に関する書類を提出し、都道府県知事が審査を行います。審査の内容は、資本金や負債、営業収入などの財務面だけでなく、経営方針や組織体制、人材育成などの経営面についても審査されます。

経営事項審査の対象となる建設業者は、建設業法に定められた建設業許可を取得している必要があります。

経営事項審査は、建設業者の経営を適正で健全なものにするために設けられた制度です。業界全体の信頼性向上につながるため、建設業者にとっても重要な取り組みとなっています。

総合評定値(P値)とは?

経営事項審査により、建設業者ごとに総合評定値が算出されます。算出の計算式は割愛しますが、審査は大きく以下の観点により行われます。

  • 経営状況分析
  • 経営規模等評価

経営状況分析は、財務諸表をもとに経営状況について評価を行います。経営規模等評価は、建設業者の経営規模、技術力、社会性等を評価します。

「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況を評価」は、この社会性等の中の1項目として新設されています。

なお、経営事項審査において総合評定値をアップさせるための方法については以下の記事を参照してください。

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経営事項審査の進め方

経営状況、経営規模等それぞれに対して審査の申請を行う必要があります。それぞれの審査の評価の観点は、

総合評定値については、両方の審査申請の結果が出た後に、改めて関係官公庁に請求する必要があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?

CCUSは、建設業界において技能や能力を持つ人材が、自己啓発を行い、スキルアップをするための制度です。建設業界で働く人々が自己の能力や経験を認定し、それに基づいて職務のレベルアップや給与アップが可能となる制度で、日本建設業連合会が中心となって導入されました。

具体的には、各種資格の取得や研修の受講、実務経験の積み重ねなどを通じて、能力やスキルを評価し、それに応じたキャリアアップの支援を行っています。また、建設業界における職種や業務のレベルに応じて、認定制度が設けられており、認定取得者には、その資格やスキルに応じた待遇改善が行われることがあります。

CCUSは、建設業界における人材の育成や定着につながる制度であり、建設業界でキャリアアップを目指す労働者自身にとっても、有用なツールとなっています。

一方で、利用する際には、現場利用料が発生します。1人日ごとの利用料となっているため、大規模な工事を行う建設業者ほど、利用料金は割高になってしまいます。

経営事項審査で加点となる要件

総合評定値で加点されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

・CCUS上での現場・契約情報の登録を行うこと(現場利用料が発生します)

・建設工事に従事する労働者が自ら入力しなくとも、CCUS上に就業履歴が蓄積されるような体制を整備すること

・経営事項審査時に所定の様式の誓約書を提出すること

これらの対応を行うためには、技能者の登録だけでなく、現場にカードリーダーを設置するなど、就業が管理できる仕組みの導入も必要となります。

まとめ

令和3年度の法改正により、CCUSを利用することによって経営事項審査で大きな加算が見込まれます。

逆に言うと、今後はこの加点がない建設業者にとっては、総合評点値はかなり過小評価されることになってしまいます。

いち早く対応方法を知って、適切に対策を打っておきましょう。

もし対応にあたってわからないことがあれば、ぜひ行政書士のおさだ事務所まで一度、ご相談ください!

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