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監理技術者を変更したい!変更の理由として想定されるものと注意点を解説

工事の現場において監理技術者は、品質管理のために指導を行う重要なポジションです。
現場の信頼性の為にも、極力変更は避けるべきですが、急な変更が必要になることもあります。監理技術者自身に不幸があったり、工期の変更や、他のスケジュールの変更による人員の確保が難しい場合など、変更しなければならない理由は様々です。

ここではマニュアル内で挙げられている変更が想定される理由を確認し、変更の際の注意点などを見ていきます。また、変更がどうしても必要となった場合にあるとよい書類を挙げていきます。

マニュアル内での監理技術者の変更の理由

国土交通省から出ている監理技術者制度運用マニュアル(PDF)内にて、監理技術者における変更が想定されるケースは以下のものがあります。

  • 技術者の死亡の場合
  • 病気、出産、育児、介護などで職務が遂行できない場合
  • 受注側の責任ではない、工事の中止や、工事内容の大きな変更、工期の延長
  • 工場での製作を含んだ工事において、工場から施工現場が移行となる場合
葛西

想定の範囲外の場合ももちろんあるかと思いますが、一般的な例として明文化されています。

監理技術者に関する詳しい解説は別記事にて紹介しています。こちらもチェックしてみてください。

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工事金額が大きくなる場合

この他には、工事の請負金額が膨らみ、主任技術者の配置でよかったのが、監理技術者を置かなければいけなくなったという場合があります。

監理技術者への配置が求められる工事は、下請契約の際の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上の場合)となる場合となり、この金額を超えてしまった場合は、主任技術者の配置でよかった現場が、監理技術者が必要とされる現場へと変更となり、有資格者への変更が必要です。

監理技術者における変更は慎重かつ必要最小限

マニュアル内では監理技術者における変更は、「慎重かつ、必要最小限とする必要がある」としており、変更の際には「注文者と合意がなされた場合に、認められる」としており、監理技術者を変更しなければならない際には、発注側と受注側とで協議をし、承諾を得る必要があります。

「建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注文者と合意がなされた場合に認められる。」

引用:監理技術者制度運用マニュアル(PDF) 国土交通省 

変更の際の注意点

監理技術者が変更される旨の合意がとれ、手続きを進める際は、工事の継続性・品質の確保が求められます。そのため以下のような措置が必要です。

工事において、一定の区切りとなったタイミングでの変更

変更の時期は、工事が一定の区切りとなるタイミングが一般的です。
前任者に不幸があったり、突然の際は、緊急事案として協議をするべきです。

変更時の監理技術者の技量が同等以上であることの合意

協議の際に発注側に新たな監理技術者に関する資料を提示し、承諾を得ることが必要です。

後任者の有資格証や、雇用関係の証明、工事経歴などがわかるものを用意しておくとよいでしょう。

変更時の監理技術者の引継ぎ作業

監理技術者の変更を行う際は、前任者と後任者で一定期間重複して配置し、引継ぎをしっかり行い、工事の継続性や品質を確保しなければいけません。

工事が円滑に進められるよう、当事者への努力が求められています。

清水

監理技術者の変更時に必要な書類

変更の際は発注側と受注側の間での取り決めの為、必要となる書類は異なりますが、あったほうが良い書類を挙げます。

協議書

主な目的として、監理技術者の変更を求める意思表示のほか、必要なな情報を相手方へ伝え、承諾を得るための書類です。また、第3者への協議した記録にもなります。

変更理由の裏付けのできる書類

前任者が、病気や怪我により変更となる場合であれば、医師の診断書。妊娠出産の場合、妊娠届出書のコピーや母子手帳の保護者氏名・出産予定日のわかる箇所のコピーなどです。
その他の理由でも、先方への説明のための確認できる書類は用意したほうがいいでしょう。

監理技術者における変更の通知書

発注側・受注側の間で監理技術者が変更する旨が双方で認められた場合に、行政などへ変更を知らせるための書類です。

特殊な資料・文書の取り扱いは注意が必要です。取扱いになれた行政書士へご相談ください。

まとめ


監理技術者の変更の理由

  • 技術者の死亡の場合
  • 病気、出産、育児、介護などで職務が遂行できない場合
  • 受注側の責任ではない、工事の中止や、工事内容の大きな変更、工期の延長
  • 工場での製作を含んだ工事において、工場から工事現場へ施工現場が移行となる場合
  • 工事金額が大きくなる場合

・変更は工事において一定の区切りとなったタイミングで、変更の技術者の技量への合意を踏まえ、引継ぎ作業をしっかり行うようにしましょう。

・変更の際は、協議書、変更理由の裏付けができる書類、変更通知書 等をそろえるとよいでしょう。

いかがでしょうか。監理技術者は、工事現場での品質管理のために指導を行う重要なポジションです。急な変更が必要な際は、速やかな変更作業が必要になるほか、変更の作業においても、品質の維持のための配慮が求められます。
現場の信頼性の為にも、極力、変更は避けるべきですが、変更の際はスムーズにスマートな変更ができるようにしましょう。

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