「建設業許可更新のついでに業種追加したい。必要な書類とスムーズなやり方を知りたい。」「業種追加のメリットって何?手数料を安くするテクニックがある?」「父から建設会社を継いだ。先代の業種からさらに追加したいがすぐはムリ?」
といった要望・悩みはありませんか?
しかし、そんなあなたでもこの記事を読めば、業種追加する上で重要な提示文書と申し出の流れをつかめます。どなたでもわかりやすい表現で読みやすいので、どうぞ目を通してみてください。
さらに業種追加の費用節約の手法、その他注意点も紹介しています。それでは早速はじめましょう。
建設業許可の業種追加とはなにか|必要書類とは
建設業許可の工事業種は29種類に分かれており、各業種ごとに認可されます。現在の認可業種以外の工事を行いたいときは、業種追加の申し出が必須です。ただし、軽微な工事や付帯的な工事は除かれます。
業種追加の申請は的確な申請書類や添付書類、確認書類が求められます。書類の量は多く、抜け漏れのないようチェックが重要です。これらの文書は規定の様式に従ってやります。まず提示先の都道府県のホームページを参考にしながら様式をダウンロードしましょう。
建設業許可の業種追加
業種追加はすでに建設業許可を得ている企業が、異なる業種の許可を追加で申し出ることです。ただし、業種追加はすでに保有している許可区分内のみで行います。建設業許可には「一般」と「特定」の2区分があり、次のパターンが業種追加です。
- 一般建設業の許可会社が、一般建設業の他の許可業種を追加するとき
- 特定建設業の許可会社が、特定建設業の他の許可業種を追加するとき
したがって、次のパターンでは業種追加ではなく新規申請をしなくてはいけません。
- 一般建設業の許可会社が、特定建設業の他の許可業種を追加するとき
- 特定建設業の許可会社が、一般建設業の他の許可業種を追加するとき
建設業許可の業種追加は、事業拡大や多様化を図る際に重要なステップです。新たな業種を追加することで、顧客の幅を広げたり、市場のニーズに対応するための柔軟性を得られます。ただし、業種追加には適切な申し出と用意が必須です。次に具体的な提示手法を見ていきましょう。
必須な文書と提示手法
まず追加申し出の必須文書で、東京都のパターンを見ていきます。
許可申請書、添付書類及び確認資料一覧
引用:東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等>手引>≪Ⅱ 建設業許可の申請≫(PDF)8ページ目・9ページ目
追加では充実した提示文書の準備が大切
追加の欄を見ると新規よりはやや少ないものの、かなりの文書を要するのがわかります。
これを見ただけでも業種追加は大変だ、本当にできるのかと不安になったかもしれません。
まずやるべき建設業許可申請書については次の記事で詳しく説明しています。
業種追加の文書作成や申込みにつまずいたら?
自力で申し出をするにはスタッフの協力や人件費がかかりますが、専門家へ依頼すれば、その専門知識に応じて手数料が発生するでしょう。どちらかを比べてみて、自力でやる時間が確保できなかったりコスト対効果が合わないときは、お近くの行政書士に追加申し出を依頼するのも一つの手段です。
東京都の建設業に特化したおさだ事務所では、許可申請までの流れのページにもあるようにヒアリングをさせていただいてから、申し出に必須な文書一式をまとめます。当事務所で文書作成から申し出までを責任をもって代行しております。お悩み事などございましたら、ぜひこちらへお電話ください。
業種追加の流れ|ポイント
建設業許可の申し出の流れは、東京都では窓口受付(ア)と郵送受付(イ)の2パターンです(下図参照)。
引用:東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等>手引>≪Ⅱ 建設業許可の申請≫(PDF)1ページ目
- 申し出文書を提示(窓口審査または郵送審査)すると、申請書類と確認資料がチェックされます。申請内容が認可の基準を満たしているか、記入漏れがないかそして申請内容を補完できる資料が適切に付け足されているかを審査します。
- 審査が終わると窓口審査は手数料の支払い、郵送審査は手数料を納めてから申し出が受理されます(受付)。それから受付年月日と受付番号が記されたコピーが窓口で渡されるか郵送されます。申し出が受理されてから内部の本審査で申し出の内訳に異議があるとき、追加の文書や訂正資料を提示するよう求めたり、会社内の調査を行うことがあります。審査の末、認可の基準に合致しないときは申し出を却下することがあります。
許可申し出の区別
許可申し出の区別は業種追加(業追)の4をはじめ6(般・特+業追)・8(業追+更新)・9(般・特+業追+更新)の計4パターンがあります(下図参照)。
参照:東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等>手引>≪Ⅱ 建設業許可の申請≫(PDF)3ページ目
(注:「業種追加」「業追」のアンダーラインは筆者追加のものです)
申し出の費用と注意点
業種追加は提示する文書が新規よりやや少ないですが、行政機関へ納付する手数料も5万円と新規より安くて済みます。東京都の提示窓口(東京都都市整備局)の手数料は次の通りです。
引用:東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等>手引>≪Ⅱ 建設業許可の申請≫(PDF)2ページ目
業種追加は、毎回5万円の手数料がかかります。1回の申し出で2業種3業種を追加しても、手数料は5万円です。ただし申し出を行うたびに手数料が発生します。例えば2業種や3業種を別々のタイミングで追加する場合、手数料はそれぞれの回数分(2回であれば10万円、3回であれば15万円)かかります。
ようするに一度にまとめて業種追加を行った方が、手数料を節約できるということです。
ほかの組み合わせや、一般→特定、特定→一般の申し出(上記の般・特)では加算されます。例えば更新と追加を同時に申し出ると5万円+5万円で10万円かかります。
許可の一本化でまとめるとお得
建設業許可には複数の許可を一つにまとめることで経費や手間を節約できる、許可の一本化(許可の有効期間の調整)制度があります。複数の業種を異なるタイミングで個別に申請すると、更新手続きや有効期限管理が複雑になり手数料の負担も増えますが、一本化で異なる有効期限を統一し手数料や労力を抑えられます。
一本化は次の2通りです。
更新時に一本化
有効期限が早い許可の更新時に、他の許可も同時に更新する
業種を追加するときに一本化
新しい業種を追加する際に、他の許可も同時に更新する
こうすれば次回以降の更新申し出と手数料が一回で済みます。なお、一本化するには有効期限{知事許可で30日以上(地域による)、大臣許可で6カ月以上}が残ってなければならないので調べておきましょう。
業種追加が不認可になるケース
うっかりミス一つでも却下され、今まで費やした手間の甲斐なくやり直しになることがあります。おもな不認可のケースを挙げます。無駄な失敗をなくしましょう。
申し出文書の不備
業種追加申請が認められない理由の一つは、提示された申し出文書に不備があることです。申し出文書が必須事項や適切な資料で埋められていない、記入漏れや誤りがあるときに申請は却下されます。必要な書類が欠けていたり、提示された資料が不十分なときも申請が認められない要因です。
業種の不一致
例えば、電気工事業者が屋内配線工事とともに空調機器設置工事を手掛けている場合、その工事経歴には電気工事と空調機器設置工事(管工事)の実績を個別に記載する必要があります。しかし、実際にはこの記載が適切に行われていないパターンが見られます。
前述の例で言えば、電気工事と管工事の実績が混同され、すべて電気工事として一元化されていることがあります。このため管工事に対する経験や実績が積み上げられていても、電気工事業以外の実績は無視され、その結果業種追加申請が却下される事態が起こります。
ただし許認可機関によっては、既に提出済みの決算変更届においても工事経歴の修正を受け入れるパターンも存在します。このような場合、過去の工事経歴を差し替えることで経験年数を短縮できるかもしれません。そして行政書士に申し出を依頼する際には、将来の業種追加などの計画を明確に伝えておくとスムーズにいくでしょう。
まとめ
ポイント
- 業種追加の申し出には、適切な申し出文書と添付文書が必須です。新規よりやや少ないですが、かなりの文書量を要します。
- 業追は1回に複数業種をまとめて申し出る方が、費用の負担が少ないです。
建設業許可の業種追加は「一般」と「特定」の2区分で「一般建設業の許可会社が、一般建設業の他の許可業種を追加するとき」と「特定建設業の許可会社が、特定建設業の他の許可業種を追加するとき」のパターンで行われます。
申し出の流れは、東京都では東京都では窓口受付(ア)と郵送受付(イ)の2パターンです。どちらも本審査の末、合格すると通知書が送られます。
業種追加(業追)の申し出の手数料(東京都)は新規(9万円)より安い5万円で済みます。さらに許可の一本化(許可の有効期間の調整)制度を利用すると、異なる有効期限を統一し手数料や労力を抑えられます。
業種追加が不認可になるケースは「申し出文書の不備」や「業種の不一致」が挙げられます。