建設業許可を新しく取得するとき、許可を受けている内容に変更が生じたとき、許可を更新するときなど、建設業許可に関わる申請は意外にも多くあります。さらに申請に係る必要書類をそろえ、まとめ、提出するとなると大変な労力を伴います。大切な建設業許可の申請は、信頼できる行政書士に任せることが安全で的確です。しかし、行政書士が申請者本人に代わって建設業許可を申請する場合には、申請者本人からの委任状が必要です。
大切な申請は行政書士にお任せしましょう!
行政書士は申請者からの委任状がないと、代理で申請することができません。
委任状はどのような時に必要か、またその内容について詳しくまとめましたので、ぜひご覧ください。
建設業許可で委任状が必要なケースは?
申請には本人申請と代理申請がありますが、ズバリ、代理申請のケースで委任状が必要になります。
本人申請のケース
申請会社の役員、従業員の方【=本人】が直接申請する場合には、委任状は必要ありません。ただし、本人確認として身分証などの提示を求められる場合があります。
代理申請のケース
申請会社の役員、従業員ではない方【=代理人】が申請する場合に委任状が必要です。申請人が押印した委任状が無い場合や、その内容に不備があった場合は、申請書類の受付や審査をしてくれません。
本人(個人)申請と代理申請については、こちら記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
そもそも委任状とは?【書き方】
そもそも委任状とはどのような書類なのでしょうか。
委任状とはその名の通り【委任の旨を証する書面】のことです。行政書士などの代理人による申請等が申請者本人の意思に基づくものであることを証するものです。建設業許可に関わる委任状には、おおきく【法人用】と【個人事業主用】があります。ほとんどの場合は任意の様式で作成しますが、A4用紙の縦書きで作成することが多いです。それでは実際の委任状にはどのようなことが記載されているのでしょうか。一例をご紹介します。
委任状の記載内容
代理人(行政書士)の詳細
本人の代わりに手続きする代理人(行政書士)の住所、氏名、行政書士会登録番号、電話番号などを記載します。
委任内容・本文
代理人に何を委任するのか詳しく書きます。まず本文として「私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。」と、申請者本人が代理人に委任することを明記します。次に委任内容(下記の権限)を記載します。
- 建設業許可にかかる【各種申請/各種変更届/など】における申請(届出)書類の作成、提出、補正解消、取下げ等に関する一切の権限
- 上記に関する通知書、副本等を受領する権限
- 上記に附帯する一切の行為
といった内容です。つまり、申請(届出)に関する一切を代理人に委任していることが分かれば大丈夫です。
委任日
委任してから行政書士が申請書類を作成するため、各書類作成日よりも前の日付です。
申請者
法人の場合は会社名、代表者名、電話番号などを押印または署名し、会社の実印を押します。個人事業主の場合は署名し、実印を押します。もし印鑑証明書の添付が要らない都道府県であれば、実印じゃなくても大丈夫かもしれません。
都道府県によっては委任状の様式が決まっていることがあるので、
詳しくは該当の都道府県のホームページを参照してください。
届出が必要なケースは?
建設業許可に関わる申請は多くあります。
- 新規に建設業許可を取得するとき
- 業種を追加するとき
- 更新するとき
- 毎年の事業年度終了届の作成
- 役員が変更になったとき
- 専任技術者が変更になったとき
- 商号/名称が変更になったとき
- 資本金が変更になったとき
- 廃業したとき
など、要するに会社として動きがあれば、それに付随して変更の届出も必要になります。そして届出には提出期限が定められています。期限ぎりぎりに提出すると、書類に不備があり受理されないこともあります。もしもの場合に備えて余裕をもって提出しましょう。
また、建設業許可申請一連の流れについては、こちらの記事で詳しくまとめてありますので、合わせてご覧ください。
まとめ
建設業許可で委任状が必要になるケースは、【行政書士に代理の申請・届出を委任するとき】です。
- 会社や個人の経営に動きがあったとき
- 建設業許可の申請、変更、更新のとき
など、建設業許可を取得したあとも、届出のタイミングは意外にも多くあることが分かります。しかし、建設業許可の各申請には時間と労力がかかります。自分で申請書類をそろえて期日までに申請しなければならないので、他の業務を圧迫してしまいます。そんな時は信頼できる行政書士に申請を委任すると安心でしょう。
東京都の建設業許可申請にお困りのときは、スムーズな申請、29年の実績があるおさだ総合事務所にぜひお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。