あなたは「工事責任者」と聞いてどの役職を思い浮かべるでしょうか。多岐にわたる現場管理の中で、工事現場において契約を管理する役職だったり、技術的な管理を推進する役割でしたり、安全管理を担当する人もいます。
いずれも、工事現場の進捗や工事に関わる作業者の連携を円滑にする為、なくてはならない役職です。講習を受講しなければならなかったり、このような責任者を選定するのってとても悩みますよね。万が一、現場に責任者が配置されていない場合はどうなるでしょうか?とてもじゃないですが、現場をうまく回すことなんてできないはずです。
そこで今回は【主任技術者】と【安全衛生責任者】の二つの責任者をピックアップし、解説していきます。
それではひとつひとつの役職の役割や定義、配置要件などを確認していきましょう。
「主任技術者」と「安全衛生責任者」兼務できる?
「主任技術者」と「安全衛生責任者責任者」の兼務はできるか、という疑問ですが、主任技術者は専属で配置することの規程がありますので原則兼務はできません。
その請負業者が近接した場所に施行中の工事現場がある場合は兼務が認められるケースもありますが、余程のことがない限りはこのケースは稀でしょう。発注者によってはOKなこともありますが、基本的に求められる役割が違うので別々に配置するのが望ましいです。
主任技術者とは
主任技術者の役割として、こちらは条文にも書かれておりますが、まずあらゆる工事は元請でも下請でも二次下請、三次下請であろうとも、工事を施工する会社はそこに必ず、一人は施工管理の責任者おきなさいということで、その人のことを主任技術者といいます。
必ず工事現場には主任技術者の方がいる。ここでの建設業者は建設業法に基づいて建設業の許可を受けている業者となります。
「主任技術者」と「監理技術者」の違い
「主任技術者」と同様に「監理技術者」という役職の名前が出てきます。こちらは建設業法第26条に規定されております。建設業者は、その請け負った建設工事を施工する時は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を司る者として主任技術者という者を配置しなければならないという規定があります。
主任技術者及び監理技術者の職務と建設業法第26条の四。主任技術者及び監理技術者は工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導、監督の職務を誠実に行わなければならないとなっています。
両者の大きな違いとして請負金額の上限があります。発注者から直接土木一式工事を請け負って、そのうち4500万円以上を下請け契約として施工する場合、また、建築工事一式の場合、7000万円以上は「主任技術者」に替えて「監理技術者」を配置する決まりになっています。保有資格によっても区別されるので「監理技術者」を配置することでより金額の大きな工事を請け負うことができます。
例えると、主任技術者よりもワンランク管理技術の高いのが監理技術者というイメージですね。
土木一式工事 請負金額 | 建築一式工事 請負金額 | 必要資格 | |
主任技術者 | 4500万円以下 | 7000万円以下 | 土木施工管理技士2級 建築施工管理技士2級 |
監理技術者 | 4500万円以上 | 7000万円以上 | 土木施工管理技士1級 建築施工管理技士1級 |
要件と業種ごとの資格について
現場には必ず主任技術者の方がいるのですが、29個業種ごとにその主任技術者になれる人が決まっています。土木一式工事だったら建築一式工事だったら電気工事だったらっていうので、経験とか資格が違います。例えば土木の一式工事をやるんだったら土木施工管理技士の二級が必要というように、建築だったら建築施工管理技士二級です。29業種も資格があって、それぞれにどのような経験があればいいとか、こういう資格が必要だとか要件があるわけです。
下のリンクで29業種の資格を参照できます。
参考:国土交通省 監理技術者⼜は主任技術者となり得る国家資格等(PDF)
安全衛生責任者の目的
安全衛生責任者ですが、こちらが必要となってくる業種は主に建設業、そして造船業です。今回は建設業において安全衛生責任者の目的は主に連絡と調整をすることです。主に元請事業者の統括安全責任者だったり、その他の関係者や二次、三次と下請業者がいたりする場合には、その下請業者との連絡や調整を行うことになります。
また、読んで字のごとく安全を管理するという重要な役割を担っていることはもう違いがありません。例えば、新聞でも度々労働災害というのが報じられていますけれど、労働災害をゼロにするのは難しいことです。ですが責任者を中心にひとりひとりの安全に対する意識を高いものにしていくことで、事故やヒヤリハットを減らしていくための責任者であると考えられるでしょう。
この人材を育成するために「安全衛生責任者教育」を受講することは、「労働安全衛生法」16条で義務付けられているのです。
職長との違い
比較的現場内で役割が似ていると思われがちなのが「職長」という職務です。ですが職長と安全衛生責任者は、その目的が明確に違います。まずは職長についてお話をして行きましょう。建設業や製造業、電気業、ガス業や機械修理業、自動車整備業など様々な業界において、人だったりモノだったり、資材や機材っていうのは常に動いています。
ですので危険有害要因となるものが絶えず発生し続けている作業現場でつい、自分の作業にこう集中してしまって、「周りの動きに対する認識が甘くなることが原因で事故」というのは発生しやすくなります。
そういった悲しい事故などを防ぐためにも、またその現場で作業される方への指示出しだったり、個人の能力やその日の体調をしっかりと把握して適切な人員配置を行ったりする人材が、各現場に必ずひとり必要になっています。
職長教育・安全衛生教育
職長教育 | 作業手順の定め方、労働者の適正配置の方法 | 2時間 |
指導及び教育の方法、作業中における監督及び支持の方法 | 2.5時間 | |
危険性または有害性などの調査の方法、または調査の結果に基づき 講ずる措置、設備・作業の具体的改善方法 | 4時間 | |
現場異常時における措置、災害発生時の措置 | 1.5時間 | |
作業に関わる設備・作業場所の保守管理の方法、災害防止措置についての 関心の保持及び創意工夫を引き出す方法 | 2時間 | |
安全衛生教育 | 安全衛生責任者の職務 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方。 | 1時間 | |
合計 | 14時間 |
表に示したものが職長教育並びに安全衛生責任者教育の法的要求です。職長教育12時間、安全衛生教育2時間の計14時間の講習が求められます。工事現場の安全と衛生を維持するためにもきっちり受講していただきたいと思います。
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まとめ
いかがだったでしょうか。2つの職務についてご理解いただけましたか?それでは今回のポイントをまとめてみます。
- 工事を施工する会社は必ず施工管理責任者の「主任技術者」を配置
- 「主任技術者」と「安全衛生責任者」は専属であるため兼務しないのが望ましい
- 工事の請負金額によって「監理技術者」を配置しなければならない
- 「職長」と「安全衛生責任者」の役割が明確に違う
- 職長教育・安全衛生教育は必須
「主任技術者」「監理技術者」は施工管理、「職長」「安全衛生責任者」は現場の安全を管理する。異なる役割ですが、こちらの職種の人たちが連携を密にすることで従業員の安全を守り円滑に工程を進めていくことができるので、双方ともなくてはならない職種であることに違いはありません。従業員が安心して働ける現場を目指して、日々取り組みたいですね。