「これから申請書を自分で作成しようと思うけど、記入時の注意点があったら知りたい。」
「営業所一覧の書き方を知りたい。参考になるページを見ながら、効率的に作成したい!」
日々忙しく業務に勤しみながら、このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可における営業所一覧表の記入時の注意と書き方を、分かりやすく解説していきます!更に、営業所の定義・要件についても触れていきます。
この記事を読むことで、ご自身で営業所一覧表が作成できるようになるはずです。
【建設業許可】営業所一覧表の記入時の注意点
記入時の注意点は以下の通りです。
記入時の注意点
- 記入は黒色ボールペンなどを使用し、数字はすべて算用数字を使います。
- フリクションボールペン(消せるボールペン)などは使えません。使っていないか確かめられます。
- 書き間違いは二重線で消した後、その上に訂正印を押し、欄外の見やすい位置に訂正します。修正液・修正テープは使用不可です。
なお、記入した文字が不要で消す場合、二本線のみで訂正印は不要です。
営業所一覧表(新規許可等):様式第一号別紙二(1)の記載例
以下の記載例を見ながら一つずつクリアすれば、営業所一覧表が効率的に作成できます。各記入項目について、説明していきます。
営業所一覧表のフォーマットは、国土交通省|許可申請書及び添付書類(記載要領あり・PDF)あるいは許可を申請する各都道府県のHP(東京は東京都都市整備局|建設業許可 手引、申請書類等)からダウンロード出来ます。
※赤字で追記していますが、見やすくしているだけで申請では認められません(黒インクのみ)ので注意してください。
➀行政庁側記入欄
太枠内は行政庁が記入する部分なので記入してはいけません。
②主たる営業所の名称
申請者で決定した名前を書きます(本社・本店の)。他の営業所名を記入する書類と同一にします。
③営業しようとする建設業
上の枠:新規・更新・追加など申請の種類にかかわらず、今回許可を受ける業種およびすでに許可を受けている業種の枠内に数字を入れます(一般建設業なら「1」、特定建設業では「2」)。
※記載例に特定建設業で土木工事業、とび・土工工事業、内装仕上工事業の「2」をそれぞれ「土」「と」「内」の枠に記入しています。一般建設業で造園工事業の「1」を記入しています。
下の枠:「変更前」には申請時にすでに許可を受けている業種の数字を枠内に記入しています。
※記載例は一般建設業で造園工事業の「1」を記入しています。
➃従たる営業所の名称
主たる営業所以外の建設業の営業所(支店)を記入します。ないときは「該当なし」と記入すればOK。
⑤従たる営業所の所在地市町村コード
まず従たる営業所の所在地市町村コードを調べ記入します。
市町村コードについては総務省のページにPDFとExcelファイルがございます。
都道府県名・市区町村名
それぞれ「東京都」「港区」(記入例)などを記入します。
⑥従たる営業所の所在地
従たる営業所の住所の続きを記入します。数字・ハイフンは1つの枠に1つずつ入れます。
⑦郵便番号・電話番号
支店の郵便番号・電話番号も1つの枠に1つずつ入れます。
⑧営業しようとする建設業
従たる営業所で行っている業種を記入します。記入の仕方は主たる営業所と同様です。
営業所一覧表(更新):様式第一号別紙二(2)の記載例
※赤字で追記していますが、見やすくしているだけで申請では認められません(黒インクのみ)ので注意してください。
➀営業所の名称
主たる営業所に本店、従たる営業所に支店(記入例ではそれぞれ本社・港支店)を記入します。
②所在地(郵便番号・電話番号)
主たる営業所および従たる営業所の住所を記入します。郵便番号と電話番号も一緒に記入します。従たる営業所がないときは「該当なし」と記入すればOK。
③営業しようとする建設業
更新申請する業種だけを記入します。更新しない業種があってもそれを記入してはいけません。また更新追加申請のときの追加の業種もここでは記入しません。
営業所の定義
建設業法上の営業所、というのは普段から建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。
ですから関連業務のない登記上の住所・倉庫・工事事務所などは建設業法上の営業所にはなりません。
一例として自宅の一部を事務所として使うのは、居住部分と事務所が明確に区別されていれば認められます。条件は玄関・廊下・階段だけを通って事務所へ行けることです。
しかしリビングなど居住部分を通らないと事務所に行けない場合はNGなので要注意です。会社名の表記を表札・郵便受け・事務所のドアなどに必ずつけましょう。
営業所の要件
営業所の要件としておもに7点のチェックが入ります。
- 工事の見積り、入札、請負契約の締結など業務実態がみられる
- 固定電話・机・PC・プリンター・各種事務台帳が備えられ、住居部分と明確に区別され事務環境が整っている
- 来客を迎え入れられる応接スペースがあり、独立性がある
- 営業所として使用する権限がある(住居専用契約は不可)
- 経営管理責任者または支店長が常駐している
- 専任技術者が常駐している
- 看板や標識で建設業の営業所だとわかる表示がある
※営業所の要件については各都道府県で多少異なっていたり、独自の規定があったりするので申請の際は申請先のページにある手引きに必ず目を通しておきましょう。
営業所の要件でよく指摘されるポイント
営業所の要件でよく指摘される4つのポイントがあります。
1.居住部分は通り抜けNG
普通に営業所として機能していれば大丈夫ですが、「独立性のあるスペース」だというのをお忘れなく。個人事業主だと自宅兼事務所の場合があり合法になりますが、居住部分を通り抜けることはNGです。もう一度違反していないか確かめましょう。
2.営業所として使用する権限
アパートの一室やレンタルオフィスを使う際は契約に注意します。賃貸契約は必ず営業用事務所にすること。もし住居として契約していると営業所として認められません。賃貸会社の契約内容を十分確かめましょう。
3.経営管理責任者・専任技術者の常駐
営業所に常駐することが必須ですが、常に連絡が取れ必要時にはすぐに現場・取引会社に駆けつけることが可能な状態をいいます。無理な配置にしていないか確かめましょう。
4.建設業の営業所だとわかる表示
看板や標識で営業所だとしっかり認識できるものが必要です。ドアにシールやテプラなど簡単に済ましたりわかりにくいものはNGになりますので要注意。
以上の4つを指摘された場合事務所の状態によっては改善が困難だったり費用がかさみますので、指摘されそうな部分がないか事前によく確かめておくことが重要です。
営業所の要件の必要資料
申請の各種書類とともに営業所の写真も必要です。建設業許可の営業所としての要件を満たしているかを判断するため、申請前3か月以内のカラー写真(カラー印刷も可)を提出しなければなりません。
営業所の写真とは?
営業所の写真は撮影日時を入れ次の5つのパターンを撮りましょう。
1.建物の全景
まず建物の全景を写します。ビルの場合は1階から屋上まで全部見えるように撮ります。
2.営業所の入口(看板・表札など)
会社名を掲示した営業所の入口部分を撮ります。ビル内の場合は営業所名が入ったテナント表示または郵便受け&事務所の入口扉を撮ります。
3.営業所の内部(固定電話・机・事務機器・応接スペースなど)
営業所内部がよくわかるよう、あらゆる方向から撮ります。事務機器などを入れて営業所の広さが確かめられるものにします。来客の応接スペースが確かめられるのも必要です。
4.許可がある場合は建設業許可票(拡大し内容が読み取れるもの)
5.営業所が自宅内にある場合や他社と同一の階に所属している場合
この場合は営業所の独立性が認められるものでなければなりません。位置・間取りがよくわかるような営業所の平面図も一緒に添付します。自宅内の場合は入口から営業所までの動線部分の写真も必要です。
まとめ
この記事のポイントは以下の通りです。
- 営業所一覧表は新規許可等と更新の2通りあり、それぞれ書き方が異なる。
- 営業所の定義とは普段から建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。自宅の一部を事務所として使う場合は、居住部分と事務所を明確に区別する必要がある。
- 営業所の要件は7点のチェック項目をクリアし、よく指摘される4つのポイントも押さえておく。
- 営業所の写真も申請に必要で、5つのパターンを撮る。
これらの内容がわかればご自分で建設業許可の申請もできるでしょう。しかし面倒な方・時間がない方・専門家に聞きたい方は行政書士へ依頼するのをおすすめします。まずはこちらへお気軽にお問い合わせください。