内装業を主に営業している会社が、近年とても増えています。
建物を建築するうえで大切な内装工事。リフォームやリノベーション・オフィスやテナントの改修も内装工事によるものです。
そんな内装工事をする上で重要になってくるのが、「建設業許可」です。
会社を経営していく中で大きな工事を請け負うことになったり、取引先から建設業許可を取ってくださいと頼まれることもあるでしょう。
この記事では内装工事業での建設業許可取得に焦点を当て、どういった場合に許可が必要になってくるか、また許可申請方法までを詳しく解説していきます。
内装工事で建設業許可が必要な理由
ひとことに内装工事と言えど、該当する工事は『塗装工事』『下地工事』など様々です。 更に、施工内容が複雑な一式工事となると、多くの工事業種が関わることになります。
それに伴い、規模も金額も大きくなるので、そうなると建設業許可の取得が必須となるのです。
もちろん取得することによってお客様からの信用度もアップします。
では、具体的にどのような場合が必要かを解説いたします。
建設業許可が必要な条件とは?
請負金額が500万円以上の工事を施工する場合・・・建設業許可が必要
下請け代金が4000万円以上になる場合・・・特定建設業許可が必要
上記以外に軽微な工事には、建設業許可は不要となります
軽微な工事とは
- 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
- 建築一式工事で、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
請負う金額が大きいときに必要っていうのはだいたいわかったけど、まず何からしたらいいの?
建設業許可を取得するには、内装工事業での経験など様々な条件や申請が必要になります。それでは詳しく説明していきますね。
▼「請負金額500万円」について更に詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
内装工事の種類
内装工事ではインテリア工事と設備工事にわけられます。
建物内部の内観だけでなく、電気・ガス・水道など生活に必要な部分も大切な内装工事の一部となります。
ここから、内装工事に該当する工事の種類をみていきましょう。
インテリア工事
このような建物内部を仕上げる工事が『インテリア工事』になります。
項 | 工事の種類 | 工事内容 |
---|---|---|
1 | 仕上げ工事 | 壁紙・床材などの仕上げ工事、照明や扉、キッチンなどの工事も含む |
2 | タイル工事 | 磁器質や陶器質のタイルを壁や床に貼る |
3 | 塗装工事 | 木部や鉄部に塗装を施す |
4 | 下地工事 | 天井・壁の下地に合板や石膏ボードを張り施工する |
5 | たたみ・ふすま工事 | たたみや床仕上げ、建物の間仕切りの工事もこの種類にあてはまる |
6 | 防音工事 | 周辺の規制基準をもとにした防音工事 |
7 | 家具工事 | 家具の製作・取り付け、現場造作など |
「内装」と聞いてイメージしやすいものも含まれていますね。
設備工事
店舗における内装工事はインテリア工事以外に、『設備工事』も含まれます。
項 | 工事の種類 | 工事内容 |
---|---|---|
1 | 電気工事 | コンセントや照明、エアコン・ファンなどの主に配線工事 |
2 | ガス工事 | ガスの配管やガス設備の設置工事 |
3 | 給排水設備工事 | 水道の排水配管工事・衛星設備機器の取り付け工事 |
4 | 空調設備工事 | 主にエアコンの設備や取り付けをする工事 |
5 | 換気設備工事 | 排気と吸気で換気を目的としている工事 |
店舗では、開店後に電気容量が足りなかったり、水道管の問題、空調が効かないなど、多数のトラブルの原因にもなり兼ねません。
その為、上記のような設備工事が大変重要になってくるのです。
いろんな種類があるけど、一つひとつの業種に資格って必要なの?
実は資格がなくてもお仕事できます。もちろん施工技能士などの資格を持ち、お仕事されている方も多いですが「この仕事をしてみたい」という気持ちさえあればできるのです!
建設業許可に必要な6つの資格要件
建設業許可がすごく必要だというのは分かったけど、実際に何からしたらいいの?という方が多いと思います。
それでは手続きまでの手順を順番に見ていきましょう。
建設業許可に必要な6つの条件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的な基礎が安定していること
- 誠実に契約を履行すること
- 欠格要因に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
上記の6つの資格要件を満たすことで、法律上は問題なく許可申請を受けることが可能です。
内装工事業で専任技術者になるには
- 内装仕上工事の実務経験が10年以上ある人
- 指定学科(建築学・都市工学)を卒業していて、尚且つ内装仕上工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年・高等専門学校及び大学の場合は3年)のある人
- 一級建築施工管理技士・二級建築施工管理技士・一級建築士・二級建築士のいずれかの国家資格を有する人
※上記二級の場合は3年以上に実務経験が必要になります。
建設業許可の相談はおさだ事務所へ
条件や申請方法をご案内いたしましたが、手続きをすすめる上で様々なハードルがあります。
「そんな手続きに費やす時間がない、めんどくさい」といった方には、専門の行政書士にお任せください。おさだ事務所
おさだ事務所は、東京都の建設業許可を専門に行なっております。確かな実績と経験年数により、スムーズな申請が可能です!不許可の場合は返金制度もあります。
必ずお力になりますので、まずはお気軽にお問合せください。
許可申請の流れとコスト
では実際、許可を受けるために、どのような流れで申請すれば良いのか知りたい方も多いと思います。これから、流れと費用についてご説明しますね。
許可申請の流れ
許可申請の流れは具体的に3ステップです。
- 申請内容を決める
- 必要書類の用意・作成
- 申請書の提出
各自治体の建設業許可申請窓口へ提出します。
ステップ1の申請内容を決めることにあたっては、営業所の設置区域によって2パターンあります。
二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置し営業している場合 | 国土交通大臣許可 |
一つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業している場合 | 都道府県知事許可 |
営業所の設置区域によって許可をもらう相手が異なるため、必ず確認しましょう。
また、ステップ2では20枚以上と、多くの書類が必要です。法人か個人かで、必要な書類も異なりますので、国土交通省から公開されている内容をしっかりチェックし、漏れなく準備しましょう。
参照:国土交通省
コスト:時間と費用
申請にかかるコストについても、気になるところだと思いますので、ご紹介いたします。コストは主に、時間面と金銭面でかかってきます。
申請時にかかる時間と費用
- 期間については申請書類に問題がなければ1か月~3か月程度で完了です。
- 費用は大臣許可で15万円、知事許可で9万円です。
- 納入方法は収入証紙と現金がありますが、都道府県により異なりますので、確認することが必要です。
ここでの費用はご自身で申請をおこなった場合で、外注した場合にはプラスで料金が発生します。行政書士の費用は事務所により異なりますので、お問い合わせください。
まとめ
いかがだったでしょうか?内装業専門で会社を立ち上げたけど建設業許可って必要なのかな?と感じていた方も多いのではないでしょうか。
建設業許可があるかないかでは会社にとって大きな差がありますし、今後の事業拡大には欠かせない申請になってきます。
「なかなか時間がない…」「取得したいけど手続きめんどくさいな…」というときは後回しにせず、私たち「おさだ事務所」のような行政書士の代行専門業者にお願いしてみるのがとても有効であり、近道です。
この記事を読んでくださった方の、今後のご発展に少しでもお力添えになれれば大変嬉しく思います。