建設業許可を取って順調に事業拡大していくと、大きな工事も請け負うようになってきますよね。一定以上の規模の工事をする際に必要となってくるのが「特定建設業許可」です。
「特定」って名前がついているくらいだから、なんだか申請が難しそう…。
役所に行く時間もあんまり取れないし、どうしようかな……。
など、特定建設業許可を申請することに不安やお困りを持ってはいないでしょうか? もし許可を取り損ねてしまうと違反となってしまったり、案件を受ける機会を逃してしまうかもしれません! 疑問や問題は早めに解決しておきたいですね。
この記事では、
- 「特定建設業許可」の手続き
- 条件・費用・義務などの気になる疑問
- そもそも特定建設業許可の対象になるのはどういったケースか
について、丁寧に解説していきます。
特定建設業許可の取り方
特定建設業許可を得ようとしている場合の手続きの流れは、下記の通りです。
特定建設業許可の取り方
- 申請書類を準備する
- 申請先の窓口に提出する
申請の流れ自体は、一般的な「建設業許可」を取得する時とほぼ同じなんですね!
Step1:申請書類を準備する
特定建設業許可を申請する際も、一般と同じく申請書類が必要です。自治体によって専用のフォーマットが決まっているので、申請を考えている都道府県の様式に合わせて用意しましょう。
建設業法の改定で様式が変わることがあります!必ず最新のフォーマットをご利用下さいね!
▽ 東京都の場合はこちらから確認・ダウンロードできます
東京都都市整備局|建設業許可 手引、申請書類等のページ
申請時の「区分」に注意!
東京都の場合、申請書に記入する「申請の区分」がいくつか分かれています。自社が申請するパターンに合わせて適切な区分を選ぶ必要があるのです。
たとえば、「一般の建設業許可をすでに持っていて、これを特定建設業許可に変えたい」という場合は、「般・特新規申請」という区分になります。
般・特新規とは
一般/特定建設業許可のどちらかを持っている場合で、主に事業の拡大・縮小などで【もう一方に切り替えたい時】の申請区分です。
手続き自体は一般の建設業許可を新規で取得する時と同じですが、申請の条件は「特定」の方が厳しくなります。
書類を綴じ方も決まっている
書類を綴じる順番・表紙のつけ方も定められています。スムーズな提出ができるように事前にチェックしておきましょう!
Step2:申請先の窓口に提出する
申請を考えている都道府県の担当窓口に、Step1で用意した書類を提出します。どこに持って行けばいいのかは各自治体のホームページなどでチェックしましょう!
▽ 東京都の場合はこちらをご参考下さい
東京都都市整備局|建設業許可のページ
申請代行サービスを利用する方法もある!
「申請代行」はこんなサービス!
- 申請に関する相談ができる!
- 書類の準備を代わりに進めてくれる!
- 自分に代わって役所に行ってくれる!
申請に必要な書類は多くて40種類ほどあり、一式用意するだけでそれなりの時間・労力がかかります。中には会計業務に関わる書類もあるので、専門知識がなければ難しく感じてしまうかもしれません。忙しい日常業務の合間に用意するのは大変ですよね。
「特定建設業許可に切り替えたいけど、書類を準備する時間が無い!」
「何から手をつけていいかわからない!」
という場合は、申請代行サービスの利用もぜひ検討してみて下さい。
東京都の建設業許可は「おさだ事務所」へ!
「おさだ事務所」は東京都の建築業を専門としている行政書士事務所です。申請の不安やお急ぎの案件など、お気軽にご相談下さいね!
- 東京都に限定しているから早い!
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- 実績29年!
- 不許可の場合は返金制度!
- 最短1日での申請実績あり!
「お困り」を一緒に解決していきましょう!お気軽にお問い合わせくださいね!
特定建設業許可の気になる疑問【条件は? 費用は? 義務は?】
※ 記事記載の情報は、2022年1月時点のものです
特定建設業許可の条件
特定建設業許可を申請する場合、一般の建設業許可よりも条件が厳しくなります。
条件の違い① 財産基礎の条件
特定建設業許可では、次の3つの財産条件を全て満たすことが求められています。
- 資本金の額が2,000万円以上+自己資本の額が4,000万円以上であること
- 資本金の20%を越えるマイナス(欠損)がないこと
- 75%以上の流動比率であること
資本が安定しているかどうかが、より重要視されているんですね。
流動比率とは
「1年内に返済しなければならない負債(流動負債)」のうち、「1年内に現金化が可能な資産(流動資産)」が占めている割合のこと。
【計算式】
流動資産÷流動負債×100=流動比率
条件の違い② 専任技術者の資格条件
専任技術者が各営業所に居ることが必要条件になっていること自体は、一般の建設業許可でも同じです。しかし、「特定」の場合は資格に関する条件・実務経験に関する条件がより厳しくなっています。
たとえば、一般の建設業許可では「2級」以上のところを、特定建設業許可では「1級」の資格が求められるなどです。また、「4,500万円以上の工事を、2年以上」といった指導監督した実績が必要となってきます。
同じ特定建設業許可でも、分野によって求められる資格条件は異なるので、ご注意くださいね!
専任技術者とは
申請しようとしている分野について、建設工事の専門資格を持っている技術者のこと。
その他の条件
上記の条件2つ以外は、基本的に一般の建設業許可と同じです。
- 経営業務管理責任者がいること
- 法律違反・不誠実な行為がないこと
- 「暴力団関係者ではない」など、欠格要件に当てはまらないこと
申請時の費用
申請に必要な手数料は、一般の建設業許可と同じです。
申請先 | 手数料 |
---|---|
知事許可 | 90,000円 |
大臣許可 | 150,000円 |
許可を得たあとの義務
申請して特定建設業許可を取得できたら、次のような義務も発生します。
- 施工体制台帳を作成すること
- 下請負業者に指導を行うこと
- 下請代金を「引渡しの申し出があった日から50日以内」に支払うこと
- 一定条件を満たす工事では、施工管理を行う監理技術者を常駐させること
- その他、一般の建設業許可と同じ義務
そもそも、一般建設業許可との違いって?|特定建設業許可とは
そもそも、特定建設業許可が必要になるケースと、そうではない(一般の建設業許可で良い)ケースの違いはどこにあるのでしょうか。
違いは「下請契約の工事代金」にある
国土交通省では、次のように解説されています。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
引用:国土交通省|建設業の許可とは
つまり、直接請け負った工事(元請)の代金が大きく、かつ、下請契約が絡んでくると特定建設業の許可が必要になるわけですね。
元請けの建設業者に対して求められている
- 直接工事を請負う建設業者が取得するべきもの(下請け業者は取得不要)
と覚えておきましょう。直接発注者から工事を請け負う場合に取得が必要です。
事業拡大などで「特定」に切り替えるケース
最初は一般の建設業許可で事足りていても、事業を拡大するなどしているうちに大きな案件を扱うようになってくる…というのは良くある話だと思います。このような場合は一般の建設業許可のままでは大きな規模の工事が請け負えないため、都道府県に対して改めて「特定建設業」として許可の切り替えをする「般・特新規申請」を行う必要が出てくるのです。
事業縮小をする時は、反対に「特定」→「一般」に切り替えるんですね。
申請書類をたくさん揃えるのも大変ですし、どのタイミングで切り替えればいいか迷っちゃいそう…。
そんな場合は、窓口や行政書士に相談できますよ。「うちの場合はどこに当てはまるの?」という疑問や不安は、早めに確認しておくと安心ですね!
まとめ
この記事では、特定建設業許可についてお伝えしてまいりました。
- 特定建設業許可の申請方法自体は、一般の建設業許可とほぼ同じ
- 一般の建設業許可に比べて、条件や義務が厳しくなる
- 一般の建設業許可との違いは「下請契約の代金」
一般の建設業許可では請け負えない金額の工事を受ける際は、特定建設業許可に切り替える申請をしなければいけません。必要書類は都道府県によってフォーマットが決まっていますので、必ず申請を行いたい自治体に合わせてご用意下さいね!
申請について不安がある時や、申請のための作業を行う余裕がない時などは「申請代行サービス」を行っている行政書士事務所への相談も検討してみて下さい。
▽ 東京都の建設業許可の申請は、「おさだ事務所」に!お気軽にご連絡下さいね。