突然ですが、経営事項審査をなぜ行うのか皆様はご存じでしょうか?今まで漠然と時期が来たら、経営事項審査を行うために申請はしているけど、深く考えたことがなかった......という方もおられると思います。
実際この話は私もよく耳にします。実は知らないけど、今更聞きにくかったり、そもそも疑問にも思っておらず、やるべきことだから理由なんてどうでもいい、と考えてらっしゃる方もおられるようです。
しかし、ある日突然理由が知りたくなった、または、必要な時がきた、きっとそんな方がこの記事にたどりつき、読んでくださってるのだと思います。今回はそんなあなたのために経営事項審査とそれにかかわる建設業法についてご説明いたします。
今回は経営事項審査と建設業法についてわかりやすくご案内します。
ぜひ、最後までご一読ください。
経営事項審査と建設業法
ズバリ申し上げると経営事項審査(経審)を受けることは建設業法で定められているからです。どういうことかご説明させていただきます。
経審=建設業者の経営に関する事項の審査などのことで、公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負う建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければなれないと定義されています。
つまり、公共性のある工事を請け負うために避けては通れない審査です。会社の規模や売上など、数ある条件を審査し、最終的にA~Dランクの評価があなたの会社につけられます。これはDランクだから価値が低いという意味ではなく、請けられる金額の上限が決まるなど、適切な工事を振り分けるために必要な事なのです。
次は建築業法についてお話しいたします。
建設業法とは
話は過去にさかのぼるのですが、終戦後建設業者が乱立した結果、経済事情が追い詰められゆとりがない状態になってしまいました。そのため、建設産業に弊害が発生してしまったのです。
この状況を放任してしまうと、建設事情が適正に実施されなくなるおそれが。建設業者の登録または請負契約を規正するために、『技術者を設置』などを内容とした建設業法案が提案されました。
登録簿やその他の書類を公衆で閲覧、注文者には便を与えることで、悪質業者の抹消や能力の乏しい業者を排除および、業者全体の事態を把握することを目的としております。
経済事情を守るために建築業法が生まれました。
最後に建築業法といえばこの制度、といった内容についてお話しさせていただきます。
建設業許可制度について
最後に、建設業法について重要な項目として建設業許可制度があります。これは建設業を営む者の資質の向上や工事の請負契約を適切に行うことを目的とし、適正な建設工事の施工を確保しつつ発注者を保護する、建設業の健全な発達の促進をするために建設業法に定められています。
簡単に申し上げると、建築業を営もうとする者は、国土交通大臣または県都道府県知事の許可を受けなければならないということです。
建設業許可は工事をするうえで重要な制度です。
建築業許可についてのお悩みは、ぜひ、お気軽にご相談ください。
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まとめ
いかがだったでしょうか?よく聞く制度ばかりだったと思いますが、すべて建築業法からきているのです。最後に大切な部分をまとめさせていただきます。
- 経審を申請することは建設業法で定められている。
- 建設業法は戦後乱立した経営事業者から経済事情を守るために生まれた。
- 建築業許可も建設業法で定められた制度である。
以上が今回の結論です。もしも他に知りたいことやわからないことがございましたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。ここまで読んでくださりありがとうございました。