一般的に決算月に税金が増えないように決算月に多額の利益が発生した場合は節税対策として決算期を変更するはずです。利益の良い月の決算を翌年に持ち越したり、消費税の免税対象者である場合は、期間を延長できる可能性もありますし、さまざまな理由があるかと思います。
そうした時に気になるのは経営事項審査に決算期変更をした場合、影響があるのかどうかです。
意外と多くの方がこの問題に悩まれており、今この記事を読んでくださっているあなたも、同じように悩み、数あるサイトの中からこのページを開いてくださったのかもしれません。今回はそんなあなたのお悩みを解決したいと思います。
理由はそれぞれだと思いますが、決算期を変更するということは一般的なことです。メリットはもちろんありますが、デメリットもあるのでは?と考えるのが普通だと思います。
今回はそんなあなたに、変更するとどうなるのか詳しくお伝えいたします。ぜひ最後までご一読ください。
経営事項審査に決算期変更は影響する?
決算期を変更することにより、12カ月に満たない期間で経営事項審査(経審)を行うことになるため、影響があると言えるでしょう。そして、直前決算末日からさかのぼり、36カ月以内に12カ月未満の事業年度の決算期変更がある場合、申請方法も変わります。
もっとも間違えやすいのが、36カ月分、つまり3年間分の工事施工金額を記載することです。自社の3年分ですから間違えようがないように感じる方もおられると思いますが、決算月を変更するということは直前3年ではなく直前3期ということになるので、当然違う数字になるのです。
言葉が似ていますが、3年と3期では意味が全く変わってきますし、なんだか混乱しそうですね。
ご安心ください、この後、わかりやすくご案内いたします。また、経審について詳しく下記の記事でも紹介しておりますので、そもそも経営事項審査とはなにか知りたい方は、あわせてご一読ください。
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決算期変更の3年と3期は何がちがう?
まず、決算変更届で提出する書面のひとつに直前3年の各事業年度における工事施工金額があります。通称これは直3と呼ばれています。
ここで問題になってくるのが、先ほども触れた直前3年と直前3期についてです。通常の場合だと各事業年度における工事施工金額はそのまま一致します。しかし、今回は決算期を変更しています。つまり、直前3年と直前3期が一致しなくなってしまうのです。
ではどうすればいいのか?答えはそのまま3年分記入すれば大丈夫です。例えば3月決算から9月決算にした場合だと……
ポイント
- 令和1年4月1日~令和2年3月31日
- 令和2年4月1日~令和3年3月31日
- 令和3年4月1日~令和4年3月31日
- 令和4年4月1日~令和4年9月30日
上記のように、3年分をカバーするため4期分の記録が必要となるわけです。また、工事施工金額も間違えやすいので注意が必要です。
知っておきたい注意点
決算期変更がある場合は、換算書や換算前の財務諸表の送付を求められる場合があります。そのため、あらかじめ用意しておくと求められた場合、変更がスムーズに行えます。また、決算期変更を行うことで、結果通知書が発行されるまでに通常よりもお時間がかかる場合があるため、余裕を持った申請を心がけましょう。
また、換算していない財務諸表で経営状況分析申請する場合は、経営規模等評価申請・総合評定値請求時に、 換算書を作成して、許可行政庁にお持ちいただくことをお勧めいたします。
計算や、用意する書類など、用意しなければいけないものが多いので注意が必要です。
もしも準備で不安を感じたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。
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まとめ
最後にもう一度重要な部分をまとめさせていただきます。
- 決算期変更すると経審に影響がある。
- 工事施工金額の直前3年と直前3期がずれてしまうため、書類作成時に注意が必要である。
- 決算期変更を行うと結果通知書が届くまで時間がかかる場合がある
以上のことを注意して変更しましょう。この記事があなたの悩みを解決することを願っています。