経営事項審査とは何なのでしょうか?もしかしたら言葉自体を見たことがある、あるいはなんとなく今まで受けてきたけど仕組みを完全に理解しているわけではない、そういった方がこの記事を読んでくださっているのかもしれませんね。
それぞれきっかけは違うと思います。誰かのために検索をして調べてらっしゃるのかもしれませんし、あるいはあなた自身が必要だから調べてらっしゃるのかもしれません……
数あるサイトの中から、ここで出会えたのも何かの縁です、一緒に力を合わせてあなたの悩みを解決しましょう。
どんな理由であるとしても、せっかくこの記事にたどり着いてくださったあなたに、わかりやすく説明しお伝えしたいと思います。
それでは早速ご案内いたします、ぜひ最後までお付き合いください。
経営事項審査とは
経営事項審査とは国、地方公共団体などが発注する、公共工事を直接請け負う場合に必ず受けなければならない審査のことです。
これだけだとピンとこない人もおられると思いますので、もう少し丁寧に解説いたします。
まず、経営事項審査は経審(ケイシン)と略されて呼ばれています。1994年6年に行われた建設業法改正により、公共工事の入札に参加する場合、建築業者は経審を受けることを義務づけられました。
なぜ必要になるのかもご案内させていただきます。それは、経審を受けることにより、総合評価値通知書を取得します。通知書は入札に参加する際に提出を求められるため、公共工事の入札に参加するなら避けては通れません。
また、通知書には評価点が記載されており、その点数を基準に建設業者のランク付けを行います。ランクによって公共工事の発注予定価格の範囲が決められます。
注意点
経審を受けるためには建築業許可が必要になります。下記記事で詳しく説明しておりますので、あわせてご一読ください。
申し込み方法
まず最初に
経営状況分析機関に、財務諸表、減価償却実施額を確認できる書類、建設業許可通知書の写しなどの書類を添えます。その後、経営分析申請書を提出します。
※初めての申請の場合は財務諸表を3期分提出する必要があるためご注意ください。
おおまかな流れとしては、確定申告後、経営状況分析申請を行います。その後決算変更届を提出した後に経審の申請します。
必要となる書類
※各提出先により異なる場合がございます、必ず事前にご確認ください。
経営状況分析申請
- 経営状況分析申請書
- 損益計算書、貸借対照表
- 決算報告書一式(3年間分)
- 受取手形割引高を確認できる書類
- 当期減価償却実施額を確認できる書類
- 建設業許可通知書または建設業許可証明書の写し
- 郵便振替払込受付証明書
- 兼業事業売上原価報告書
- 有価証券報告書の連結財務諸表
- 法人の場合は株主資本等変動計算書、完成工事原価報告書、注記表
経営規模等評価申請
- 工事種類別元請完成工事高、工事種類別完成工事高
- 総合評定値請求書、経営規模等評価申請書
- 技術職員名簿
- 経営状況分析結果通知書
- 工事経歴書
- 工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書などの写し
- 消費税確定申告書の写し
- 消費税納税証明書その1
経営規模等評価申請
- 建設業許可申請書の副本一式
- 建設業許可証明書または許可通知書
- 変更届出書
- 前年度の審査結果通知書または経営規模等評価申請書一式
- 決算変更届出書
- 確定申告書控一式
- 技術者職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類
- 技術職員のうち国家資格者の免状など
- その他審査項目に係る各種証明書類
経営事項審査にかかる日数
- 経営状況分析申請から分析結果通知書を取得するまでに必要な1週間ほど
- 経営事項審査申請から結果通知書取得までは約45日間
- 入札資格審査申請をしてから資格者名簿登載まで早くても2週間程度
上記の日数がかかるため、余裕を持った申請を心がけましょう。
経営事項審査についてこんなにも多くの書類や手順を踏まなければならないのはなんだか難しいですね……しかも、登録するまでの日程がバラバラでわかりにくくて困りますよね。
そこで私たちの出番です。一人で悩まず一緒に解決しましょう。ぜひお気軽にお問合せください。
※おさだ事務所は東京都に特化しており、スムーズな申請、不許可の場合返金制度などもあり安心と信頼の実績29年を誇る事務所です。
公共工事を受注できる有効期間はいつまで?
経営事項審査の有効期限についてですが、結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7カ月の間です。良く勘違いされてしまうのですが、基準日から起算のため、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
申請が遅れたらどうなるのか
当然ですが、有効期限が切れている場合は公共工事を請け負うことはできません。そうならないためにも申請は必ず行ってください。
また、経審の有効期限と入札参加資格が異なる場合があります。入札参加資格が切れていなくても、経審の有効期限が切れている場合は入札参加申請をしてはいけません。そうならないためにも必ず継続して経審を受けるようにしましょう。
入札参加資格が残っているからといって経審が切れていることに気が付かない方がおり、ご相談を受けることがあります。
重要な注意点ですので、有効期限には十分にお気を付けください。
まとめ
たくさん文字を読んで疲れてしまったかもしれませんね、一度頭をリフレッシュさせるためにも、重要なポイントだけをあらためてご案内させていただきます。
ポイント
- 経営事項調査とは公共の工事を入札する際に必要となる
- 審査、申し込みが完了するまで時間がかかるため、余裕をもった申請が必要である
- 有効期限は1年と7カ月であり、期限が切れてしまうと公共の工事を入札できない
以上のポイントに注意しつつ、申請をしていただければと思います。ここまで読んでいただきありがとうございました。この記事があなたの悩みを解決することを願っています。