「解体工事業を登録する要件は厳しいのか?どんな経験や資格、書類を用意するのか?」
建設業許可は書類や申込みの負担が大きいですよね。これから小規模や多方面の職種をされている企業の方におすすめのやり方を紹介します。
「解体工事業の登録はどんなメリット・デメリットがあるのか」
申し込む負担が少なく、建設業許可がなくても解体工事できることがメリットです。詳しい内容がここで全てがわかります。
この記事では解体工事業の登録要件について、登記に必須な経験や資格、書類など解説していきます。申込みの流れがよくわかるので使える所を読み進んでお役立てください。
解体工事業の登録要件
都道府県知事への申し出かつ、技術管理者を置くことが解体工事業の登録要件です。登録が受けられれば条件はありますが、建設業許可がなくても解体工事が始められます。
解体工事業の登録目的
解体工事業登録とは2000年、建設リサイクル法が一部制定されたのち、2001年にまとまった登記制度です。特定の建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)に対して、これらの材料の分別・分解および再資源化を奨励し、同時に解体工事業に関した登記制度を実行し再資源の効果的活用と廃棄物削減を促進し、資源の持続的利用を確保し、廃棄物を適正に始末し生活環境の保全と国民経済の健全な成長の貢献を目指すことを目的としています。
登録は都道府県毎に
解体工事の開始には元請・下請、工事金額にかかわらず、建設業許可または解体工事エリアの都道府県知事の「解体工事業登録」が求められます。なお土木・建築・解体工事業のどれかの建設業許可があれば「解体工事業登録」はしなくても大丈夫です。
さらに営業所を置かない都道府県でも、当てはまるエリア内で解体工事のときはそのエリアを所管の知事の登録を要し、解体工事業の登録のとき技術上の取扱いができる人(技術管理者)を置くことを要します。
建設業許可がなくても「解体工事業登録」されていれば解体工事はできますが、建築物・工作物分解・解体を伴う建設工事の請負額500万円(税込)以上のときは、建設業許可を要します。
ポイント
「解体工事業登録」は建設リサイクル法21条、建設業許可は建設業法3条に基づく認可で異なります。ともに5年毎の書き換えです。
▼以下の図に解体工事の流れをまとめます。
「解体工事業登録」は請負額500万円未満(税込)の解体工事で建設業許可がなくてもできる制度で、規模の小さい解体工事に向いています。
解体工事業の技術管理者を置く
解体工事業の登録には現場で監督できる技術管理者を選任しなくてはいけません。解体工事業の技術管理者は廃棄物の適切な処理や、建設リサイクル法に基づいた施工管理が求められます。しかし技術管理者の欠格要件(技術管理者を置いてないことも含む)や虚偽、届出の不備に該当しないことが必須です。不正が認められると登録できません。
技術管理者の要件
解体工事で施工の技術上の取扱いをするポジションが、技術管理者です。技術管理者は会社内で見合った国家資格や実務経験のある人でなければできません。▼以下に挙げる国家資格あるいは実務経験を要します。
引用:東京都都市整備局 解体工事業者登録申請等の手引 2ページ (3) 技術管理者の要件(PDF)
表内のAは学歴+実務経験、Bは国家資格、Cは学歴+実務経験+国土交通大臣が登録した講習を示します。
標識の掲示(法第33条)
解体工事業者は各営業所および解体工事現場において、一般の人が容易に見られる所に自社の商号または呼び名、登記番号、その他国土交通省の規定に従って記載した標識(様式第7号)を掲示することが求められます。
引用:東京都都市整備局 解体工事業者登録申請等の手引 6ページ
登録に必須な申込み書類
東京都は申込み書類は正本(原本)1部および副本(控)1部を提示します。新規と書き換えのときのおもな書類は▼以下の通りです。
- 解体工事登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の調書
- 技術管理者の資格等を立証する書類
- 役員等氏名一覧表
- 申請者の身分等を立証する書類
参考:東京都都市整備局 解体工事業者登録申請等の手引 11~16ページ(PDF)
変更・廃業申込みもお忘れなく
登記内容(技術管理者、商号・名称・氏名および住所、営業所の新設、廃止、名称および所在地、役員、法定代理人)に変更や廃止があったときは、その日から30日以内の申し出を要します。この申し出で使うおもな書類は▼以下の通りです。
- 解体工事業登録事項変更届出書
- 誓約書
- 登録申請者の調書
- 役員等氏名一覧表
- 建設業許可取得通知書
参考:東京都都市整備局 解体工事業者登録申請等の手引 11~19ページ(PDF)
解体工事業登録は5年間有効です。続けて解体工事業を行うのであれば、有効期間の終わる2カ月前~30日前まで書き換えが必須です。
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解体工事業の登録の決め手とは
解体業を始めるとき建設業許可または解体事業者の登録が必須です。ここでは解体工事業の登録に向くケースや、メリット・デメリットを挙げます。
登録に向くケース
解体工事業登録は、請負額が500万円未満(税込)の解体工事を主とした、小規模の企業に向きます。しかし請負額500万円以上(税込)では建設業許可を要しますので大規模な仕事が多い企業には向きません。まず自社の仕事の規模・内容からどちらの許認可に向くのか判断しましょう。
メリット
- 建設業許可がなくても解体工事ができる。
- 建設業許可に比べると解体工事業の登録は書類や申込みの負担が少ない。登録手数料も安く済む(東京都で建設業許可が新規9万円、解体工事業の登録の新規4万5,000円)。
- 建設業許可へステップアップするまでの実績を作れる。
デメリット
- 請負額500万円未満(税込)までしかできない。
- 解体工事に当てはまる資格がなくても、他に建設業の実績があれば建設業許可(土木・建築)を得る方がスムーズに行くことも。
- 解体工事にしか使えない。
まとめ
都道府県知事への申し出かつ、技術管理者を置くことが解体工事業の登録要件です。登録が受けられれば条件はありますが、建設業許可がなくても解体工事が始められます。
解体工事業の技術管理者になるには、適正な国家資格あるいは実務経験を要します。また欠格要件(技術管理者を置いてないことも含む)や虚偽、届出の不備に該当しないことが必須です。
解体工事業の登録で都道府県知事に申し出るときは、指定された書類を作成し申し込みます。またそれに伴い登記内容(技術管理者、商号・名称・氏名および住所、営業所の新設、廃止、名称および所在地、役員、法定代理人)に変更や廃止があったときは、その日から30日以内の申し出を忘れてはいけません。
解体工事業の登録は請負額が500万円未満(税込)の解体工事を主とした、小規模の企業に向きます。しかし請負額500万円以上(税込)では建設業許可を要しますので大規模な仕事が多い企業には向きません。まず自社の仕事の規模・内容からどちらの許認可に向くのか判断しましょう。