営業許可

建築工事において建設業許可は必要?どんな工事に必要か詳しく解説します!

私たちの住んでる家をはじめ、生活に欠かせない建造物はすべて、職人さんたちの手によって造られたものです。

工事も依頼を受けたからと言って自由にしているわけではありません。工事の種類や規模の大きさによっては、建設業許可が必要な場合もあります。

今回の記事では、以下のような建築工事に関する疑問を解消する内容となっています。

  • 工事にはどんな種類があるんだろう?
  • どんな工事に建設業許可が必要になるんだろう?
  • そもそも工事するのに必ず建設業許可を取らないといけないの?

さらに「建設業許可取得の細かい手続きがめんどくさいなぁ……」といった方でも簡単に解決できる方法もご用意しております。ぜひ最後までご覧ください。

建築工事における建設業許可とは?

建設工事を請け負うにあたりその工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設業許可を取得しなければなりません。

しかし、一部工事においては該当しないケースもありますので、よく確認する必要があります。

建設業に該当しない工事

  • 自社で工事する建売用住宅の建築
  • 他の官公庁から委託を受け官公庁が施工する工事
  • 自家用の建物や工作物を自ら施工する場合

このようなケースの場合は建設業に該当しませんので建設業許可は不要となります。

建設業許可が必要な場合とは

建設業許可は、500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。

逆を言えば、500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満)の工事については許可を受けなくても請け負う事ができます。

  ※申請・取り方はこちら 

     ↓ ↓ ↓

※建設業許可がよくわからないという方は、建設業許可代行業者にご相談することをおすすめします。

     ↓ ↓ ↓

許可が不要な軽微な工事もあります

【建築一式工事】

  • 1件あたりの請負金額が、消費税消費税込みで1500万円未満の工事
  • 請負金額に関わらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事

※主要構造部が木造で、延べ床面積の2分の1以上を住居で使用するものに限ります。

【建築一式工事以外の工事】

  • 1件あたりの請負金額が消費税込みで500万円未満の工事

なぜ建設業許可が必要なのか?

様々な種類の工事がありますが、どの工事もとても大切です。

大切な工事に、手抜きがあるなんてもっての外ですが、他にも工事中に倒産してしまうといった困ったケースも考えられます。工事をすすめる上で大事な責任を負っていただく為にも建設業許可が必要になるわけです。

そんな大事な役割のある建設業許可は、どのような工事に必要か詳しく解説いたします。

工事とは何か?

工事とは、建設作業などの構築していく作業の事です。工事の中には【建築工事】や【建設工事】、【土木工事・内装・外装工事】と、様々な項目に分けられています。

工事の種類について

工事の種類は大きく分けて、土木工事・内装工事・外装工事の3つにわけられます。その中でも様々な種類があり、それぞれの役割の中で私たちの身近な建造物ができているのです。

ではどのような種類があるか見ていきましょう。

土木工事

土木工事とは、建築に当てはまらない以下の工事の事をさします。

  • 河川・海岸工事:主に水害を防ぐよう、安全確保のために行う工事
  • 橋梁(きょうりょう)工事:川や海などを渡るために橋を作る工事
  • 空港建設工事:空港施設の新規開設や既存施設の強化、または解体業を指します
  • 下水工事:道路を掘り、下水管や排水管を設置する工事
  • ダム工事:砂防ダム(上流から流れる土砂を止め流れを調整します)・貯水池ダム(利水や治水を目的とした人工湖)の工事
  • 道路・トンネル工事:道路を舗装したり、トンネルを作る工事。区画整理などもあります。
  • 森林土木工事:森林の道を整えたり、土砂崩れを防止することを目的とした工事
  • 砂防工事:河川の氾濫や土石流などの土砂災害を防ぐための工事

内装工事

内装工事とは、建物の内部にあたる部分の以下のような工事の事を指します。

  • ガス工事:ガスの配管工事
  • 電気工事:コンセントや照明当の配線、エアコンや吸排気ファンなどの配線工事
  • 水道工事:水道の配管工事
  • 床仕上げ工事:タイルやカーペット、フロア材などで仕上げを行う工事
  • 建具工事:扉や建具の調整・建付けを行う工事
  • 内装工事:インテリアや天井の仕上げを行う工事

外装工事

外装とは、建物の外から見える部分の装飾や設備のことです。屋根や外壁が外装にあたる部分になります。

外装工事は、外壁や屋根の劣化や汚れに対してのメンテナンスや、新しく設置する工事が主になります。内装と異なり、雨風にさらされる外装はメンテナンスを怠ると雨漏りなど一気に老朽が進んでしまします。

建物の内部にも大きなダメージを与えてしまいますので大事な役割部分ともいえます。

建設工事と建築工事の違い

「建築工事」と「建設工事」は大変似た言葉ですが、意味は異なります。また、両方に当てはまらない工事もありますので、解説していきます。

建築工事とは

建築工事とは、設計・指導をして建築物を建設する工事のことです。

家などの、新築・改築・増築の工事は建築工事の一部となります。主に建物を立てることを建築工事といいますが、『建設工事』という言葉も存在します。

建築工事は【建築基準法】という法律に基定義づけられますが、建設工事には定義がありません。

建設工事とは

対して建設工事とは、建築物や道路や橋といった、土木工事により建設をおこなう工事を指します。

中小規模の建築会社では、土木も建築も自社で進めるだけの余裕を持っていませんが、この両方を請け負うことができる大きな会社を「建設会社」と呼ぶのです。

つまり、建設>建築、といったようなイメージを持っていただければ、理解しやすいかと思います。

まとめ

工事とはどういうものかということをはじめ、建築工事には『建設業許可』がなぜ必要か、またどういった工事の時に必要かという疑問に対して解説しました。

大きい工事になればなるほどたくさんの業種が必要とされ、請け負う中で建設業許可が必要なことがお分かりいただけたのではないでしょうか。建設業をこれから始める方や現在も携わっていて、これから事業拡大していこうとされている方にとって、避けては通れない道なのです。

忙しい現場仕事がある中、「申請しに行く時間がない」「手続きが必要なのはわかったけれど面倒だな……」と感じる方も多いかと思います。

そういった時は、本文にもご紹介させていただいた行政書士の代行依頼(おさだ事務所)に依頼するとスムーズに取得できる近道もあります。私たちが日頃の生活していく上で欠かせない一部として、とても大きな役割のお仕事=建設業なのです。

建設業に携わる皆様へ、これからの事業発展にこの記事が少しでもお役に立てましたら幸いです。

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