建設業許可の申請には、規定に沿った書類が必要です。
申請をしたいんだけど、必要書類がわからなくて…。
と、お困りではないでしょうか? 申請が初めてだと、「何をどう準備するべきなのか」「準備してみたけど、これで合っているのか…?」と不安になってしまいますよね。書類の不備で申請が上手くいかなかったら…と、考えるのも嫌になってしまいそう。
でも、避けて通れないのも事実です。
この記事では、新規で「建設業許可」を取りたい建設事業者さまに向けて、
- 具体的な必要書類
- 準備の方法
をメインに、丁寧にお伝えしていきます。一緒に問題を解決していきましょう!
建設業許可の必要書類は?
必要書類は約40種類!
建設業許可を新規申請する際に必要となる書類は、【各自治体の窓口・ホームページで確認】できます。
東京都の場合だと、新規申請に必要なのは下記の約40種です。(※ 2022年1月時点の情報です)
【本冊用】
1.建設業許可申請書
2.許可通知書の写し
3.役員等の一覧表
4.営業所一覧表
5.専任技術者一覧表
6.工事経歴書(直前1期分)
7.直前3年の各事業年度における工事施工金額
8.使用人数
9.誓約書
10.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
11.定款 ※法人のみ
12.財務諸表
13.営業の沿革
14.所属建設業者団体
15.健康保険等の加入状況
16.主要取引金融機関名【別とじ用】
17.常勤役員等証明書
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面)
18.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第二面~第四面)
19.常勤役員等の略歴書
20.常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ※直接補佐官を置く場合のみ
21.専任技術者証明書
22.技術者要件を証明する書類
23.実務経験証明書
24.指導監督的実務経験証明書 ※監理技術者証で証明する場合は不要
25.許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
26.建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ※支配人登記または従たる営業所を設置したもののみ
27.株主(出資者)調書 ※法人のみ
28.登記事項証明書
29.事業税の納税証明書【確認資料・添付資料等】
参考:東京都都市整備局|建設業許可申請変更の手引(PDF)
30.預金残高証明書又は融資可能証明書 ※直前の決算で純資産が500万円未満の場合
31.登記されていないことの証明書(3カ月以内のもの)
医師の診断書(3カ月以内のもの)
32.身分証明書(3カ月以内のもの)
33.常勤役員等の確認資料
34.専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験を含む)
35.建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料 ※様式第11号の提出時のみ
36.営業所の確認資料
37.健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
38.主たる営業所の郵便・電話・FAX番号の確認資料(提示のみ)
39.法人番号を証明する資料(提示のみ)
40.氏名一覧表
えっ…こんなにあるんですか!?
そうだよ。関係省庁が開いている時間じゃないと取り寄せしにくい書類もあるし、普段の仕事をしながら用意するのは大変だよね…。
「こんなにたくさん、用意しなきゃいけないの!?」と悲鳴をあげたくなりますよね。申請までの期限が迫っているならなおさらです。
綴じ方・書類の要不要にも注意!
単純に書類の種類が多いだけでなく、
- 書類を綴じる順番
- 表紙の用意
- 綴じる手段(ひも/クリップ など)
- 書類の要不要
なども定められているので、「書類を集めて出せばいい!」というものでもありません。都道府県によって必要な書類やフォーマットが違う場合もあるので、さらに注意が必要となります。
申請には「代行サービスを利用する」のが楽で確実!
申請書類を揃える負担を軽減する方法が「申請代行サービス」を利用することです。
申請は「自分でやる」意外の方法もある!
建設業許可の申請には、
- 全部自分で書類を用意して、自分で申請を行う
- 申請代行サービスを利用する
の2つの手段があります。
申請代行とは
専門の事業所を介して、申請に必要な書類の用意や手続きを行っていくこと。
「代行」という形をとることで、全部自分(自社)でやらなくても良くなるのです。
昼の間現場に出ていて忙しい事業者さんや、書類を揃えるノウハウがあまり無く「何から手をつけていいかわからない」とお困りの場合は、申請代行サービスを取り扱っている事務所に相談してみて下さい。
昼間の忙しい時間でも、代わりに動いてもらえるなら楽ですね!
経験豊富なスタッフにお願いできれば、安心だね!
申請代行は「おさだ事務所」にご相談ください!
「おさだ事務所」は東京都の建設業を専門とする行政書士事務所です。
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必要書類の準備の仕方・内容
では、具体的な準備方法や、主な書類の内容をみていきましょう。
令和3年1月1日より、建設業法の改正があり様式の一部がこれまでのものとは異なっています。最新のフォーマットを利用するようにして下さいね。
指定のフォーマットをダウンロードして記入する
指定のフォーマットがあるものは、各自治体のサイトからダウンロードして印刷・記入をしていきましょう。「様式第1号~様式第20号の4」までフォーマットがあり、中には「別紙」も用意されているものがあります。
▽ 東京都の場合はこちらから
東京都都市整備局|建設業許可 手引、申請書類等
様式第1号:建設業許可申請書
この書類に記載した内容に基づいて、申請が行われます。提出後に電子機器で読み取るようになっているため、記入箇所や記入方法が細かく指定されています。
様式第2号:工事経歴書
これまでに請け負った工事についてを記載していく書類です。公共事業を受けるかどうかで書き方が2タイプに分かれますので注意しましょう。
- 「経営事項審査」を受ける場合…決算期間内の総売上高の内訳を詳しく書いていきます
- 上記審査を受けない場合…完成工事/未完成工事をそれぞれ10件ずつ程度書いていきます
様式第3号:直前3年間の施工金額
3年分にわたる過去の施工実績(金額)を記載します。3年分の実績が無い場合も必ず作成しましょう。
様式第4号:使用人数
「専任技術者」「専任技術者以外」「事務関係」ごとの人数を集計していきます。事業主も人数に含んで計算して下さい。
様式第6号:誓約書
責任の所在を明確にするための書類です。印鑑証明/印鑑届出書に使用した実印を使用しましょう。
様式第7号:管理責任者証明書
定められている「5年」の経営経験を証明する書類で、申請者/証明者それぞれの実印が必要となります。
規定のフォーマットで対応できない場合でも、備考欄にその旨を記載することで別の証明方法が使えることもあります。諦めずにまずは確認してみて下さい。
様式第8号:専任技術者証明書
「専任技術者」に該当する人の情報を記載していきます。
様式第11号:建設業法施行令 第3条に規定する使用人の一覧表
令3条使用人(営業所長/支店長など)に該当する人員を、リスト状に記載していきます。
様式第12号:申請者の住所、生年月日等に関する調書
旧「許可申請者の略歴書」ですが、平成27年の改定により名称・様式が変わりました。
役員全員分が必要なので注意しましょう。別綴じで提出する「役員一覧表」と内容が一致するように記載していきます。
様式第14号:株主(出資者)調書
法人のみに必要な書類です。一定の株を持っている(5%ほど~)株主をリスト状に記載していきましょう。
様式第15~17号の3、18~19号:財務諸表類
フォーマット数も多く、会計業務の知識が無ければややこしく感じてしまうかもしれません。
注意点は、「建設業法」に基づいた様式での記載が求められている点です。財務諸表は確定申告や株主への説明などで作成することがありますが、たとえ同じデータを扱ったものでも、建設業法の規定と異なっていればアウトです。その場合はフォーマットに合わせて再作成して下さい。
法人の場合は「様式第15~17号の3」、
個人事業主の場合は「様式第18号~19号」を使います!
様式第20号:営業の沿革
- 会社の創業
- 商号変更
- 組織再編
- 営業の休止
など、会社の沿革についてを記載していく書類です。
様式第20号の2:所属建設業者団体
所属している建設業団体があれば記載します。特に加入していなければ「無し」と回答しましょう。
様式第20号の3:健康保険等の加入状況
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
ごとに分けて、各営業所の分を記載していきます。
様式第20号の4:主要取引金融機関
主に取引のある金融機関(銀行)を、
- 政府関係(日本政策金融公庫など)
- 普通の銀行(メガバンク、地銀など)
- その他(商工組合など)
など、種類ごとに分けて記載します。
法務局や役所で取得する書類、証明書など
- 住民票
- 健康保険証
- 資格取得決定通知書
- 住民税の納税額通知書
- 確定申告書
- 免許書/資格証明書
- 法人番号指定通知書
- 健康保険/厚生年金の保険料の領収書
- 労働保険の保険料の領収書
などが必要となる場合もあります。
その他、自分で作成しなければいけない書類
- 営業所の外観写真
- 周辺地図
- 実際に使用している名刺
など、営業所が実在していることを示す確認書類も必要に応じて作っていきます。
もし記入間違い・漏れがあった場合…
申請に必要な書類で不備があれば、
- 修正/書き直し
- 書類や証明書の再取得
が必要になる可能性が高いです。
なんとしても避けたいですが、「記載方法がフォーマットに合っていなかった」「データが一致しない」「書類が足りない」といった事態は少しのミスでも起こり得ることです。書類を用意する段階で、不備が無いようにしていきたいですね!
不備があると「時間・労力のロス」に繋がる
1度の書類提出で申請が終わればいいですが、不備があると書類の修正や再準備で何度も足を運ばなくてはいけなかったり、「どこがいけないのか」と係の人に問い合わせたりといった時間が発生します。はっきり言って、この時間や労力はとても勿体ないですよね。
「スケジュールが狂ってしまった…」「この時間があれば現場を回れたのに!」と悔しい思いをしなければいけないのは誰しも嫌でしょう。
期日までに間に合わなくなってしまうおそれも
書類の不備が原因で申請が遅れ、建設業許可が必要な期日に間に合わなくなるかもしれません。
もし書類の用意や、期日までに許可が下りるかどうかが心配なら、ぜひ「申請代行サービス」の利用をご検討下さい!
まとめ
建設業許可の申請に必要な書類は、東京都の場合は約40種類です。各都道府県の自治体ホームページからフォーマットをダウンロードできるので、申請を考えている自治体に合わせて用意していきましょう。
建築業法の改定で様式が変わる場合があるので、必ず最新のフォーマットをご利用下さいね!
もし書類に不備があった場合は、何度も役所に足を運んだり、最悪の場合は期日までに申請が間に合わなくなってしまったりするおそれもあります。「書類の用意に不安がある」「期日が迫っていて急ぎたい!」という場合は、申請代行サービスの利用もぜひ検討してみて下さい。
あなたの建築業許可の申請が上手くいくことを祈っています。