工事は決まったが、予定地が遠方で営業所がない、こういう事態はどの会社でも起こりうることです。
そんな時決まって悩むのが建設業許可をどうやって取得するかです。いきなりその場に何かオフィスを建築なんてできませんし、そのあたりのビルの一室をレンタルしようものなら多額の予算がかかってしまいます。
そこでプレハブを営業所にできたらとても心強いと思います。ある程度自由な位置に用意できますし、現場との距離も近くなるので働きやすさもぐっと大きくなるはずです。それではさっそくご案内させていただきます。
プレハブは営業所として認められるのか?
結論から申し上げると、条件を満たせばプレハブを営業所として認められる場合があります。
※認められた場合、追加で書類が必要になる可能性があります。
もちろん条件を満たせばなので、申請が認められない場合もありえます。その理由は各都道府県の行政庁の判断であったり、プレハブ自体がすぐに解体や移動ができてしまうため申請を認めることは厳しいと判断をされた場合などです。いずれのケースも各都道府県の行政庁によって対応が異なりますので、必ず事前に確認をするようにしましょう。
そもそも営業所とは
営業所として必要な要件は下記です。
- 請負契約の見積もりや請負契約、入札などの業務を行っている事務所であること。
- 机や電話等が備えてある。
- 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されている。
- 応接セットがある。
- 建設業許可取得後は、建設業許可票が設置されている。
※これらの内容は許可行政庁によって異なります。
営業所として認められない事務所
- 建設業に無関係な本店および支店
- 登録上だけの本店
- 事務連絡所
- 工事事務所および作業所
チェックポイント
申請の際に写真を求められることがあります、詳しくはこちらの記事でご案内いたします。
確認書類は何が必要?
営業所として機能していることを証明する書類が必要になります。
- 営業所の電話番号確認資料
- 営業所の所在地付近の案内図
- 営業所の写真(3ヵ月以内に撮影したもの)
- 営業所の使用権原を有していることを証明する書類
法人の場合
登記簿上の営業所が所在地以外であったり、個人事業主で住民票上の住所以外に営業所をお持ちの場合は、下記の書類が必要になります。
- ご自身で所有している場合
建物の登記簿謄本、建物の固有資産物件証明書または固定資産評価証明書(3ヵ月以内のもの)
- 賃貸の場合
建物の賃貸借契約書の写し(事務所用または店舗用であること)
※住居用の場合は、貸主の承諾書が必要になります。
プレハブは下記に注意
プレハブのような簡易建設物では下記のような書類を追加で求められる場合があります。
- 課税証明書
- 使用承諾書
- 公共料金の明細表
- 賃貸借契約書
- 土地登記簿謄本
- 建物の購入契約書 など
どうでしょうか?少し例を書き上げただけでも非常に多く、すべての書類を集めるにはものすごく大きな手間と時間がかかります。自分で調べて用意したら時間がいくらあってもたりませんよね。こんな時はわかる人に相談するのが一番早いです、まずはお気軽にご相談ください。
※【建設業専門 おさだ事務所】は建設業許可習得年数と件数実績に特化し、他社で取れない申請も何とかなる時がある信頼の高い事務所です。
まとめ
いかがだったでしょうか?改めて要点をまとめてみます。
- 建設業許可を取得する際にプレハブを事務所にできるかどうかは各都道府県の行政庁による。
- プレハブ内に営業所として認められる設備を整える必要がある
- プレハブを営業所として登録する際は多数の書類が必要となる
結果、プレハブを事務所にして建設業許可を取得することは、必ず認められるわけではなく細かいルールや条件が付きまといます。ご紹介した内容をすべてご自身の手で調べてもいいのですが、何度もやり直しをする可能性があります。
そうすると工事が始まる前に疲れきってしまうことでしょう。やはり最後に頼れるのはプロへの相談し、失敗をしないことが大切になってきます。この記事があなたの悩みを解決する手助けになれば幸いです。