突然ですが経営事項審査という言葉をごぞんじでしょうか?もちろんこの記事にたどり着いたあなたはごぞんじだと思います。しかし、言葉は知っていても詳しい詳細はどこまでわかりますか?
なんとなく、総合点を計算して会社のランクを決めるんでしょう?とざっくりとしたことは知ってるけど、それ以上は知らない……知りたいけど人に聞きづらかったり、1から調べたりするのは面倒だと思う方もおられるはずです。
そこで、今回は経営事項審査の手引きといたしまして、わかりやすく皆様にお伝えしたいと思います。
いざ経営事項審査(経審)のことを知りたいと思ってもなかなか、お忙しい皆様はなかなか調べる時間がないかと思います。
今回はそんな皆様に、しっかりとポイントを押さえてご案内させていただきます。ぜひ、最後までご一読ください。
経営事項審査ってなに?
さっそく本題です。経営事項審査は通称経審(ケイシン)と呼ばれております。これは、建設業法第27条の23で定められており国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おう場合、必ず受けなければならない審査制度です。
文章だけではわかりにくいので、まずは下記図をごらんください。
建設業者と経審
経営事項審査と競争参加資格審査を行い、請け負うことができる工事の規模が決定されます。これは適切に適合する企業を仕分けることを目的としております。
なぜこのような審査が必要なのか?
建設事業は公共の福祉に大きく関連のある産業であり、戦後の国民経済の再建に重要な責務があったため、施工する業者の資質が重要であるにもかかわらず、建築業者が乱立してしまい、経営、資金の困難が発生してしまった。
そこで、その状況を改善するため、適正な施工の確保と建設業の発達のために、建設業法が生まれ、経営事項審査も行われるようになりました。
残念ながら戦後、悪徳な業者や手に負えない工事に手に付ける業者が現れるようになってしまいました……そこで建設業を守るために生み出された法案というわけです。
申請方法とP点
経審を申請するために、申請を行う必要があります。経審は「経営規模」(X・Y・W)と「経営状況」(Y)に別れており、それぞれ申請が必要です。先ほどご紹介したP点はこれらの審査結果の後に許可行政府庁に請求します。
上記の表を基に、総合評定値(P)=0.25(X₁)+0.15(X₂)+0.204(Y)+0.25(Z)+0.15(W)で計算します。
また、「令和5年1月1日申請以降 最高点2.165 最低点-18」「令和5年8月14日申請以降 最高点2.159 最低点6点」に変更されております。
審査基準日
経審のことを理解していただいたうえで、次に大切な基準日についてお話しさせていただきます。
結論から申し上げると、審査基準日は直前の決算日です。申請をする日は原則として直前の事業年度終了日となっており、申請時に新しい審査基準日を迎えている場合、経審を受けることができません。
有効期限
経審の結果通知書を受領した後、その経審の審査基準日から1年7カ月の間が有効期限です。
※これは結果通知を受け取ってからの期間ではありません。
うまく継続していくには
有効期限が決算日から数えて1年7カ月であり、結果通知が来てから工事を請け負うことができるので、通常であれば有効期限が切れる前に工事を請けることによって問題なく継続していけるはずです。
しかし、申請の遅延が発生してしまった場合は工事を請け負うことができない期間が発生してしまうので注意が必要です。
滞りなく工事を請け続けるためにも申請を忘れないようにしたいですね。
もしも申請の遅延が発生してお困りの方はぜひ、お気軽にご相談ください。
まとめ
いかがだったでしょうか?最後にもう一度大切なところを再確認いたします。
- 経審は公共工事を直接請け負う場合、必ず受けなければならない審査制度
- 経営規模・経営状況を審査し総合点(P)を求める
- 審査基準日は直前の決算日である
上記のポイントをしっかり押さえておきましょう。この記事があなたの悩みを解決することを願っています。