電気工事業において建設業許可を取得しようにも、何から手を付けていいかわからない方が多数いらっしゃると思います。
- 許可の手引きを読んでみても専門用語ばかりでよくわからない
- 行政庁の休みと自分の休みが合わず、相談しに行くこともままならない
この記事では、全国一審査基準が高い東京都の建設業許可に特化している『おさだ行政書士・社労士事務所』が、電気工事業で許可を取得するメリットや電気事業の大きな可能性について解説していきます。
最先端エネルギー事業へ参入したい方・中小企業向け補助金に興味がある方は、是非最後までお付き合いください。
【建設業許可】電気工事業のメリットを紹介します
電気事業は有望な職種です。
その理由は、この先ロボット・AIの社会になっても電気は必ず必要となるからです。
現在は多くのエネルギーを消費する時代で、以下のように予備率が極めて低い日も出ています。
- 火力発電の計画外停止
- LNG(液化天然ガス)の不足
- 厳冬などによる電力供給力
さらに夏にも再び不足することが予想されていますので、今後も慢性的な夏冬の電力供給不足の可能性も指摘されています。
そのため、最先端のエネルギー技術事業が注目されているのです。
最先端のエネルギー技術事業3種類を紹介
代表的な最先端エネルギー技術事業は以下の3種類です。
- 太陽光発電の技術開発
- 風力発電技術開発
- バイオマスエネルギー技術開発
それぞれ将来有望と考えられておりますので、それぞれ詳しく解説してきます。
①太陽光発電の技術開発
2011年の東日本大震災がエネルギーについて考え直すきっかけとなり、太陽光発電導入の増加につながりました。翌年からはFIT制度(固定価格での買取制度)が導入され、投資用発電システムが普及しています。
太陽光発電の最大のメリットは、エネルギー源が限りなく、自然にやさしい点です。
石油や天然ガスなどを燃焼させて電気を起こす火力発電とは違い、CO₂(二酸化炭素)や、SOX(硫黄酸化物)、NOX(窒素酸化物)などの大気汚染物質を発生させることがありません。
また、発電時に騒音が出ないので、住宅街やオフィス街に設置できます。オフィス街では日射量を確保するため、屋根や屋上などへの設置のほか、ビルの壁に設置するケースもあります。
②風力発電技術開発
風のエネルギーを電気エネルギーに変えるのが風力発電です。
欧米各国に比べると導入が遅れているものの、2000年以降導入件数は急激に増え、2016年度末で2,203基、累積設備容量は335.7万kWまで増加しています。
風力発電は、大規模に発電できれば発電コストが火力並みになり、経済性も確保できる環境負荷が少ないエネルギー源です。また、限りないエネルギーである風を使うので、資源の枯渇を心配する必要がありません。
太陽光発電と違い、夜も発電できるのは大きなメリットです。しかし、世界では風力発電の発電コストは急速に低下していますが、日本の発電コストは高止まっていることが課題です。
③バイオマスエネルギー技術開発
バイオマス発電は、製材時に発生する木くずなど「バイオマス」と呼ばれる植物由来の資源を燃料とした発電方式で、化石燃料の使用を削減できます。バイオマスから得られるエネルギーを、「バイオマスエネルギー」といいます。
バイオマスを燃焼した場合にも化石燃料と同様にCO2が必ず発生しますが、植物がそのCO2を吸収して成長すると、再びバイオマスを生産します。そのため、トータルで見ると大気中のCO2の量は増加しません。
天候や時間により発電量が変化する太陽光発電と組合わせることで、電力需要に合わせた再エネの供給が期待されています。
太陽光発電や風力発電の発電量は、天候に大きく左右されます。それに対し、バイオマス発電は天候に左右されることなく、24時間発電できます。また、バイオマス発電は発電する際に熱が発生するので、熱利用を組合せることで高いエネルギー効率を実現できます。
下記は、未来を担う新エネルギー源について解説した動画です。理解が深まりますのでぜひご覧ください!
紹介した3種類が、これから先の社会を支えるエネルギー源になると考えられていますが、新たに参入しようと考えても初期費用の面などで難しいと考える方は多いかもしれません。
そのような場合はどうすればいいのでしょうか?
「エネルギー技術事業に興味あるけど、設備にかけるお金なんて用意できないよ」という方、国の補助金制度がありますよ!
最先端のエネルギー技術事業は国の補助があります
各補助金の中から「中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」を紹介します。
「中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」とはどういった内容なのでしょうか?
カーボンニュートラルの実現とグリーンリカバリーの促進のため、コロナ禍で厳しい経営環境に置かれている中小企業に、省CO2型の設備投資を後押しする支援策です。
コロナ禍からの経済再生に取り組みながら、同時に脱酸素化を実現するねらいがあります。
中小企業が省CO2型設備などを導入する場合の補助額の上限は5,000万円。
ただし、次の2つの条件のうちいずれか低い方の額になります。
- 年間CO2削減量×法定耐用年数×5,000円/tCO2(円)。ただし、中小企業・省CO2型換気を導入する企業・グリーン冷媒使用設備を導入する企業は、7,700円/tCO2
- 総事業費の1/2(円)
おさだ事務所は各助成金にも対応しています。細かい申請条件等がありますので「まずはお気軽にお問い合わせください。」
どんな場合でも電気工事登録が必要?
建設業許可申請(電気工事業)と電気工事業者登録は別のものです。
重要
建設業許可の「電気工事業許可」を取得している建設業者でも、電気工事するのであれば電気工事業者登録が必要です。
- 500万円以上の電気工事を受注したい場合は、「建設業許可(業種:電気工事)」と「電気工事業者登録」の両方が必要です。
- 500万円未満の電気工事の受注の場合は、「電気工事業者登録」のみでOKです。
- 登録電気工事業者
建設業許可を取得していない電気工事業者で、500万円未満の電気工事のみ施工可能、一般用電気工作物と自家用電気工作物に関われます。
- みなし登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者とは、電気工事業の建設業許可を取得しており、500万円以上の電気工事の施工が可能で一般用電気工作物と自家用電気工作物に関われます。
電気工作物の違い
一般用電気工作物
- 600〔V〕以下の低圧で受電し、同一構内で使用する電気工作物
自家用電気工作物
- 一般送配電事業者又は特定送配電事業者から高圧及び特別高圧で受電する需要家の電気工作物
- 小出力発電設備を除く自家発電設備のある需要家の電気工作物
- 構外にわたる電線路を有する電気工作物
- 火薬類を製造する事業場の電気工作物
「みなし登録業者」になった業者が電気工事を施工するためには「電気工事業開始届(みなし登録業者の届出)」をしなければなりません。
注意点
建設業許可を取得する以前に、すでに電気工事業の登録していた場合でも、新たにみなし登録電気工事業者の届出は必要になります。
【建設業許可】電気工事業の専任技術者
専任技術者として配置するには、
- 一定の資格または実務経験がある
- 営業所で常勤勤務でき、専任になっている
2つの要件をすべて満たす必要があります。
一定の資格または実務経験がある
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士(免許交付後3年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。)
- 電気主任技術者(免許交付後5年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。)
- 建築設備士
- 1級計装士
- 技術士(部門:建設、電気電子に限ります。)
- 監理技術者資格者
- 登録基幹技能者
営業所で常勤・専任になっている
専任技術者は営業所ごとに専任かつ常勤の必要があるため、異なる営業所での勤務は原則できません。専任技術者で1つの営業所で登録しているため、掛け持ちはNGです。常勤とは、簡単にいうと常にその会社に勤務し、基本的に毎日通勤していることをいいます。名前だけの専任技術者は認められないということです。
▼専任技術者については、下記の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください!
まとめ
建設業許可の電気工事について解説してきました。以下に要点をまとめます。
- 建設業許可の電気工事業の取得は大きな可能性があり、最先端のエネルギー技術事業(太陽光発電の技術開発・風力発電技術開発・バイオマスエネルギー技術開発)は国から助成金を受けられます。
- 電気事業には、建設業許可のほかに電気工事業者登録の必要があり、許可ありをみなし登録業者と呼び、許可なしを登録業者と呼びます。
- 電気工事業の専任技術者になるためには、一定の資格または実務経験と1つの営業所で常勤勤務する必要があります。
もし、わからないことがあったら、お気軽におさだ事務所にお問い合わせください。
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