「父の会社を継ぎ、自分が代表になる。このときは変更届だけ出せばいいのか?詳しいことがわからない。」「会社に事務員が2人しかいない。書面の準備や事務処理が大変だ。期日まで間に合うかな。」
建設業許可における役員変更で多くの企業が悩むケースです。ご自身の会社は当てはまりませんでしたか?
また実際トラブルで申し出が遅れたり、書面の不備を指摘されたことがありませんか?会社の都合で変更事項があったときは、変更届を要するかをすぐ判断しなくてはいけません。
いつ何があるかわかりませんよね。もしものときにもしっかり対応できるようにしたいものです。
ここでは「役員変更における変更届のやり方」をわかりやすく解説します。この記事を読めば急な事務処理もスムーズに行くでしょう。
役員変更の種類と必須文書
変更届は変更から30日以内に終わらせなくてはいけません。余裕を持った、すみやかな申し出が求められます。なお令和2年10月1日より建設業許可の条件に社会保険が追加されたので、健康保険の加入状況も届出事項です。役員変更は各パターンがあり、それぞれ用意すべき文書を挙げます。
添付書類および確認資料で発行日があるのは、発行日から3カ月以内(発行から申し出日までの期日)のものを使います。
就任の必須文書
- 変更届出書(第一面)
- 役員等の一覧表
- 誓約書
- 別とじ表紙
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- ※新規就任者のみ
- 商業登記に関する証明書
- 新規就任した全役員について、以下の2つ
- ア「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」
- イ「身分証明書」
- 閉鎖事項証明書 ※必要に応じて
- 役員等氏名一覧表 ※2.とは別様式
辞任・退任の必須文書
- 変更届出書(第一面)
- 役員等の一覧表
- 別とじ表紙
- 商業登記に関する証明書
- 閉鎖事項証明書 ※必要に応じて
代表者の変更(法人のみ)の必須文書
※役員としての就任・辞任がある場合は上記の就任、辞任の届出も必須
- 変更届出書(第一面)
- 役員等の一覧表
- 別とじ表紙
- 商業登記に関する証明書
- 閉鎖事項証明書 ※必要に応じて
氏名変更の必須文書
- 変更届出書(第一面)
- 役員等の一覧表 ※法人・個人とも必要に応じて
- 専任技術者一覧表 ※法人・個人とも必要に応じて
- 別とじ表紙
- 常勤役員等証明書(イ該当用) ※法人・個人とも必要に応じて
- 常勤役員等証明書(ロ該当用) ※法人・個人とも必要に応じて
- 常勤役員等証明書(直接補佐者用) ※法人・個人とも必要に応じて
- 専任技術者証明書 ※法人・個人とも必要に応じて
- 商業登記に関する証明書 ※法人・個人とも必要に応じて
- 閉鎖事項証明書 ※法人・個人とも必要に応じて
- 住民票等の氏名変更の確認できる公的資料 ※法人は必要に応じて・個人は必須
役員変更の法的な条件と考え方
もし変更届を出さないと?
引用:東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等>手引>≪Ⅲ 許可後に必要な手続≫(PDF)1ページ目
※No.1~16に該当する変更事項等とは、冊子Ⅲ変更届・廃業届の2ページ目~7ページ目にある16項目です。
面倒かもしれませんが、毎年やる「決算変更届」や変更があったときの「変更届」はきちんと出しましょう。
もし提示されなければ、建設業法 第八章 罰則 第五十条(参考:e-GOV 法令検索)の六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることがあります。
各号を見ると虚偽の記載、書類を提出しない、届出をしなかった者が当てはまります。また変更届をしないと更新、追加、般・特新規申請、事前認可ができません。それによって次のような影響が考えられます。
- 違法行為の可能性:変更届を提出しないまま許可事項が変更された場合、違法行為とみなされることがあります。これにより法的な問題が発生し、罰金や許可の取消しなどの厳しい措置が取られることがあります。
- 信頼性の低下:建設業許可は業界での信頼性や評判に影響を与えます。変更事項を正式に届け出ないと、発注者や取引先からの信頼が低下し、新しい仕事を獲得しにくくなるでしょう。
- 公共工事入札への参加が困難:変更事項の正式な届出がないとき、公共工事への入札に参加する際に必須な経営事項審査の通過が難しくなり、公共工事の受注ができなくなります。
- 契約の無効:変更事項を正式に報告しないまま契約を締結したとき、契約が無効になることがあります。これは契約違反とみなされ、法的な紛争のもとです。
- 許可の取り消し: 変更事項の届出が怠られれば、建設業許可の取り消しの対象となることがあります。これにより、無許可状態になり建設業を営めません。
したがって変更事項の正確な届出と遵守は、法的および業界全般の規則に従うことのみならず、信頼性を維持しビジネスの健全性を保つためにも欠かせません。変更届と廃業届はこちらの記事も参考にできます。詳しい内容を紹介しています。申込み予定の方はぜひご覧ください。
急な変更届はおさだ事務所へ
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変更届(第一面)の準備・書き方
役員の変更届を東京都都市整備局の記載例をもとに解説します。
フォーマットの準備
まず変更届(第一面)のフォーマットを出して実際に書くイメージをしましょう。フォーマットは、国土交通省の許可申請書及び添付書類(PDF)の86ページ、あるいは許可を申込む各都道府県のHP{(東京都都市整備局では建設業許可 手引、申請書類等)の本冊その1(変更届)No.1-22号の2号:変更届出書(第一面)(PDF)}よりダウンロードできます。なお、法改正により令和3年1月1日以降の申込みに文書への押印が不要です。
書き方と簡単な説明
引用:東京都都市整備局 建設業許可 手引、申請書類等>手引>≪Ⅲ 許可後に必要な手続≫(PDF)12ページ目
①共通部分
(1)から(8)までで当てはまるものに◯をします。役員変更は(4)役員等の氏名です。提出先は東京都知事であれば、他のものに横線をしましょう。届出者は自社の住所、社名、代表者を書きます。上の日付は届出日で、当日記入しましょう。
なお行政書士が代行して作成したときは、その方の記名・職員を押印します。代理人として提示するときは委任状も要します。
許可番号に所持している許可の大臣知事コード(東京都知事は13、国土交通大臣は00)、許可番号、許可年月日を書きます。複数を持っているときは最も古い許可日を書きます。また、左余白は必ず0の数字で埋めてください。法人番号は国税庁法人番号公表サイトで調べるとわかります。
②届出事項欄
届出事項に修正内容を簡単に書きます。役員変更では、届出事項の欄に役員等の氏名、代表者(申請人)の就任・退任のときもここに書きます。変更前・変更後に該当者を書きます。変更前後に該当者がいないときは横線を引きましょう。変更年月日は申込み締切の30日以内でなくてはいけません。
備考欄に詳しく顧問就任、相談役就任、取締役退任(経)と書くとよいです。
代表者(申請人)が役員を就任・退任するときは役員の変更も一緒に申し出ます(記載例では春日 武男が退任)。
③入力事項欄
②で修正のあった項目のみで、役員変更は代表者の変更があったときのみ書きます。記載例では代表者の大森 建司(就任)を書きます。
まとめ
変更届は変更から30日以内に終わらせなくてはいけませんので、余裕も持ってすみやかに申し出ましょう。変更届による役員変更の種類は就任、辞任・退任、代表者の変更(法人のみ)、氏名変更の4通りあり、必須文書もそれぞれが異なります。
変更届を出さなければ六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されたり、更新、追加、般・特新規申請、事前認可ができないといった影響があります。変更事項の正確な届出は、信頼性を維持しビジネスの健全性を保つためにも欠かせません。
変更届(第一面)を書くときは各都道府県のHPの記載例などを参考にしながら書くとよいでしょう。役員変更は①共通部分、②届出事項欄、③入力事項欄に分けて考えると書きやすいです。