営業許可

建設業許可を取るには?水道施設工事業で知っておきたい対策と心構えを紹介

「個人経営で水道工事を請け負っているけど、これからの受注や信用を考え建設業許可を取らなくては。」「工務店をやって水道施設工事の依頼が多い。この先受注アップに建設業許可を取ろうか?」「独立で建設工事業を経営しているが、工事の幅を広げている。受注も500万円越えそうだから建設業許可を取ろう。」

このような計画をお考えですか?今は建設業の許可が無くて仕事が回っているけど、いざ大きな仕事の依頼があったときに受注できないととても困りますよね?

この記事を読めば水道施設工事の建設業の許可はもちろん、事業区分や内容にも詳しくなりますので、今後の水道施設工事に関連する仕事にも役立ちます。ご自身の知識向上によって周りとの付き合いが増えるかもしれません。ぜひ読んでチャンスをつかみましょう。

【建設業許可】水道施設工事業の得る条件

水道施設工事業の建設業の許可を得るためには、以下の6つの要件が求められます(令和2年10月1日改正)。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 社会保険に加入していること
  • 財産要件を満たしていること
  • 誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

以上の要件を満たしていきましょう。

経営業務の管理責任者(経管)要件について

改正後の建設業許可において一番高いハードルといわれる経営業務の管理責任者は、東京都都市整備局の手引きでは 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」をもつ者となります。以下のように常勤役員等で一定の経営業務の経験をもつ者が必須ですので覚えておきましょう。

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引用:国土交通省 経営業務の管理責任者について 4ページ(PDF)

経営業務の管理責任者は、建設業において営業取引上の外部責任を負い、建設業の運営事業を締めくくり管轄しとり行った経験を持つ人物を指します。彼らは常勤の立場にあり、法人の場合は役員であることが必要です(ただし、執行役員や監査役、会計参与は役員には含みません。)。ところが監査役での経験は経営業務の管理責任者での実務経験とはなりません。個人事業主では、本人あるいは支配人であることです。

例えば経営業務の管理責任者は主要の事業所に1人の配置で大丈夫で、複数の事業所の場合は、各事業所ごとに経営業務の管理責任者を置かなければいけません。ただし、代わりの使用人(支店長)を配置してもよいです。

経営業務の管理責任者についてもっと知りたい方は、こちらもご覧ください。

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専任技術者について

専任技術者は、建設業において専門知識や経験を持つ人物を指します。彼らは建設業の実務に関して一定の資格や経験を持つことが求められます。

建設業の許可を得るには、各業種ごと営業所ごとに少なくとも1人の専任技術者の配置を要します。これにより、建設工事に関した請負契約の適正な締結や履行が保持されます。専任技術者も経営業務の管理責任者と同様に常勤であることが求められます。許可申請時には、専任技術者の資格や実績が確認する書面に加えて、常勤を証明する書面も必須です。

専任技術者は経営業務の管理責任者と違い、法人役員や個人事業主でなくても大丈夫です。従業員としても配置できます。また、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務も可能です。

専任技術者の要件は一定の資格を持っているか、実務経験を持つことが求められます。資格の要件は建設業の業種によって違いますが、学歴を問わないパターンは10年以上の実務経験あるいは指定の学校で3年から5年の経験が求められます。

社会保険の加入について

改正以降、建設業の許可を得るには勤労者の健康と安全の保持のため、社会保険への加入が必須になりました。

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引用:国土交通省 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

すべての建設業者は、建設業の許可の申請時に適切な社会保険への加入を確認していきます。加入義務のあるときは、許可を得るかどうかに関わらず、必ず加入するしなければなりません。適切な社会保険は上の表のように事業所の形態や従業員の数、就労形態によって違います。

社会保険については社会保険労務士(社労士)に相談しましょう。おさだ事務所は東京都の建設業の許可から社労士まで配備し対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

財産要件について

財産要件は、建設業者が工事を適切に実施するのに不可欠な経済的基盤を持っているかどうかの判断基準です。判断は通常、申請時の直前の決算期の財務諸表(貸借対照表)に基づいて行われます。

財産要件は一般建設業と特定建設業で基準が違います。特定建設業では発注金額が大きく、下請け業者保護を重要視するので要件がより厳しいです。

建設業の業務には資材を買ったり勤労者の保持といった、着工に相当な資金を要します。一般建設業では、次のどれかを満たさなくてはいけません。

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力が
  • 直前5年間において継続して営業した実績

誠実性がある

建設業の許可を得るためには、法人のときはその法人、役員、支店長、営業所長が不正または不誠実な行為をするおそれがないことを要します。個人のときは個人事業主または支配人が当てはまります。

不正な行為とは詐欺や脅迫、横領、文書偽造などを指します。不誠実な行為とは工事内容や工期、天災時に無理な要求をするなどの契約違反行為を含みます。建設業は信用が重要であり、請負契約の締結や履行において不正または不誠実な行為をする者に営業は認められません。

欠格要件に該当しない

  • 破産手続きの決定を受けて復権を得ない者。
  • 過去に建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。
  • 廃業の届出を提出してから5年を経過しない者(許可取り消しを回避するのに提出されたとき)。
  • 請負契約に関して不誠実な行為を行い、営業の停止処分を受けている期間が経過していない者。
  • 不正な手段により営業禁止処分を受けている期間が経過しない者。
  • 禁固以上の刑に処され、その刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
  • 暴力団員または暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができないと国土交通省の規定によって定めた者。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している者。

以上が建設業の許可を得る際に考慮される欠格要件です。これらの欠格要件に当てはまってはいけません。

建設業の許可区分について

水道建設工事業などの建設業における建設業の許可は一般・特定の2種類です。業種別にやっています。

一般建設業と特定建設業の違い

建設工事の請負金額が500万円以上のとき、請け負うには「一般建設業許可」を得なくてはいけません。一方、発注者より直接請け負う1件の建設工事の合計額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)のときは「特定建設業許可」を得なくてはいけません。特定建設業許可を得るには、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められます。

小佐田

一般建設業許可と特定建設業許可ではおのおのが違う条件です。ご自分の会社はどれに当てはまるでしょうか。

このように一般建設業許可と特定建設業許可を得るには、運営手腕や信頼性、安全管理体制などが審査されます。許可を得ると建設業界での信頼性が高まり、より大規模な建設工事に参入できます。

また、建設業の許可は国土交通大臣と都道府県知事の2つの機関より出ています。それぞれの条件は以下の通りです。

国土交通大臣

2つ以上の都道府県の区域内の営業所で営業するとき(本店の所在地に関係する地方整備局長からの許可とする)

都道府県知事

1つの都道府県の区域内のみで営業所で営業するとき(営業の所在地に関係する都道府県知事からの許可とする)

申請等の手続きのお問い合わせ先や許可する行政庁をお探しのときは国土交通省の「許可行政庁一覧」にあります。

ここまで建設業許可を得る条件についてお伝えしました。説明がわかりづらかった方は、最後に改正建設業法(令和2年10月1日)以降の最新の建設業の許可の要件に関する動画を紹介します。わかりやすく解説されていますので合わせてご覧ください。

清水

経営業務管理責任者の要件は、常勤の経験年数がある者という条件が大変厳しいとおっしゃっています。

水道施設工事業について

29種類存在する建設業のうち、略号「水」で表す工事が水道施設工事業です。水道施設工事とは上水道や工業用水道の取水、浄水、配水などの施設を作る工事をいいます。さらに下水道処理設備工事も水道施設工事業です。次に具体的な工事例を取り上げていきます。

参考:(株)建設業経営情報分析センター 建設業業種区分 > 水道施設工事

取水施設工事

取水施設工事は河川や湖沼、貯水池、地下水による水源から水を取水し、用水路や導水管などの施設を通じて水を送る設備を設置する工事です。この工事によって、上水道や工業用水道の取水施設を総合的に構築し、水の安定的な供給を保持するために重要な役割を果たしています。

浄水施設工事

浄水施設工事は供給源より流されてきた水を飲用に適するように処理する施設の設置工事です。浄水施設では凝集沈殿、ろ過、除去、不活化の工程を経て水を浄化します。これにより、原水の不純物や有害物質を取り除き、安全で飲用に適した水を供給することを目的とします。浄水施設工事は水の品質を保持するのに重要な役割を果たしており、処理工程や技術の適用によって高品質な水の供給を実現します。

参考:東京都水道局 浄水施設の紹介

配水施設工事

配水施設工事は一般的には水道水を配水池で水量と水圧を調整し、市内に埋設した配水管に送り込む施設の設置工事です。配水施設は配水池、配水管渠、ポンプから構成され、配水池より各受水先の工場まで水を配布する役割を担っています。

この工事によって、安定した水圧と適切な水量を保持し、市民や企業への水の供給を効率的に行います。配水施設工事は水道システムの一環として重要な役割を果たし、適切な技術と施設の設置によって水の安定供給を実現します。

下水処理設備工事

下水処理設備工事は家庭や工場より出る汚水中の汚れやごみを取り除き、消毒し川に放流するための下水処理設備の設置工事です。下水処理設備は、下水道の終点にある下水処理場で行われ、汚水中に含まれる多様な汚濁物質に対し処理を行います。

処理を終えた水は公共水域に排出するか、再利用します。下水処理設備工事により、生活排水や産業排水を適切な処理により、衛生的な環境を維持し、水の再利用や公共水域への放流を安全に行えます。

参考:東京都下水道局 広報・教育・見学

建設業許可の意義・心構え

水道施設の建設や改修などを行う施工業者における、建設業許可の意義・心構えを述べておきます。

建築基準法の遵守

水道施設は建築物の一部であり、建築基準法に基づく設計と施工を要します。建設業許可は、法律と基準の遵守を保証します。

技術的な信頼性の確保

建設業許可は技術的信頼性の証明であり、水道施設の品質と耐久性を保持します。

安全性の確保

水道施設は人々の生活に重要であり、建設業許可を持つ業者は施工時に安全対策を講じることが求められます。地震や水害などの災害に備えた対策や作業員の安全管理が含まれます。

環境への配慮

水道施設の建設や改修は環境への影響を懸念します。建設業許可を持つ業者は環境配慮を行い、廃棄物処理やエネルギー効率の向上を実施することが求められます。

信頼性の向上

建設業許可を持つ業者は信頼性が高いものと認識します。顧客や関係者は建設業許可を持つ業者を選択すると、高品質な施工と信頼性を期待できます。

契約の条件

契約の条件には納期、施工費用、品質基準、保証内容を含みます。建設業許可を持つ業者は、適切な技術や知識を持っているので、契約条件の交渉において有利に立てます。また公共事業では、建設業許可を持つ業者が優先的に選ばれることがあります。

まとめ

水道施設工事業の建設業許可を取るには、まず6つの要件を押さえます。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 社会保険に加入していること
  • 財産要件を満たしていること
  • 誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

これら一つ一つを復習して覚えておくと後で役に立ちます。

建設業許可は2つ以上の都道府県の区域内で営業するときは国土交通大臣、1つの都道府県の区域内のみで営業するときは都道府県知事より出されます。

なお一般建設業許可は請負金額が500万円以上の建設工事のとき、特定建設業許可は発注者より直接請け負う1件の建設工事の合計額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になるときに必須です。

水道建設工事は具体的に取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水道処理設備工事の4つに分かれます。

あなたが関わっている仕事を最大限に生かし、建設業許可取得という目標を達成されますよう願っております。東京都内の建設業許可取得をお考えでしたら、ぜひおさだ事務所までご相談ください。お待ちしております。

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