建設業許可をせっかく取っても取消しになってしまったらどうしますか?
取消しになる理由はさまざまあります。うっかりミスをしてしまったり、不正を行なったり。
しかし、単なるうっかりミスであっても、重い罰則を受けてしまうこともあるんです。
それはどういった場合でしょうか?どうすれば予防することができるでしょうか?
気になった事業者の方、是非この先を読み進めて、自己防衛に繋げましょう!
建設業許可の取り消し
ふぅ、やっと建設業許可が取れた~!苦労したなぁ~。
これで一安心!これからバリバリ働くぞー!
本当に安心しても大丈夫か?
油断すると許可を取り消されてしまうことがあるからね~・・・
え~!せっかく取ったのにそんなことあるんですか!?
違反行為を伴わない場合の許可取り消し
更新手続きや技術者の退職により許可の要件を満たさなくなったことにより、取消されてしまうパターンが該当します。
このパターンは特に罰則などが課されることはありません。
具体例は次のとおりになります。
ポイント
・営業に関する責任者が、定められた条件を満たさなくなった
・専任技術者が退職するなどして、担当するものがいなくなった
・許可をもらってから長期間に渡り営業をはじめなかった
・許可をもらってから長期間に渡り営業を休んだ
つまり、建設業許可に求められる要件から外れてしまうと許可を維持することができなくなるということです。
また、許可をもらった後、事業主が、許可を与えるに不適切な要件(重度の精神病を患っており、経営に支障を来す恐れがあるなど)に該当するパターンでは許可取り消しとなります。
違反行為を行なった場合の許可取り消し
違反行為を伴わない許可取り消しは、うっかり申請を忘れていたり、業務上の都合により仕方なく生じてしまうことが多くあります。しかし、故意に違反行為を行なってしまったパターンの取り消しは、許可取り消しに加え、罰則をもらってしまう可能性もあります。
具体的な例を挙げると次の通りです。
ポイント
・欠格事由に該当することが判明した場合
・不誠実な申請(嘘をつくなど)によって、新たに申請を行なった場合
・不誠実な申請(嘘をつくなど)によって、継続の申請を行なった場合
・事業者が建設業法を違反し、違反内容が重度であった場合
・国から営業の停止を指示されたにもかかわらず、営業を継続した場合
・安全対策をきちんと取らずに建設を行なった結果、一般人に危害が及んだ場合
・不適切な契約金で建設を行なった場合
・建設業許可をとっていない下請け会社に500万円以上の工事を依頼した場合
以上のことはあくまで例ですが、このような事象が原因で許可が取り消されてしまった場合、以降5年間は建設業許可を取り直すことができません。罰金を取られることもあります。
これは事業主だけでなく、そこで働いている役員等にも当てはまることがあります。
「欠格事由に該当する」とは「申請していた内容が実際と異なる」「昔、犯罪を起こして収監された人が在籍しているのに申請をしている」といったことが許可をもらってから判明した場合を指します。つまり、意図的に不正をしていなくても罰せられる可能性があるということです。
つまり、嘘をついたり、決まり事を破ったりすると取り消されるということですね!
それだけじゃ無くて、うっかりミスでも取り消されてしまうから、不正をしないことはもちろん、何度も確認をすることが大切だな!
嘘はダメ、ルールを守る、しっかり確認する!わかりました!
許可を取り消されないために注意すべきポイント
よし!じゃあ次は取り消されないようにするポイントを確認していこう!
え?ぽいんと?
では、どうすればせっかく取った許可を取り消されないで済むでしょうか。
言わずもがな、取り消しの条件を回避していくことが重要です!
人事異動の把握
人事異動の際にはその人の役割をきちんと把握しておきましょう。
専任技術者や役員が退職してしまうと、許可要件を満たさなくなってしまうため、役割のある人が退職する際には、すぐに変わりを補充できるようにしましょう。
日頃から、万が一に備えて、専任技術者になれる社員をピックアップしておくなど対策を立てておきましょう。
申請時に申請内容と実態が異ならないようにする
誤記や誤解など、うっかりミスで申請内容と実態が異なってしまうことがないよう、書類の内容は何度も確認するようにしましょう。
また、誤魔化しをせず、必ず正直に記載をしましょう。
役員になる人に欠格がないか事前に調べる
役員を選出する際に事前に身辺調査を行い、不適切な人材を起用することがないようにしましょう。
具体的に調査が必要な者については以下のとおりです。
ポイント
・取締役員
・執行役員
・業務と経営のどちらも行う社員
・理事長
・顧問
・相談役
・議決を行う権利を5%以上保有する株主
5年以上の付き合いのある人を役員にする
欠格事由には過去5年以内に不正を行なった者が該当します。元々5年以上の付き合いがあれば虚偽の申告をされるリスクも少なくなりますし、お互いに信頼関係も築けているはずです。
なるほど!事前にしっかりリサーチしておくことが大切ということですね!
ああ!あと人事異動についても要チェックだ!
はい!忘れずチェックします!
自主的に許可を取消したいとき
じゃあ次は、自主的に許可を取り消したいときの方法を勉強しよう!
いらなくなった許可は自分で取り消さないとダメなんだ!
500万円以上の工事を行わなくなった場合や事業を畳むなどして、許可が不要になる場合は、廃業届を許可行政庁に提出する必要があります。これによって、許可行政庁は満了日を待たずに許可を取り消します。
いらなくなった許可は返さないとダメなんですね!
そうそう!忘れないようにな!
もしも許可を取り消されてしまったら
あ、もし許可が取り消されてしまったらどうするんですか?
その時は再申請するんだけど、できないパターンもあってね。
許可を取り消されてしまった場合は、再度許可を取り直す必要があります。しかし、当然のことながら、違法行為を伴って許可を取り消されている場合は5年間再申請ができないので注意しましょう。
うわ~。罰則をもらってたら再申請できないんだ。
絶対罰則をもらわないようにしないとダメですね!
東京都で建設業許可の取り消しをされた、されそうな方へ
うわ~でも、いろいろ聞いてたらなんだか心配になってきた。
大丈夫!もし許可を取り消されたり、取り消されそうになったら
おさだ事務所に頼んだら安心だよ!
おさだ事務所?
弊社、おさだ事務所は建設業許可を専門に扱っている行政書士事務所です。
弊社で通らない申請は他社でも絶対通りません。しかし、他社で通らない申請でも弊社では通すことができる事例があります。
「今週で建設業許可が切れるんだけど、、、」
という事業者さんにも対応して参りました。
東京都で建設業許可の取り消しをされた、されそうな事業者さん!
ぜひ、おさだ事務所にご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
建設業許可の取り消しについてまとめました。
今回のポイントは以下のとおりです。
ポイント
・取り消しには違反行為を伴わないパターンと伴うパターンがある
・伴う場合には罰則があり、5年間建設業許可が取れなくなる
・許可が不要になった場合は廃業届を出す必要がある
・取り消された、取り消されそうになったら建設業許可を専門に扱う行政書士に相談する
この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。