判子を使う機会がとても多い日本。銀行口座の開設や婚姻届、土地購入と手続きに判子は欠かせないですよね。
しかし、海外では日本のように判子を使う機会はほぼありません。そのことから、判子は日本特有の文化と言っても良いでしょう。
そんな判子文化日本において、2020年11月から行政手続きの9割以上を原則押印廃止とする事が決まり、2021年1月より施行されました。もちろん建設業許可も例外ではありません。
「これから許可を取得したいけど、押印廃止による注意点は何かある?」「知らないことで、起こるかもしれない手戻りを防ぎたい……」とお考えではありませんか?
この記事では、建設業許可で押印廃止となった書類、注意点、押印廃止によるメリットデメリット等を解説していきます。これから手続きを行う方必見の内容となっております。ぜひご覧ください。
建設業許可で押印廃止となった書類とは

建設業許可には「(国土交通)大臣許可」と「(都道府県)知事許可」の2つの区分があります。大臣許可において、押印廃止となった書類は以下のページにて一覧で確認できます。
建設業の許可申請書等の押印の不要について(PDF)|国土交通省
東京都知事許可ではどうでしょうか。こちらも建設業課より、許可申請書類の押印廃止に関する内容が提示され、法定様式(建設業法施行令で定められた書類)への押印が廃止となった旨確認できます。
なお、東京都の申請でこれまで通り押印が必要な書類は以下です。
押印が必要な書類(東京都)
- 申請を代行する行政書士職印の押印
- 廃業届(全部/一部)の提出時の印鑑証明書※
※本人確認資料として、発行後3カ月以内のものを用意。廃業の理由(個人事業主の死亡や建設業の廃止等)により、確認資料は印鑑証明書に限らない。
もし、押印欄のある旧様式で申請書を作成してしまっても受付可です。新書式で作成し直す必要はありません。
各都道府県の押印廃止に関するリンク
各都道府県の押印廃止に関するリンクを以下に表でまとめました。
押印廃止に伴い、どの書類の押印が不要となったのかを一覧で明記している所もあれば、申請書類への押印が不要となった旨をシンプルに記載しているところもあり様々です。
押印廃止に伴う注意点

押印廃止に伴う注意点は、以下の3点です。
押印廃止に伴う注意点
- 自治体により取り扱いに差がある
- 訂正印の扱いに差がある
- 旧様式がいつまで通用するか定かではない
自治体により、押印廃止の取り扱いに差があるところは注意したい点です。例えば、主たる営業所を他の都道府県に移転させ、「許可換え新規」の手続きが必要になった場合、以前の自治体では受理されていたのに移転先では受理してもらえない――なんてことも考えられます。
基本的なところは、どの自治体もあまり差は無いように感じられますが、細かく見てみると独自のルールを定めている自治体も少なくありません。
愛知県ですと、訂正印による訂正は不可となっているので、訂正する場合は書類を書き直す必要があります。それは静岡県、福岡県、熊本県でも同様です。一方、香川県では押印無しの書類に押印済みの書類が含まれていても、可としています。長崎県では、訂正する場合は申請者印による訂正印が認められています。
また、今現在すべての自治体で、押印欄のある旧様式での申請が許されている状態ですが、いつ旧様式での申請が不可となるかは現時点ではわかりません。許可申請で遠回りをしないためにも、押印廃止の取扱いは各都道府県のホームページや窓口等でしっかり確認した方が良いでしょう。
東京都の建設業許可なら“おさだ事務所”へ
おさだ事務所は、東京都の建設業許可取得に特化した行政書士・社労士事務所です。
行政書士事務所を利用しなくても、建設業許可の申請は可能です。ただし、ご自身で申請を進めた会社さんからは「不備を指摘されては何度も足を運び、大変な思いをした」という話も聞きますので、本業への影響も覚悟して対応していかなければならないかもしれません。特に東京都の建設業許可は独特なやり方があり、求められる証明資料のハードルが一番高いと言われています。都庁に相談に行ったとしても「専門用語が多すぎて結局わからない」なんてこともあります。
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押印廃止の背景

行政では長いこと書類への押印手続きがスタンダードでした。そこへ新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が大流行し、対面での事務手続きや文書の受渡し等を軽減する必要性が出てきました。
従来の押印を必要とする手続きは、時としてデジタル化の推進およびテレワークの普及を妨げます。また、紙文書の印刷・郵送・保管などにはコストがかかりますし、紙の使用は森林資源の消費と廃棄物の増加を招き、環境に負荷をかけます。
こうして2020年9月、押印を伴う事務手続きのあり方が見直され、民間から行政への手続きの99.4%が押印廃止の方向で進みました。

今回の押印廃止を糸口に、行政手続きにおける国民の負担の軽減および国民の利便性を図ることを目的としています。
参考:書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について|内閣府
押印廃止のメリット
ずばり「判子を押す手間が無くなる」が唯一にして最大の押印廃止のメリットです。
もし押印漏れがあった場合、不備として扱われてしまいますので、後日改めて対応しなければなりません。また申請書類を確認する方も大変で、印鑑証明書を照らし合わせながら一つ一つの押印をチェックしていく手間がありました。

これら押印漏れの心配や手間がなくなったことは大きなメリットですね。
押印廃止のデメリット
前述の『押印廃止に伴う注意点』でもお伝えしたように、訂正印による訂正が不可となっている場合は、書類を書き直す必要があります。

一から書き直すとなると、面倒ですし大変です。
また、一部押印が必要な書類もありますので「全てが押印廃止になったわけではないからややこしい」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
まとめ
今回の記事では、建設業許可の押印廃止について解説しました。2021年1月から施行されたこの政策では、行政手続きの9割以上が原則として押印不要となりました。これにより、手続きの簡素化や効率化が期待されます。
押印廃止により、手続きの簡素化や効率化を促進する一方で、注意点もありました。今回の記事でお伝えした注意点は以下の3つです。
押印廃止に伴う注意点
- 自治体により取り扱いに差がある
- 訂正印の扱いに差がある
- 旧様式がいつまで通用するか定かではない
申請手続きで回り道しないためにも、やはり都度確認し、適切に対処していく必要があります。建設業許可の取得で悩まれるようでしたら、お気軽におさだ事務所までご連絡ください。