建設業許可を持っている方はもちろん取得を検討中の方も建設業を営んでいるのであれば、請負契約というものについて理解している必要があります。正しく理解していないと知らずに建設業法に違反してしまう恐れがあるからです。
請負契約や他の契約との違いを交えつつ、知っておくべきポイントについてわかりやすく解説していきます!
契約の種類について正しく理解し、安全に建設業を営めるようお役に立てれば幸いです。
請負契約のルールについて確認していきましょう。
建設業許可と請負契約
建設業法では建設工事を請け負うには原則として建設業許可が必要になり、着工前に必ず工事請負契約と契約書類の交付をすることが義務付けられています。
民法においては当事者同士の合意がある場合、必ずしも契約書類は必要とはされていません。しかし建設業においては、民法以外に建設業法があるため必ず契約書類の交付が必要になります。
では請負契約とはどういったものなのか、契約の種類ごとに見ていきましょう。
契約の種類
契約にはいくつか種類がありますが、「請負」の他に代表的なものとして「委任」と「雇用」があります。中でも請負と混同されがちなのが委任です。
建設業で一般的なのは請負契約ですが、法律上大きく意味が異なるものなので、正しく理解する必要があります。
請負
請負は、民法第632条にて次のように定められています。
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:e-GOV法令検索|民法
請負契約では、請負人は仕事の「完成」つまり結果に責任を負います。
建設業に当てはめると、請負人は請け負った工事をあらかじめ決められた期間内に完遂させなくてはいけないということです。この完成が果たせない場合、請負人である建設業者が責任を求められます。
委任
請負ではその結果に責任が伴うのに対して、委任では結果に責任を求められることはありません。
委任については、民法第643条にて定められています。
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
引用元:e-GOV法令検索|民法
委任契約で約束されるのは法律行為そのものです。
委任契約で代表的なものには弁護士に訴訟代理を依頼する場合や、不動産業者に自身が所有する土地などの売却を依頼する場合が挙げられます。依頼された行為に対して責任を負うため、行為が適正なものであれば依頼元の期待した結果を出せなくても責任を問われることはありません。
雇用
雇用とは民法第623条にて定められており、雇用契約は被雇用者が労働に従事することを約束するものであるため仕事の完成に関して責任を求められることはありません。
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:e-GOV法令検索|民法
このように契約によって何を約束するものなのか大きく異なります。そのため事業を営む上で必要になる契約について理解しておくことが重要です。
請負契約を交わす際の注意点
請負契約を交わす際には注意が必要になる点があります。定められた規則を破ってしまった場合、罰金や罰則などのペナルティを課せられることもあるため知らなかったでは済まされません。
取り返しのつかないことにならないように必ず事前にチェックしておきましょう。
請負契約書類を交付しなかった場合
前述したように建設業法では、工事請負契約する際に契約書類の交付が義務付けられています。
工事請負契約書を交付せずに契約した場合、建設業法違反とみなされ行政処分の対象となるため必ず契約書類の交付が必要です。
処分には以下のような段階があります。
- 業務改善命令
- 1年以内の営業停止処分
- 建設業許可の取り消し
上から下にいくにつれ処分の内容は重くなります。
万が一契約書類の交付を忘れてしまった場合、いきなり建設業許可を取り消される可能性は高くはありませんが、違反内容や常習性次第ではその限りではありません。それだけでなく契約書の交付がない場合、契約内容について揉め事が起こった際の根拠を示すこともできず、関係者全体に悪影響を与えかねません。契約書類は必ず交付するようにしましょう。
無許可業者との請負契約
軽微な建設工事などの一部の工事は建設業許可がなくても例外的に工事することができますが、原則として建設工事は建設業許可がないと請け負うことができません。
元請負人に限らず下請負人も建設業許可が必要になります。もし自身が建設業許可を持っていたとしても無許可の業者と下請負契約を結んだ場合、建設業法違反とみなされるため必ず契約相手が許可を持っているか確認しなければなりません。
罰金・罰則については建設業法第47条にて以下のように定められています。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者
引用元:e-GOV法令検索|建設業法
このように規則を破ってしまった場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されるため注意が必要です。請負契約の際には、必ず自身及び契約相手が建設業許可を有しているか確認しましょう。
建設業法違反については、こちらの記事でより詳しく解説しておりますのであわせてご覧ください。
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建設業許可を取得していない場合
前項でも触れたように建設業許可を取得していない場合、請けられる工事は限られてきます。建設業では原則として建設業許可が必要になり、許可がない状態では建設業法に違反してしまうため請負契約することはできません。
もっと金額の幅広い工事を請けたい、事業拡大をしたいと思うのであれば建設業許可は必須です。そして許可がない場合は、どんな工事が請けられるのかを正確に知っておく必要があります。
では具体的にどんな工事なら請けられるのか、そして建設業許可取得にはどんなメリットがあるのかについて確認していきましょう。
建設業許可がなくても請けられる工事
建設業許可がなくても請けられる工事には、大きく分けて「軽微な建設工事」と「付帯工事」があります。
軽微な建設工事
軽微な建設工事とは、比較的規模が小さく簡単な建設工事のことを指します。
主に建築一式工事と専門工事がありますが、それぞれ軽微な建設工事に該当する条件が違うため注意が必要です。
建築一式工事 | ・請負金額が1500万円に満たない工事 ・施工面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 |
専門工事 | 請負金額が500万円に満たない工事 |
付帯工事
付帯工事とは、主となる工事に付帯して行う工事のことを指します。あくまでもそれ自体が独立した使用目的のものではなく、主たる工事に必要とされる従たる工事のことです。
ポイント
代表的なものでは住宅の建築工事における電気、ガス、水道の工事などが付帯工事に該当します。
建設業許可取得のメリット
建設業許可の取得には、請けられる工事の幅が広がること以外にもメリットがあります。
建設業許可取得の主なメリット
- 金額の大きい工事を請け負うことができる
- 事業所の信頼に繋がる
- 下請けの案件をより多く受注できるようになる
- 公共工事を請け負うことができようになる
このように許可を取得することで多くのメリットが得られます。
特に公共工事は規模や金額が大きいものが多く、実績にもなるため信用獲得などの恩恵もあります。
事業拡大を考えるなら、建設業許可は必ず取得しておきたいですね。
まとめ
建設業における請負契約について解説しました。
今回の要点は以下の通りです。
ポイント
- 建設工事では一般的に着工前に請負契約を交わす必要がある。
- 建設業における請負契約では必ず契約書類を取り交わす義務がある。
- 無許可の業者と請負契約することは建設業法違反に当たり事前に契約相手が許可を有しているか確認する必要がある。
- 規模や金額の大きい建設工事の請負契約をするには建設業許可が必須になる。
事業者の皆様が契約について正しく理解し、建設業を安全に営むお役に立てることを願っております。