営業許可

建設業許可が取り消されないように建設業法違反を知ろう!罰則や処分とは?

建設業許可を持たずに工事を請ける事はできますが、金額の制限なく、幅広く工事を請け負いたいとなると許可の取得は欠かせません。

許可を取得したくさんの工事を請け負う中で、建設業法違反をしてしまうと大変なことです。違反行為になると、罰則を受けたり罰金を支払わないといけないケースもあり最悪の場合、許可が取り消されることもあるのです。

今回は、そんなことにならないようにどのような条件で建設業法違反となり許可が取り消されてしまうのか、また違反した場合、どのような罰則が待ち受けているのか詳しく解説していきます。

営業していく上でもとても大切なことですので、この記事を読んでぜひとも理解を深めていってください。

建設業許可が大きく関係する違反や罰則を知ろう!!

違反行為に関して、建設業法では罰則が科せられるようになっています。

建設業を営まれている方にとっては、違反をすることで今までの実績や信頼を大きく失いかねません。そんな状況は絶対避けたいものです。

葛西

起こしてしまってからでは、もう後戻りできなくなってしまい大変です!

違反行為によって、それぞれ罰則の基準が異なりますので詳しく見ていきましょう。

小佐田

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

  • 営業の禁止・停止に違反して営業した場合
  • 許可を受けずに500万円を超える工事を請け負った場合
  • 元請けとして工事を請け負った際、特定建設業許可が必要な金額(総額4000万円、建築1式だけだと6000万円)以上の工事を下請け業者にさせた場合
  • 虚偽又は不正の事実に基づいて許可(更新も含む)を受けた場合

こちらの罰則が一番重たい罰則となり、建設業許可に直結しているとても重大な罰則になっています。

このような重大な違反行為には、とても重い罰則が与えられます。

6か月以下の懲役又は100万円以上の罰金

  • 許可申請書、変更届、経審などの申請で虚偽の記載で書類を作成し、提出した場合
  • 許可基準を満たさなくなった時や欠格要件に該当することとなった時、届け出をしなかった場合

いきなり懲役とまではならないかもしれませんが罰則としては重く、許可が取り消される場合も十分にあります。

100万円以下の罰金

  • 工事現場に主任技術者、監理技術者を適切に配慮しなかった場合
  • 許可行政庁からの報告、資料提出に応じない、虚偽の報告をした場合
  • 許可行政庁などの検査を拒み、防げ、また忌避した場合

法人も同様に、100万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

10万円以下の過料

  • 廃業等の届け出を怠った場合
  • 営業所や工事現場ごとに掲げる標識などの掲示義務違反の場合
  • 営業所に帳簿を備えなかったり、帳簿に虚偽の記載をした場合

罰則の中でも一番軽いものになりますが、罰金だけ払えば良いという考えは注意が必要です。

罰金以上の刑罰をうけてしまうと欠格要件に該当してしまう為、許可の継続にも大きく関係することとなります。

清水

項目を見ていると建設業許可にも大きく関係していますね。許可を維持するために、建設業法をよく理解しておくことが大切です。

【建設業許可取得にはついてはこちらの記事で詳しく解説しています】

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小佐田

罰金以外にも、営業停止処分や許可取り消しの処分が下される場合もあるので注意が必要です。

建設業許可取り消し

建設業許可を取得した状態で違反行為をした場合は、罰則を受けるとともに建設業許可が取り消される事になります。

そして違反行為によって許可を取り消された場合は、その後5年間は再取得できません

これは、欠格要件に「許可を取り消されてから5年を経過しないもの」という項目があるからになります。

ただし、すぐに再申請が行える場合もありますので、どうのような場合だと再更新が可能なのかも含め、取り消しの種類を詳しく見ていきましょう。

なお、欠格要件の対象者は以下の人物になります。

欠格要件の対象者

  •  個人事業主の場合…個人事業主本人・支配人・営業所の所長や支店長
  • 法人の場合…役員(取締役や執行役、監査役等も含みます)・持ち株比率が5%以上の株主・営業所の所長や支店長

2種類の建設業許可の取り消し

建設業許可を取り消されてしまいますと、今まで培ってきた実績も水の泡。

しかし取り消しには2種類あり、理解しておく事ですぐに再申請を行い、挽回できる可能性もありますよ。

不利益処分

こちらの取り消しに該当する場合は、5年間は取り直しができません。

経営面でも大変マイナスな面が多い為、避けなければならない処分です。このような場合は、行政庁が「聴聞」・「弁明」いずれか機会を与えてくれます。

簡単に言えば、言い訳等を聞いてくれる機会を作ってくれるということですね。

清水

実際にどのような例が当てはまるか見ていきましょう。

内容 具体例
不正な手段で許可を受ける 許可基準を満たしていないのに嘘、偽りで外形を整え許可申請書を作成してしまうような場合
重大な違反 適切な建設工事を行わなかったために公衆に危害を及ぼすような事が起き、営業停止処分や指示処分になる

上記の例をみても、明らかにいけない事をしている事がお分かりかと思います。

5年間という期間は長いというだけでなく、今後の営業にも影響を及ぼします。この不利益処分は必ず避けたい処分の一つです。

手続き上の取り消し

法令違反などがあったわけではなく、建設業許可の要件を維持できなくなった時に許可を取り消される場合があります。

その場合は【手続き上の取り消し】となります。

この場合は許可を取り消されてしまっても、5年間待つ必要はありません。要件をクリアする事で、再度許可を受ける事ができます

葛西

では、こちらもどのような場合が該当するのか例を見てみましょう

内容 具体例
欠格要件に該当してしまう 簡単に言うと、警察のお世話になるような行為があった場合は欠格要件に該当してしまいます
人的要件を満たせなくなる 専任技術者、又は経営業務の管理責任者やめてしまうなど代わりの人がいなくなる
営業実態がない 許可を受けてから1年以上営業しない、または営業を1年以上休んだ場合
相続が認可されない 許可を受けている個人事業主がなくなり、跡取りの場合に要件が満たされなかった場合など

この場合は、わかりやすく言えばまだ取返しがつく状況です。

思いもよらない形で許可が取り消される例も多いので、焦ってしまわず冷静に対処していきましょう。

専門の行政書士に相談するのも一つの方法です。

許可の再取得や、経営管理にお困りの方は【おさだ事務所】へ

万が一許可の取り消しになってしまうようなことになると、不安ばかりが過ぎりますよね。

しかし、意図としない取り消しの場合は再取得の可能性も十分にあり得ます。不安になってしまわずお困りの事がございましたら、行政書士の私たちおさだ事務所までお気軽にご相談ください。

今後の経営に関してもお力になれますよう、全力でサポートいたします!!

建設業法違反に対する処分とは?

違反行為はもちろん、罰金でのペナルティだけでは済まされないこともあります。監督行政庁より、建設業法上の監督処分が行われます。

その監督処分は、指示処分・営業停止処分・許可取り消し処分の3つに分類されます。

では、どのような処分かを紹介します。

指示処分

行政処分のうち、一番軽い処分がこの指示処分になります。

法令違反や不適正な事実を訂正するために、監督行政庁が建設業者に改善命令をします。処分を受けた業者は、指示内容を履行する業務を負うことになります。

営業停止処分

指示処分に従わない場合は、1年間の営業停止処分となります。

営業停止処分には『営業すべて停止』の場合と、『一部の営業停止』の2パターン分けられます。

最も悪質な場合は、指示処分を飛ばして営業停止処分になる可能性もあるので注意が必要です。

許可取り消し処分

営業停止処分に違反して営業していたり、不正な手段を使って建設業の許可を受けたりすると、建設業の許可が取り消されることになります。

一括下請け禁止規定の違反や独占禁止法、警報などの法令違反で、情状が得に重いものになると、ただちに取り消し処分になる場合もあります。

ポイント

営業停止処分や許可取り消しの処分になると、その事が業者名・所在地とともに官報や公報に公告されてしまいます。

また、大臣許可業者だと国土交通省のホームページに公表されることもあるため、今まで積み上げてきた実績や信頼を、大きく落とすことになるので、気を付けなければなりません。【建設業者|国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

葛西

処分の種類もランク付けされるように種類分けされています。

特に許可取り消し処分は、経営していく中で絶対避けたい処分ですね!

清水

まとめ

今回は、建設業に関する違反や、罰則・処分の紹介をしてきました。

せっかく厳しい条件をくぐり抜け建設業許可を取得したのに、取り消しになってしまうような事があってしまっては大変です。また処分を受けるようなことになると、今までの実績や信頼も水の泡となってしまうだけでなく、甚大な損害も発生しかねないので十分な注意が必要です。

そのようなことになってしまわないようにも、この記事を少しでもお役に立てていただきたいです。

「このくらい周りもしているから大丈夫だろう」というように、建設業法違反を軽視せず、誠実な姿勢で事業発展に努めていきましょう。

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