建設業許可には有効期限があり、期限を過ぎると許可が失効し新たに許可を取得し直す必要があるため、更新手続きを適切に行うことが重要です。
特に東京都知事許可を受けている場合、更新手続きには特有の注意点や独自の必要書類があります。
今回は更新に向けての準備をスムーズに進められるように、東京都での建設業許可更新の流れや必要な変更届、その提出期限について説明をします。
建設業許可の更新とは?

建設業許可は一度取得すればずっと有効というわけではなく、5年に一回の更新が必要です。
この更新手続きを怠ると、許可が失効し事業に重大な支障をきたす可能性があります。
建設業許可業者にとって、許可の更新手続きは事業継続のために必ずやらなくてはならないものです。
東京都では独自のルールや必要書類があり、申請方法をしっかり理解しておくことが重要です。
更新が必要な理由
建設業の許可要件が継続して満たされているかの確認のために、更新申請が行われます。
建設業許可は発注者を守るために重要な制度です。
建設業法では許可の有効期間を5年間と定め、定期的に許可業者の状況を確認しているのです。
この期間内に更新手続きを行わないと、許可が失効し500万円以上の工事を請け負うことができなくなり、事業の継続に支障をきたす可能性があります。
公共工事の入札に関わっている場合、許可がないと経営事項審査を受けることもできません。
期限を過ぎると新規申請が必要となり、事業が一時停止するリスクがあります。
スケジュールを事前に立てて、早めの申請を心掛けましょう。
更新申請の期限
更新申請は、有効期限満了日の2か月前から30日前までに行う必要があり、期限を過ぎると許可が失効します。
2か月前以前に提出することはできませんが、書類の準備や不備の修正なども考慮すると、余裕をもって早めに準備をすることが望ましいです。
更新前になると東京都からお知らせが届きますので、案内が届いたらスケジュールを立てておくようにしましょう。
更新に必要な基本書類
更新申請には、主に以下の書類が必要となります。
- 建設業許可申請書(更新用)
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表(更新)
- 専任技術者等一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を証明する書類
- 役員等氏名一覧表
最新の手引を確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。
東京都での建設業許可更新手続き

東京都内に主たる営業所がある建設業許可業者は、東京都知事許可業者として申請をします。
更新の手続きの方法はどのようなものか見ていきましょう。
東京都の申請窓口
東京都知事許可の更新申請は、以下の窓口で受け付けています。
所在地:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎3階南側
担当部署:東京都都市整備局市街地建築部建設業課
電話番号:03-5321-1111(代表)
受付時間:午前9時~午後5時
また郵送での受付も可能ですが、追加申請や許可要件に関わる変更がある場合は郵送申請は不可で、窓口審査のみとなっています。
有効期限が10日ほどになっているなど期限がせまっている場合も、間に合わなくなってはいけませんので窓口で申請する事をおすすめします。
郵送申請の場合は、必ず副本返送用のレターパックを同封するようにしてください。
国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を用いた電子申請も可能です。
この電子申請を行うには、事前にGビズID(デジタル庁所管)を取得する必要があります。
更新時の手数料
許可更新手数料は下記の通りになります。
更新申請手数料
一般のみ又は特定のみの更新 5万円
一般と特定の両方の更新 10万円
更新申請時に併せて業種追加申請をすることも可能で、許可期限の30日前までに申請を行えば許可を一本にまとめることができます。
更新申請+業種追加申請手数料
一般のみ又は特定のみの更新・追加 10万円
一般と特定の両方の更新・追加 20万円
窓口での申請書受理後、待合室内に支払い所がありますので現金にて納入をします。
令和7年1月より、クレジットカード、電子マネー、コード決済も利用できるようになりました。
郵送申請の場合、更新書類郵送後に都から入金の指示がありますので、現金書留にて宛先を東京都庁内郵便局留めにして送付します。
電子申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)決済により、金融機関・郵便局のペイジー対応のインターネットバンキングを利用します。
更新申請の流れ
更新申請は次のような流れで行います。
- 許可要件の確認
- 変更届、更新書類の準備
- 書類の作成
- 書類の提出(更新日の2か月前~30日前まで)
- 手数料の納付’(書類の受理後)
- 審査(標準処理期間:約25日)
- 許可証の交付(有効期間満了日以後)
許可要件を満たしているかどうかは、なるべく早い時期に確認するようにしましょう。
特定の場合は財産要件が関わってきますので、直前の決算内容にも注意が必要です。
更新の許可通知書は主たる営業所へ郵送され転送はできませんので、必ず受け取れるようにしておきましょう。
東京都知事許可の注意点

東京都許可には独自のルールや提出方法があります。
更新を行う際には、以下の手順と注意点を押さえておく必要があります。
更新できる条件
更新申請には、主に以下の条件を満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者が適正に配置されている
- 専任技術者が継続して在籍している
- 財務要件を満たしている
- 必要な変更届がすべて提出されている
- 過去5年間で重大な違反や不正がない
建設業許可の要件には専門的で判断が難しいものがあります。
直前になって要件を満たさないことが分かった場合は、許可が存続できなくなる場合もあります。
不安な方は事前に専門の行政書士に相談をするとよいでしょう。
経営業務管理責任者・専任技術者の変更
経営業務管理責任者や専任技術者が変更されている場合、変更届を適切に提出していないと更新が認められません。
また、東京都では確認資料も独自のものが決められており、これらの変更届を出す際には慣れた行政書士であっても細心の注意を払っています。
登記が必要
経営管理責任者は役員であることがほとんどで、役員変更に伴う経管変更は登記の時間も考慮しなければなりません。
登記申請をしてから登記完了までに約1週間~10日ほどかかりますが、経営管理責任者の変更届の提出期間は変更日より2週間しかありません。
登記が間に合わない場合は、役員変更の記載のある株主総会議事録の写しや登記申請書などで一時的に代用できることもあります。
役員である経営管理責任者の変更がわかった時点で、早めに準備を進めることが大切です。
前任者と新任者の確認資料が必要
交代日における継続性確認のために、前任者と新任者の確認資料をそれぞれ提出しなければなりません。
一日でも不在期間があると、許可要件に反してしまいます。
継続性確認のための確認資料は主に以下のものとなります。
事業所名の記載のある健康保険証の写し
健康保険・厚生年金保険に関する標準報酬決定通知書の写し
住民税特別徴収税額通知書の写し
もし前任者が退職等していれば、受付印のある健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の写し、又は資格喪失通知の写しが必要になります。
更新の審査期間
基本的に更新申請の審査期間は通常30日~40日程度ですが、東京都では受付後25日と期間が短くなっています。
東京都では、許可通知書は有効期間満了後に発送されます。
有効期限前に申請をしていても書類の不備や審査の混雑状況により遅れる可能性もありますので、許可期限を過ぎても手元に更新後の許可通知書が届かない場合もあります。
取引先から更新後の許可通知書を求められている場合などには、受付印のある更新申請書の写しと前回の許可通知書を併せることで更新申請中であると証明ができます。
このような事態を避けるためにも、なるべく余裕をもって申請をするようにしましょう。
更新前に出さなくてはいけない変更届とは?

許可の要件に関わる変更があった場合は、更新前に変更届を提出しなければなりません。
更新申請の処理中に変更があったことが分かった場合は、その変更届が提出されるまで審査が止まってしまう可能性があります。
変更届の種類
建設業許可の変更届は主に以下のものがあります。
- 商号の変更
- 営業所の変更
- 代表者や役員の変更
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
- 専任技術者の変更
- 事務所の移転
- 決算報告(事業年度変更届)
変更届にはすぐに提出できるものと、登記が必要である場合など時間を要するものがあります。
経営管理責任者や専任技術者については、許可期間中に在籍が途切れてはいけません。
決算報告については、5年間分の事業年度について提出をしておかないと更新することができません。
変更届の提出期限
変更届は、変更日もしくは変更が確知された日より決まった期間内に東京都あてに提出をしなければなりません。
特に経営管理責任者や専任技術者、令三条使用人に関しては2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
商号変更や役員変更など、登記が関わるものについては30日以内の期限が設けられています。
決算変更については、事業年度終了後4カ月以内となっています。
どのような変更であっても、速やかに提出することが求められています。
変更届を出していないとどうなる?

許可の更新は5年に一回しかありませんので失念しがちではありますが、許可業者にとってはとても重要な申請です。
また、どのような変更があった場合に変更届を出さなくてはいけないのか把握するのも大変です。
変更届を出すのを忘れてしまった場合、許可はどのようになるのか見ていきましょう。
更新不可のリスク
変更届を提出していないと、建設業許可の更新申請をしても受理されない可能性があります。
更新ができないと、継続している工事を続けられなくなったり新たな契約が取れなくなることもあり、取引先との信頼性が低下してしまうかもしれません。
500万円以上の工事を請け負うこともできなくなります。
そして再取得には新規申請が必要となり、時間と費用がかかります。
新規で許可を取り直すと許可の番号も変わってしまい、事務作業にも影響が出るかもしれません。
罰則やペナルティ
変更届の未提出がわかった場合、更新ができないだけではなく指導をうけたりすることもあります。
また、悪質であった場合は罰則や許可の取り消し、営業停止などを受ける可能性もあります。
早めの手続きを心がける
更新前に変更内容を整理し、必要な届出を済ませることが重要です。
決算報告(事業年度変更届)に関しては、5年分の提出をしておかなくてはなりません。
毎年提出するものですので適切に出しておけば問題はありませんが、5年分まとめて提出するとなると作業量も大きくなります。
事業税納税証明書は過去三年分しか取得ができませんので、提出できない分に関しては始末書や顛末書の提出を求められてしまいます。
更新直前に慌てることのないよう、日頃から変更届の提出をしっかり行い早めに準備をすすめましょう。
まとめ
建設業許可は5年ごとに更新が必要で、期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
変更届の提出漏れがあると更新できない可能性もあります。
特に経営業務管理責任者・専任技術者はとても重要で、継続して要件を満たしていないといけません。
更新手続きがスムーズに進むよう、余裕をもって適切な書類の準備と手続きを心がけましょう。
もし、更新手続きに不安がある場合は、専門家に依頼するのも有効な手段です。
おさだ事務所では、建設業許可の新規申請・更新・変更届の手続きをサポートしています。
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許可更新の不安を解消し、事業の継続を確実にするために、ぜひおさだ事務所にご相談ください!