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【建設業許可】個人事業主が代替わりするために必ずやっておくべきこと

「そろそろ自分も引退を考える年齢になってきたから、息子に事業を引き継ぎたいな」

葛西

個人事業主代替わりは、事前に手続きを済ませておくと、事業の空白期間ができずにスムーズに引継ぎができます!

「個人事業主が代替わりした場合には、建設業許可を新規に申請し直しが必要って聞いたんだけど・・・」

安心してください!令和2年の法改正で、個人事業主でも法人成りしなくても建設業許可を引継ぎすることができるようになったんです!

清水

個人事業主の方で、そろそろ引退や後任者への代替わりを考えている方はいらっしゃらないでしょうか?今回は、建設業許可を取得している個人事業主が、代替わりする際に必ずやっておくべきことを記事にまとめてみました。ぜひ最後までご覧ください。

個人事業主の代替わりで建設業許可が引き継げる

結論として、個人事業主が建設業許可を代替わりで引き継ぐことができます。令和2年の法改正によって個人事業主のままで引き継ぐことができるようになりました。ただし、代替わりには30日以内という期間の制限がある場合があります。どんな人でも代替わりは一度きりですので、この限られた期間に必要な対応は何があるのかしっかりと準備しておきたいですね。スムーズに手続きを行えば、事業の空白期間を作らずに後任に許可番号をを引き継げますので、何が必要か把握しておくとよいでしょう。

それでは、個人事業主の代替わりに必要な手続きについて詳しくご説明いたします。

個人事業主が建設業許可を引き継ぐためには?

個人事業主でも建設業許可を引き継ぎできる

令和2年10月の法改正で、事前に都道府県知事の認可を受けることで、建設業許可を後継者に引き継げるようになりました。従来は、後継者が新たに建設業許可を取得する必要がありましたが、この法改正によって、個人事業主が事業の空白期間を作らずに後任者に承継できます。法改正の概要については、国土交通省のホームページで公開されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

参考:国土交通省 事業継承の概要について(PDF)

事業譲渡による引継ぎがおすすめ

引継ぎにあたっては、事業譲渡等による方法と、相続による方法の2つがあります。

事業を譲渡したい場合、まず後任者との間に事業譲渡契約を締結する必要があります。その上で、役所での相談が必要です。申請した内容に対して審査を経て、認可を受けてはじめて事業承継ができます。事前に認可を受けていることによって、事業譲渡の日に空白期間を作らずに建設業許可を承継できます。

建設業許可を取得していた個人事業主が亡くなった場合は相続にあたります。その場合、個人事業主の死亡後30日以内に、後継者が相続の認可を申請し、許可行政庁の審査を経て、認可を受ける必要があります。

相続の場合は死亡後30日以内に手続きを行う必要があるため、事前に手続きを進められる事業譲渡の方法だと、スムーズに事業継続ができると言えますね。

後任者は建設業許可の要件を満たす必要がある

どのような場合でも引継ぎができるわけではありません。必要な条件は以下の通りです。

  • 後任者が開業していること
  • 後任者が建設業許可で必要な要件を満たしていること

特に建設業許可で必要な要件は、新規取得時に必要な条件と同じです。経営業務管理責任者、専任技術者としての要件を満たしていること、財産要件を満たしていること、その他欠格要件に該当していないことが求められます。

個人事業主が建設業許可を取得するために必要な要件は、こちらの記事を参考にしてくさいね。

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建設業許可引継ぎのメリット・デメリット

建設業許可を引き継ぐことは、以下のようなメリットがあります。

  • 許可番号を引き継げる
  • 後継者は引き継ぎ後すぐに建設業を営むことができるため、空白期間を作らずに事業継続ができる
  • 今まで積み重ねてきた信用を承継することができる

一方で、以下のようなデメリットがあるため注意が必要です。

  • 相続の場合は、個人事業主の死亡後30日以内に手続きをしなければいけない
  • 後任者が建設業許可の要件を満たしていない場合は認可されない場合がある

経営事項審査についても継承できる!?

経営事項審査とは、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価する制度で、国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負う建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営事項審査についても、代替わりによって一部の項目を引き継ぐことができます。

どんな条件で継承が可能?

経営事項審査の承継が可能な条件は以下の通りです。

  • 後継者が個人事業主の配偶者、2親等以内の者であること
  • 個人事業主が建設業を廃業し、廃業届を提出済みであること
  • 承継後も連続した事業年度とすること
  • 後継者が個人事業主のもとで働いていた経験があること

これらの条件を満たす場合には、後継者は個人事業主の経営事項審査結果を承継できます。

手続きのための書類や手続きがかなり大変!!

経営事項審査の承継を行う場合、経審で必要な書類はひととおりそろえる必要があります。また、承継に当たって事業年度が連続していることがわかる新規許可申請書なども必要です。この場合は、かなりの量の関係書類や、手続きも煩雑になることから、行政書士事務所や関係する役所と相談しながら進めていくのがよいでしょう。

経審を承継するメリット・デメリット

経審を承継するメリットとしては以下があげられます。

  • 営業年数や完成工事高、元請完成工事高、平均利益額などを引き継ぐことができる
  • 後任者は総合評定値を大きく上げられる可能性がある

逆に、デメリットとしては、以下の通りです。

  • 経審の申請と同等の書類や手続きが必要となり、手続きが煩雑

まとめ

個人事業主が代替わりする際に必要な手続きについて、よくわかりましたか?最後に、この記事全体のポイントをまとめます。

  • 個人事業主の代替わりによって、建設業許可を引き継ぐことができる
  • 事業譲渡と相続があるが、事前に手続きを進められる事業譲渡の方法が、スムーズに事業継続できる可能性がある
  • 後任者は建設業許可で必要な要件を満たしておく必要がある
  • 経営事項審査の一部の項目についても引き継ぐことができるが、手続きが煩雑

代替わりは、引退する側、引き継ぐ側にとっても初めての対応です。事前にしっかりと準備を行い、お互いにとってスムーズに手続きができるのが一番良いですよね。もし代替わりについて不安に思うことがあったり、お困りのことがあれば、一度「おさだ事務所」までご相談ください。

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