2026年1月、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が大きく改正されました。
併せて「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」と名称が変わりました。
今回の法改正は、建設業にも深く関わる内容です。
対応を誤ると違反やトラブルにつながるため、建設業者は早めの理解と準備が必要です。
今回は、建設業における取適法のポイントをわかりやすく解説します。
2026年1月、下請法が改正

今回の改正は、単なる制度の見直しではなく、元請・下請の関係そのものに影響します。
適用範囲の拡大や手形の廃止などは、建設業界にとって重要です。
どのように改正されたか詳しく見ていきましょう。
適用範囲が拡大する
従業員数が300人を超える会社 → 元請側(委託事業者)として扱われやすくなる
従業員数が300人以下の会社 → 下請側(中小受託事業者)として保護されやすい
資本金だけで判断していた対象範囲を、従業員数でも判断するようになりました。
資本金を減らしたり、相手に増資を求めて対象外にするといった回避行為を禁止したのです。
これにより、中堅ゼネコンや専門工事会社もこれまで以上に「元請」として法律のルールを守る必要が出てきます。
一方で、多くの中小工務店や協力会社が「保護される側」に入る可能性が高くなります。
つまり今回の改正は、建設業界にとって、ほとんどの元請・下請関係が法律の対象になるという大きな変化につながるのです。
設計や測量も対象になる
建設業では、工事そのものは建設業法が中心になります。
一方、工事の前に必要な下記のような業務は、工事の請負ではなく委託として扱われます。
- 設計図書の作成
- 測量データの作成
- BIMモデルの作成
- 構造計算書の作成
- 施工計画書の外注
- 資材製造(鉄骨・鉄筋・型枠など)
これらの委託業務がすべて取適法の対象となります。
手形払いができなくなる
法改正によって、手形払いは原則としてできなくなります。
改正後は、元請は下請に対して、
- 原則60日以内の現金払い(または振込)
- 電子記録債権やファクタリング(ただし満額受け取れる場合のみ)
といった、より確実な支払い方法を使う必要があります。
電子記録債権やファクタリングの場合、手数料を指し引いて下請の受取額が減ってしまうような支払い方も禁止されます。
価格交渉が義務化される
法改正によって、基本的に価格交渉が義務化されます。
今回の改正では、主に下記の行為が禁止となり明確に規定されます。
- 価格の話し合い(協議)に応じないこと
- 必要な説明をしないこと
協議に応じるだけでなく、必要情報を元請がきちんと説明できるようにしておくことも求められます。
書面のデジタル化が可能になる
これまでは、通常、元請は下請に対して契約書などの書類を紙で交付していました。
しかし改正後は、メールなどの電子データで書面を交付できるというルールに変わります。
- PDFで発注書を送る
- メールで変更内容を通知する
- クラウドで契約書を共有する
といった運用が、正式に認められるようになります。
特に現場では、紙が多すぎて管理が大変という声が多いため、今回のデジタル化は、建設業にとって大きな効率化につながります。
法改正が建設業界に影響する理由

今回の法改正は、建設業界にとって特に影響が大きい内容となっています。
建設業は他の業界と比べて取引構造が複雑で、外注業務の種類も多く、元請・下請の力関係が明確に分かれるという特徴があるためです。
さらに、支払い方法の慣習や価格変動の影響を強く受ける業界でもあり、今回の改正で実務の見直しが必要です。
なぜ建設業界がここまで大きな影響を受けるのか見ていきましょう。
工事以外の仕事が多い業界だから
工事の前後に設計図書の作成、構造計算などの仕事が発生します。
これらは工事の請負ではなく、すべて委託取引に分類されます。
つまり建設業は、工事以外の外注が多い分だけ取適法の対象になる取引が非常に多い業界とも言えます。
そのため、発注書の書き方や追加資料の依頼方法など実務のあらゆる場面で見直しが必要になります。
元請・下請構造がはっきりしている業界だから
建設業は、他の業界と比べても元請と下請の階層構造がとても明確です。
この構造は、工事の規模が大きく、専門分野が細かく分かれている建設業ならではの特徴です。
その一方で、下記のような問題が起こりやすくなります。
- 元請の立場が強くなりやすい
- 下請が価格交渉しにくい
- 無償の追加作業を頼まれやすい
- 支払い条件が元請側に偏りやすい
手形払いが残っている業界だから
建設業は、他の業界と比べても手形払いが長く残っています。
特に中堅ゼネコンや専門工事会社では、60日手形・120日手形などが今でも使われています。
下請側の資金繰りを圧迫する大きな要因になっており、手形がなくなることで改善が見込まれます。
一方、元請側は現金払いや振込払いに切り替える必要があり、支払いサイトの見直しや資金管理の負担が増える可能性があります。
資材・人件費が高騰しているから
建設業界では資材価格が大きく上昇し、職人の人件費も高騰し続けています。
そのため、元請に対して価格の見直しを求めるケースが非常に多くなっています。
しかし、元請が値上げの相談に応じないなどの対応が問題視されてきました。
これが法改正により、元請は下請からの価格交渉に必ず応じなければならなくなりました。
建設業法と取適法の両方が関係しているから
建設業界が今回の法改正の影響を強く受ける理由のひとつが、「建設業法」と「取適法」の両方が関係する業界だからです。
建設業では、ひとつの工事を進めるために、 2種類の法律が同時に関わるという特徴があります。
元請は工事の契約は建設業法に従い、工事以外の委託は取適法に従うという複数のルールを同時に守る必要がある のです。
建設業法と取適法の違い

「建設業法」と「取適法」という2つの法律はどちらも元請・下請の取引を規制する法律です。
この法律の対象となる仕事の範囲や守るべきルールは大きく異なります。
建設業者は「どの仕事がどの法律に当てはまるのか」を正しく理解しておく必要があります。
二つの法律の比較は以下の通りです。
| 建設業法 (工事のルール) | 取適法 (委託のルール) | |
| 対象となる仕事 | 建設工事そのもの | 設計・測量・BIM・資材製造・運送など |
| 契約の種類 | 請負契約 | 委託契約 (役務提供・製造委託) |
| 契約書の扱い | 書面契約が必須 | 発注書の交付が必須 (電子化可) |
| 追加・変更の扱い | 書面で変更契約が必要 | 無償の追加作業は違法 |
| 価格に関するルール | 不当に低い請負代金は禁止 | 価格交渉に応じないことは禁止 |
両方の法律を守らないといけない
たとえば、建物を建てる場合では次のように工程ごとに適用される法律が変わります。
- 工事の契約 → 建設業法
- 設計図の作成 → 取適法
- 測量データの作成 → 取適法
- 鉄骨や型枠の製造 → 取適法
- 運送・搬入 → 取適法
工事契約は建設業法に従って書面で結ぶ必要がありますが、設計図の作成を外注する場合は、取適法のルールに従って発注書を交付しなければなりません。
どの業務がどの法律に当てはまるのかを正しく理解しておかないと、知らないうちに違反してしまうリスクが高まります。
元請業者が今すぐやるべきこと

元請業者にはこれまで以上に明確で厳格な対応が求められるようになります。
特に、日常業務に直結するルールが大きく変わるため、社内のあらゆる部門で見直しが必要になります。
元請側は今すぐ準備を進めなければ、下請とのトラブルや法令違反のリスクが高まります。
では、具体的にどの部分から手を付けるべきなのか、元請業者が最優先で取り組むべき実務対応を整理していきます。
支払い方法の見直し
元請がやるべき支払方法の見直しは、次の項目が中心です。
- 手形払いの廃止
- 現金払いへの移行
- 支払いサイトの短縮
- 電子記録債権の適正運用
元請はこれまでの支払い慣行を見直し、現金や振込を中心とした支払い体制に切り替える準備が必要です。
また、資金繰り・社内フロー・契約書の見直しなども重要です。
価格決定や協議ルールの整備
建設業は資材・人件費が変動しやすく、追加資料や仕様変更も多いため、価格の見直しが頻繁に発生します。
そのため、元請は早い段階で価格決定・協議ルールを整備する必要があります。
- 交渉に応じる体制作り
- 協議のプロセスを明文化
- 記録を残す仕組み
- 追加作業の価格決定ルール
元請は「価格の決め方」や「協議の進め方」を社内でルール化し、誰が対応しても適正な協議ができる体制を整えなくてはなりません。
契約や発注周りの見直し
契約や発注周りに関しては、主に次の内容を見直しましょう。
- 発注書・契約書の電子化
- 発注書の記載内容の詳細化
- 支払い方法の改訂
- 基本契約書のアップデート
今回の法改正では、追加作業の無償依頼が違法となり、価格協議の義務化も明確化されました。
基本契約書は昔のままで改定をしていない場合も多いので、この機会にしっかりと見直しましょう。
コミュニケーションの改善
元請は、社内外に対するコミュニケーションをより良くする必要があります。
- 口頭指示の禁止
- 書面(電子)での明確な伝達
- 協議内容の記録
- 情報共有のスピード向上
- 電子ツールの活用
- 社内教育の徹底
建設業では、口頭の指示や現場でのやり取りが多く、「言った・言わない」「聞いていない」といったトラブルが起きやすいです。
そのため現場ではコミュニケーションの透明性が特に重要です。
下請業者が今すぐやるべきこと

今回の改正では、下請を守るためのルールが大幅に強化されました。
それに伴い、下請側も対応を進めておかなければ、せっかくの保護が十分に機能しない可能性があります。
正しい知識と準備を整え、適切に権利を主張できる状態をつくることが不可欠です。
ここから、下請業者が今すぐ取り組むべき実務対応を整理していきます。
価格交渉の記録や契約内容を保存する
下請側が記録を残していないと、違法行為を立証できず自分を守れません。
そのために、交渉内容・契約内容・追加依頼の記録を自衛のために必ず残す必要があります。
- 価格交渉の記録を残す
- 契約書・発注書をすべて保存する
- 口頭依頼は必ず書面で確認する
- 元請の説明内容も記録する
- 電子データで整理しておく
- 契約内容を理解し曖昧な点は確認する
- 基本契約書も確認する
これらを徹底することで、不当な扱いを受けたときに自分を守れるだけでなく、元請との関係も健全化できます
社内における電子化の準備をすすめる
紙の発注書やFAXに頼らず、メールやクラウドでのやり取りが標準になります。
ただし、電子化は「ツールを導入すれば終わり」ではありません。
- 社内ルールの統一
- 担当者の教育
- 保存方法の整備
- 紙と電子の混在をなくす
といった準備も必要です。
今までの方法から脱却するいいタイミングともいえるでしょう。
不当な取引から身を守る準備をする
建設業界では、下請が不利になりやすい取引が起こりがちです。
下請は「不当な取引を受けないための準備」と「不当な取引が起きたときに証明できる準備」の両方を整える必要があります。
不当な取引から身を守るためには、次のことが重要です。
- 口頭指示を必ず書面化
- 契約書・発注書の保存
- 価格交渉の記録
- 不当要求の証拠確保
- 契約内容の理解
支払い方法や資金繰りの対策をする
今回の法改正では、手形払いが原則禁止となり支払い方法が大きく変わります。
これにより、下請は資金繰りの計画を見直す必要があります。
また、元請が支払い方法を変更する際には下請側にも影響が出るため、支払い条件を確認し、必要に応じて交渉することも重要です。
さらに、資金繰りが厳しくなるケースも多いため、金融機関との連携や内部の資金管理も検討しましょう。
よくある質問(FAQ)

今回の法改正は、建設業界の実務に直結する内容が多く、具体的にどう対応すればいいのか不明な分も多いです。
特に元請・下請の双方で対応ポイントが増えたことで、判断に迷いやすい場面も少なくありません。
ここでは、建設業の現場で実際によく聞かれる質問をまとめ、分かりやすく解説します。
手形払いはいつまでにやめるべき?
2026年9月末までには手形払いを完全に停止するのがよいでしょう。
大手都市銀行では、この日をもって手形・小切手の振出期限を終了としているところもあります。
また全国銀行協会の公式サイトでは、下記のように記載されています。
- 2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換を廃止
- 2027年3月末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする目標
期日が2027年4月以降の手形は取立不可となり、実質的に手形は使えなくなるので注意が必要です。
価格交渉の記録はどこまで必要?
第三者が見ても、協議の事実と内容が理解できるレベルまで記録に残しましょう。
まず「いつ・誰と・どの案件について」という基本情報を残します。
交渉がどのような流れで進んだのか、元請がどのように説明したのかといった具体的な経緯も重要です。
最終的に決まった価格と、その価格になった理由なども記録しておくことで、不当な買いたたきと誤解されるリスクを避けられます。
これらの記録は、メールやPDFなど、電子的に残る形で保存することが必須です。
元請が話し合いに応じないときはどうする?
元請が話し合いに応じないときは、次の流れで対応しましょう。
- 書面で正式に協議を依頼
- 返事がなければ再通知
- 拒否されたら理由を文書で求める
- 協議の経緯をすべて記録
- 公的窓口に相談
- 追加作業は価格決定まで着手しない
無視されたり、値上げはしない方針といった対応は、協議義務違反と判断される可能性があります。
今回の法改正で「下請」はなくなるの?
「下請」という言葉がなくなるわけではありません。
建設業界は、他の業界と比べても「元請 → 一次下請 → 二次下請 」という階層構造が非常に明確です。
そのため、「下請」という概念を完全に消すことはできません。
取適法という法律の中では下請業者が「中小受託事業者」と呼ばれるようになりますが、実務では下請という言葉は今まで通り使われます。
おさだ事務所では、建設業界の最新情報を発信しています。
建設業に関するご相談は、ぜひおさだ事務所までご連絡ください!
【参考サイト】


