営業許可

【建設業許可】引っ越し時の移転手続きのポイント3つを解説します!

今回は、お引っ越しした際の建設業許可手続きについて、ご紹介したいと思います。

営業所を別のところへ引っ越した際、「何か手続きとか必要なのだろうか?」と疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、「これから住所を移動させるけど、トラブルがなく進めたいなあ」と、お思いの方もいるかもしれません。

お引っ越しが本店、つまりは主たる営業所であっても、あるいは支店の場合もあっても、住所変更には手続きは必須です。建設業許可を取得する時には営業所の所在地が登録してありますから、これを変更するときには何かしらの手続きをしなければなりません。

では、実際にどういった流れで手続きを進めればよいのでしょうか?注意するポイントが3つありますので、順番に追って見ていきましょう。

建設業許可の引っ越し手続き:ポイント①手続きの期限に注意!

まず1つめのポイントですが、「30日以内に手続きをする」です。

先ほども申し上げましたが、住所変更には手続きが「必須」です。これは建設業を許可している営業所であれば、支店も本店も関係がありません。30日以内に、「変更届出書」を都道府県の建設業課に提出する必要があります。

フォーマットがある

住所変更の際に使う変更届出書は、「様式第22号の2」と呼ばれるものです。実際に国土交通省ホームページにてフォーマットをダウンロードできます。

主な記載事項は以下のものです。

  • 許可番号
  • 法人番号
  • 届出事項(変更前後、変更年月日)
  • 商号
  • 代表者名
  • 主たる営業所の所在地
  • 郵便番号
  • 電話番号
  • 資本金額

なお、この記載は「第一面」とされている書面の内容です。もちろん第二面もございますが、こちらは必須ではありません。変更が主たる営業所のみの場合はこの第一面のみの提出で大丈夫です。従たる営業所も変更の場合、「第二面」の提出が必要になります。とはいえ、記入する事項はあまり変わりませんのでご安心ください。

期限を過ぎると罰則も

もしこの手続きをしなかった場合、あるいは30日を過ぎてしまった場合は、罰則の対象となってしまいます。信用問題にかかわることですので、期限は守るようにいたしましょう。

▼ 罰則についてはこちらの記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

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建設業許可の引っ越し手続き:ポイント②必要書類をそろえよう

続いてのポイントですが、「必要書類」です。

もちろんですが、本店と支店で関係なく「変更届出書」は必要です。ですが、それに加えて、ある書類を併せて提出する必要があります。

本店のケース

まず本店の場合ですが、住所変更がされた場合、「変更された登記事項証明書」が必要になってまいります。ただ、法人の中には本店の所在地と主たる営業所の所在地が異なることもあるかと思います。本店の所在地を創業の地にしているような時ですね。このケースでは必要書類が変わってきます。登記事項証明書を提出しても移転の事実を証明できませんから、別の書類を添付する必要がございます。例えば、新しい営業所の賃貸借契約書といった、何か新しい住所の分かるものが必要になるでしょう。

支店のケース

続いて支店の場合の必要書類も見ていきましょう。支店の場合は、そもそも登記がされているかどうかが肝心なところです。登記をしている場合は、こちらは本店と同様に登記事項証明書を提出しましょう。そして登記されていない場合ですが、こちらは賃貸借契約書などのような、住所の分かるものが必要になってきます。

建設業許可の引っ越し手続き:ポイント③許可権限者変更時の申請

3つ目のポイントに移りますが、「許可権限者が変わるかどうか」です。簡単に言いますと、「都道府県をまたぐかどうか」ということですね。建設業許可の申請は、営業所のある都道府県知事に対して行われ、そして営業所が複数都道府県にある場合は国土交通大臣に対して行われるのが基本です。

同じ都道府県のケース

同じ都道府県にて住所が変更になる場合は、その都道府県知事に対して変更届出書を提出します。

異なる都道府県のケース

ただ、もしこれが異なる都道府県になる場合、新しく主たる営業所を設置した都道府県に、「許可換え新規」の許可申請が必要となることがあります。

許可換え新規

許可換え新規というのは、「新たに許可を申請し、取得すること」です。建設業許可の許可番号を新しくし、新規に得る必要がありますが、新たな許可が得られるまで従来のものは有効です。また、許可権限者が変わる場合でも、許可換え新規が必要になるのは条件があります。

  • 主たる営業所のみで営業する事業者が都道府県をまたぐケース
  • 全ての営業所が同じ都道府県内にあって、その全てが同じ都道府県に移転するケース

ちなみに許可換え新規の申請方法は、建設業許可の申請とほぼ同じ方法です。

まとめ

改めて、3つのポイントをもう一度おさらいしてみましょう。

ポイント

①住所変更の手続きとして、30日以内に変更届出書を提出する

②変更届出書の提出の際にはそのほかに必要書類があり、本店の場合は登記事項証明書、未登記支店の場合は賃貸借契約書などの住所のわかるもの

③都道府県をまたぐ場合、一部ケースでは許可換え新規の申請が必要となる

まずはこの3つを抑えてください。この記事がお役に立てれば幸いです。

一方で、この記事を読んでくださった方の中には、「引っ越しの準備で忙しくて、細かい書類の提出ができない…。」「なるべく手続きに時間をかけず進めたい…。」といったお悩みを持つ方もいらっしゃると思います。

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