営業許可

建設業許可の取得【経営業務の管理責任者】の基本条件を徹底的に解説します

近年、仕事を受注する際に、建設業許可番号の有無をチェックされることが増えてきました。今後、建設業許可なしでは、仕事ができなくなるかもしれません。

しかし、建設業許可を取得することは、専門用語が多く難易度も高いです。

この記事では、建設業許可で難しいをいわれている経営業務の管理責任者に関する事項を、なるべく分かりやすく解説します。

清水

知っているか知らないかで許可の申請スピードに差が出てきますよ

建設業許可の会話をするうえで必要な情報を「ジャンジャン」お出ししますので是非ご覧ください。

建設業許可における経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」になるためには、法人は役員のうち1名が、個人事業主の場合は「事業主本人」又は「支配人」が経営業務の管理責任者として就任し、本社などのメインオフィスに常勤しなければなりません。(ザックリいうと現場出身の取締役と考えていただいてOKです。

建設業許可の要件の中でも最難関で、これをクリア出来ずに許可の取得を諦める方が多くいらっしゃいます。建設業許可を取得するためには、色々な選択肢を検討し、要件を満たせるかを判断していきましょう。

建設業において、取引金額が多く「倒産のリスク」回避するための資金繰りや労務管理を適切に行う経営者としてのスキルが必要です。そのため、建設業許可の経営業務の管理責任者には経営の経験をとても重視しています。

清水

経営業務の管理責任者をイメージ出来ましたか?

経営業務の管理責任者になれる人物とは

前述のとおり、経営業務の管理責任者になれるのは、建設業に関する経営業務を総合的に管理・執行した経験を有する者であり、

  1. 法人の役員
  2. 個人事業主・登記された支配人
  3. 令3条使用人
  4. 執行役
  5. 経営業務を補佐した者

5つの立場に分けられます。

 法人の役員

「株式会社・有限会社の取締役」「委員会設置会社の執行役」「合同会社の業務執行社員」などを指します。「監査役」「相談役」等は含まれません。この法人の役員は「常勤」でなければなりません。

補足

名前だけの非常勤役員は、経営業務の管理責任者として登録することができませんのでご注意ください。

 個人事業主・登記された支配人

  • 個人事業主

事業主本人と登記された支配人

  • 支配人

個人事業主本人に代わって、その事業に関する全ての権限(契約・見積等)が与えられた人のことで、登記が必要になります。

「支配人」聞くと、ホテルや飲食店の支配人を想像してしまいますが、主人に代わって商売を取り仕切る「番頭」さんのイメージでOKです。

 令3条使用人

建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことをいいます。具体的には、法人の場合は支店長や営業の所長クラス等、個人の場合は登記された支配人です。

  • 一つの営業所に常勤していること:建設業の許可業者が常勤している
  • 代表権者から一定の権限を与えられていること:「見積り」「入札参加」「請負契約」などの締結・履行
  • 欠格要件に該当しないこと:法律上好ましくない状況の場合

 執行役

取締役などの役員が決定した「重要事項」や「経営方針」について、これを実行する権限を委任された人のことですが、会社法上の役員ではなく会社の従業員です。

補足

取締役会をしない会社での「執行役員」は経営業務の管理責任者として登録できませんので注意してください。

 経営業務を補佐した者とは?

「財務・労務管理」や「業務運営」の業務について、社長の補佐をする人のことを言います。役職としては副支店長や副部長など、上記で説明した者よりもう1つ下のポジションに就いている者が該当します。

経営経験の期間について

経営業務の管理責任者として認められる「経験期間」は、「管理・執行した地位(前述した経営業務の管理責任者になれる人物)」によって異なります。

その点も『経営業務の管理責任者になるのは難しい』と思われる一因でしょう。とはいえ、必要な経験期間をきちんと把握しておくことは、建設業許可の新規・更新を円滑に進めるためには重要です。

経営業務の管理責任者になるために必要な経験期間について、表にまとめました。

  • 同業種からの許可申請で経営業務の管理責任者に必要な「経験年数」はだいたい5年のイメージでいいでしょう。
  • 異業種からの許可申請では、経営業務の管理責任者に必要な「経験年数」は6年です。

経営経験を合算することもできます

複数の経営経験を合算することで、要件を満たす方法もあります。

  • 大工工事の許可を取得:大工工事の会社「取締役2年」+とび・土工の会社「執行役員4年」

などのイメージです。

法改正による要件緩和について

2020年10月に建設業法が改正されました。それに伴い、経営業務の管理責任者の要件が若干緩和されました。

  1. 役員などで2年以上建設業の勤務実績をしていて、5年以上役員など又は役員などに次ぐ「財務・労務管理」「業務運営」の勤務の経験がある人
  2. 役員などで5年以上の異なった業種の勤務実績があり、2年以上役員などの建設業の勤務の経験がある人

1.または2.の人を補佐する 「財務・労務管理」「業務運営」の5年以上の建設業勤務実績がある人をつけることで経営業務の管理責任者 になることができます。

以上の要項が追加されました。

補足〜建設業法改正の背景

この改正の背景には、工事現場における「高齢化」と「若者離れ」が進み、建設業界の人手不足が深刻となった関係で、「限りある人材の有効活用」と「建設現場の生産性の向上」を促進するねらいがあります。

下記の表をご覧ください。

引用:国土交通省

許可業者数は近年、平成30年度から令和2年までは微増していますが、ピーク時の平成11年度と比べてみると、約2/3まで減少しています。

建設業は平時におけるインフラの整備はもちろんのこと、災害時は最前線に立ってその地域の復旧・復興を担い、私たちの生活を支えています。
建設業者がこれからも活躍し続けられる未来のために、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点から、建設業法や入契法が見直されるのは必要なことなのです。

参考:国土交通省 建設業法・入契法の改正

経営業務の管理責任者に関する書類の1例

経営業務の管理責任者の「必要」・「関連」書類は種類が多く複雑なため、個人で対応することはとても骨が折れる作業です。しかし、しっかり理解することは、建設業許可の新規・更新を円滑に進めるために大事なことです。

引用:国土交通省

上記の通り、経営業務の管理責任者に関する提出書類だけでも、数多くあります

ここでは、一番煩雑な(2)①期間「商業登記簿謄本等」について解説します。

Aさんのケース

「内装仕上工事」の建設業許可がある会社に取締役として5年働いていました。新しい会社でもこの度「 内装仕上工事」を新規申請しようと検討しています。

法務局へいって登記事項証明書を取りましょう。

Bさんのケース

「鉄筋工事」の建設業許可がある会社に取締役として5年働いていました。新しい会社でもこの度「鉄筋工事」を新規申請しようと検討しています。ただし、退職時のトラブルで関係を悪くし、元の職場からハンコがどうしてももらえません。

諦める必要はありません。年金の記録を取り寄せて問題がクリアされる場合があります。

このように、ケースバイケースで臨機応変に対応しなければならないため、専門家の助言があった方が良い結果になると思います。

おさだ事務所は様々なケースに対応しています

小佐田

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まとめ

建設業許可の経営業務の管理責任者について解説してきました。以下に要点をまとめます。

  • 経営業務の管理責任者になれる人物は所定の役職に就いている者。
  • 経営業務の管理責任者になるには所定の役職+それに応じた経験年数が必要です。
  • 建設業法改正により、経営業務の管理責任者の要件も若干緩和されました。
  • 必要書類の準備・作成には手間がかかるため、行政書士などの専門家の手が必要な場合があります。

もし、わからないことがあったら、お気軽におさだ事務所にお問い合わせください。

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