東京都申請実績
2020年現在 5627件
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「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」
「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」
「建設業に強い社労士さんはいないかな・・・」
建設業の許可とは
500万円以上の工事を請け負う場合には、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。
大臣許可と知事許可
建設業許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
①2つ以上の都道府県に営業所がまたがる場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
②ひとつの都道府県で営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事 *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。一般建設業と特定建設業建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。発注者から直接請負った1件の工事代金が、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。それ以外は、一般建設業の許可です。
建設業許可の概要
建設業許可をとった後は?
建設業許可が出れば、それですべて終わりというわけではありません。
都庁から建設業許可通知書が送られてきましたら、すぐに許可票(許可看板)を作らなければなりません。
それから許可の有効期限は、5年ですから更新申請が必要です。
また毎年、決算が終わるごとに、工事経歴、納税証明書、財務諸表、事業報告書をつけて決算変更届を出さなくては更新できなくなります。
社名、会社の住所、役員さんが変わった場合もその都度変更届を出す必要があります。
そのとき、経営業務管理責任者や専任技術者が変更していると併せて変更の手続きが必要になります。