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「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」
「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」
「建設業に強い社労士さんはいないかな・・・」
建設業許可とは? 取引先や銀行にとって個人事業は、経営者個人がすべての責任を負うことになるため、不安定と考えます。 建設業許可を受けるための要件建設業許可を得るためには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。(1) 経営業務の管理責任者がいること 建設業許可の種類■大臣許可と知事許可建設業許可には大臣許可と知事許可があります。 ■一般建設業許可と特定建設業建設業の許可区分は一般建設業許可と特定建設業に分かれます。 ・一般建設業:一般の工務店やゼネコンの下請けを主として行う場合 一般か特定かの区別は、申請する会社が元請となる場合に下請けに出す金額によって決まります。 建設業許可申請に必要な書類提出書類には「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」「申請者が関係省庁を廻って取り寄せるもの」「自分で資料を参考にして作成するもの」の3種類があります。提出のために揃える書類は以下の通りです。 「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」1、 建設業許可申請書 |
建設業許可をとった後は?
建設業許可が出れば、それですべて終わりというわけではありません。
都庁から建設業許可通知書が送られてきましたら、すぐに許可票(許可看板)を作らなければなりません。
それから許可の有効期限は、5年ですから更新申請が必要です。
また毎年、決算が終わるごとに、工事経歴、納税証明書、財務諸表、事業報告書をつけて決算変更届を出さなくては更新できなくなります。
社名、会社の住所、役員さんが変わった場合もその都度変更届を出す必要があります。
そのとき、経営業務管理責任者や専任技術者が変更していると併せて変更の手続きが必要になります。