建設業許可とは!?

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「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」

「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」

「建設業に強い社労士さんはいないかな・・・」

建設業許可

建設業許可とは?

取引先や銀行にとって個人事業は、経営者個人がすべての責任を負うことになるため、不安定と考えます。
会社という組織で運営していくことで信用を得る効果があります。金融機関、官庁でこの傾向は顕著です。

square_blk_right 建設業許可を受けるための要件

square_blk_right 建設業許可を得るためには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。

(1) 経営業務の管理責任者がいること
以下の条件のうち、いづれかを満たす「経営業務管理責任者」が本店にいることが必要です。
●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者を5年以上勤めた経験がある
●許可を受けようとする建設業以外に関して、経営業務の管理責任者を7年以上勤めた経験がある
●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の補佐を7年以上勤めた経験がある
(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること
各営業所ごとに専門知識をもつ「専任技術者」がいることが必要です。
(3) 請負契約に関して、誠実性を有していること
不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取り消し・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可を受けられません。
(4) 請負条件を履行するに足る財産的基礎等を有していること
一般許可の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。
●自己資本の額が500万円以上あること
●500万円以上の資金調達能力があること
●過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

建設業許可の種類

square_blk_right ■大臣許可と知事許可

建設業許可には大臣許可と知事許可があります。
・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
・知事許可:1つの都道府県にしか営業所がない場合

square_blk_right ■一般建設業許可と特定建設業

建設業の許可区分は一般建設業許可と特定建設業に分かれます。

・一般建設業:一般の工務店やゼネコンの下請けを主として行う場合
・特定建設業:いわゆるゼネコン

一般か特定かの区別は、申請する会社が元請となる場合に下請けに出す金額によって決まります。
基本的には、自社が元請となって下請けに出す金額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の場合は「特定」、3,000万円(建築一式は4,500万円)未満の場合は「一般」です。

建設業許可申請に必要な書類

提出書類には「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」「申請者が関係省庁を廻って取り寄せるもの」「自分で資料を参考にして作成するもの」の3種類があります。提出のために揃える書類は以下の通りです。

square_blk_right 「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」

1、 建設業許可申請書
2、 建設業許可申請書別表
3、 工事経歴書(直前1年分)
4、 直前3年の各営業年度における工事施工金額
5、 使用人数
6、 誓約書
7、 経営業務の管理責任者証明書
8、 専任技術者証明書
9、 許可申請者の略歴書
10、令3条に規定する使用人の一覧表
11、令第3条に規定する使用人の略歴書(支店)
12、国家資格等・監理技術者一覧表
13、株主(出資者)調書
14、営業の改革
15、所属建設業者団体
16、主要取引金融機関名
「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」
17、商業登記簿謄本・支配人登記簿謄本(法務局)
18、納税証明書(知事許可 法人事業税、個人事業税)
19、納税証明書(大臣許可 税務署の法人税、所得税)
20、国家資格の証明・卒業免状の写し
21、定款 「自分で資料をもとに作成する書類」
22、財務諸表
23、事務所付近の地図
24、事務所の写真
25、事務所の所有利用を確認できるもの 契約書・登記簿謄本等(提示)
26、実務経験証明書
27、指導監督的実務経験証明書

建設業許可をとった後は?

建設業許可が出れば、それですべて終わりというわけではありません。

都庁から建設業許可通知書が送られてきましたら、すぐに許可票(許可看板)を作らなければなりません。

それから許可の有効期限は、5年ですから更新申請が必要です。

また毎年、決算が終わるごとに、工事経歴、納税証明書、財務諸表、事業報告書をつけて決算変更届を出さなくては更新できなくなります。

社名、会社の住所、役員さんが変わった場合もその都度変更届を出す必要があります。

そのとき、経営業務管理責任者や専任技術者が変更していると併せて変更の手続きが必要になります。