建設業に携わっていると建設業許可という言葉は聞き慣れた言葉かと思います。
500万円未満の工事と500万円以上の工事では、建設業許可の有無が大きく関係していることに注目し、例を交えながら許可の要否についてわかりやすく解説していきます。
建設業許可をお持ちでない方や、これから許可を取ろうかなとお考えの方は必見の記事になっていますので、今後の活動のためにぜひ最後までご覧ください。
それでは早速見ていきましょう!
建設業許可の取得は500万円未満の工事がボーダーライン!?
基本的には工事業者として営業される場合は建設業許可が必要になってきます。ただし、元請け・下請け関係なく工事の請負金額が500万円未満の場合は許可を持っていなくてもそのまま工事を請けることができます。
建設業許可が不要な500万円未満の工事の場合、建設業の中では「軽微な工事」と呼びます。
建設業許可を持たずに建設業の営業をされている事業者さんもたくさんいらっしゃるのも事実ですが、500万円を超えるような工事を請けていきたい!と、お考えの方は建設業許可が必要です。
軽微な工事
建設業許可を取得していなくても請けることのできる小さな規模の工事を「軽微な工事」といます。
基準は500万円の部分だけではない場合もありますので、表で見てみましょう。
工事の種類 | 内容 |
建築一式工事 |
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建築一式以外の工事 |
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建築一式工事とは
総合的な、企画や指導、調整の元の建築物を建設する工事。
(例えば、電気工事や内装仕上げ工事業などの専門工事としての施工が難しいものは建築一式工事に含まれます。)
この条件だと建設業許可不要で、工事を請けることができるということですね。ただし、会社全体として建設業許可を取っていないということが条件になります。
各営業所等を展開している事業者さんはこの条件について特に注意が必要ですので、例を交えて説明します!
営業所で工事の請け方が異なる場合がある!?
建設業許可を全く持っていない場合は、先ほどのように500万円未満の工事が可能ですが、本社や各営業所が許可を持っている場合、その許可を持っていない営業所は500万円未満であっても工事ができないことがあります。
少しわかりにくいかと思いますので例で紹介します。
『本社は内装仕上げ工事の許可を持っています。』
『A営業所は建具工事業の許可をもっています。』
『B営業所は何も許可は取得していません。』
このような営業スタイルの場合、B営業所は内装仕上げ工事も建具工事もどちらもB営業所として契約や工事ができません。もし知らずにしてしまった場合は建設業法違反になってしまうのです。
またA営業所では同じ様に内装仕上げ工事ができません。
建設業許可取得のメリット・デメリット
建設業を営んでいく中では、金額内に縛られていると工事の請け方を考えていかなければいけません。より幅広く大きな工事を請けていくには建設業許可の取得が必要になってくるのではないでしょうか。
一見、建設業許可の取得はメリットに感じるかもしれませんがデメリットに感じる部分があるのも事実です。ではどんなメリットとデメリットがあるのか、紹介いたします。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を持っていない方からすると、「そんなに必要かな?」と思われるかもしれません。しかし、建設業許可取得は確実にメリットの方が大きいです。
ではどんなメリットになるか紹介します。
- これまで受注できなかったような大きな工事を請けることができる。
- 受注を請ける際に発注元からの信頼度が大きくなる。
- 融資を受ける際に有利になる。
- 公共工事に入札案件にも参加できる資格を得ることができる。
この項目からもわかるように、仕事の受注のしやすさが格段に上がります。最近では建設業許可を持っている業者さんが大変多いため、逆に「持っていない業者さんには発注していない」「現場に入らせてもらえない」といった、場面があるのも事実です。
このような理由から、建設業許可取得には大きなメリットがあると言えます。
建設業許可のデメリット
メリットばかり紹介していると、「デメリットは無いの?」と思われるかもしれませんが、デメリットに感じる部分ももちろんあります。持っていない業者さんがおられるということは、それなりの理由があるわけです。
ではどんなことがデメリットになるのでしょうか。
- 許可取得に費用がかかる。
- 一年に一度決算変更届や、5年に一度の許可更新手続き、また各種変更手続きが都度必要になる。
- 許可要件の中に欠格要件というものがあり、該当すると許可がなくなる(悪いことができないので細心の注意が必要)
- その他の要件にも縛られるようになる(技術者の配置等)
- 一括下請け(丸投げ)ができなくなる
費用や変更届については仕方がない部分かもしれませんが、建設業許可取得には必要な要件があり、その要件に該当するように経営していかなければなりません。
簡単に言うと、いろいろ縛りが増えてしまうので大変になります。
今まで軽微な工事のみで営業されていた業者さんからすると、はじめはデメリットをとても感じるかもしれませんね。
【建設業許可の要件はこちらの記事で詳しく解説しております!】
建設業許可で困ったらおさだ事務所へ
建設業許可のメリットデメリットについて紹介いたしましたが、デメリットを考えてもやはり建設業許可の取得が今後の工事の請け方を左右したり、大きな信頼を得ていく一歩につながります。
その為には、各要件を満たすことや取得後の経営について会計面などより細かい部分も増えてきます。建設業許可に関してお困りの事がございましたら、私たちおさだ事務所へお気軽にご相談ください。東京都で実績十分の実力を生かし、許可取得のプロフェッショナルとして、取得をお考えの皆様を全力でサポートいたします。
500万円の基準で気を付けるべき注意点
基本的には受注した工事が500万円に満たない場合は建設業許可がなくても工事は可能だということを解説してきました。
しかし500万円くらいと軽い感覚でみていてはいけません。場合によっては500万円のラインを越えてしまう可能性があるからです。
では気を付けなければいけない事とはどういった場合があるのかをみていきましょう。
消費税も含む
軽微な工事は500万円未満となりますが、これは消費税を含んだ金額の事を指します。
例えば受けた工事が合計で470万円だったとします。そこに消費税を加えると、合計517万円になり500万円を超えてしまうことになるのです。
この為、この工事は建設業許可が必要な工事ということになりますので必ず消費税込みで、考えるようにしましょう。
資材は支給であってもその費用は含まれる
工事を請け負う際、元請けの業者から資材の材料を支給され工事を請ける場合があります。
しかしこの場合、下請け業者はこの支給された金額も含めた工事費用で考えなければいけません。手間代や諸経費は300万でおさまったが、材料費が300万円分支給されていると、合計で500万円以上となり、建設業許可がない場合は建設業法違反となります。
分割での発注や・追加工事は合算される
工期が長くなり月ごとに契約を結んでいる工事があるとします。
9~10月の工事で、9月分は300万円の契約、10月分は400万円の契約で合計700万円の工事となり、建設業許可が必要な工事になってしまいます。
また、400万円で工事を請けていたが、後の追加工事で合計500万円を超えてしまうケースもあります。このような場合も建設業許可が必要な工事になるので注意が必要です。
故意に500万円未満で分割の契約をした場合も、最終的には結局合算しないといけなくなり、軽微な工事にはなりませんので気を付けてください。
あらかじめ許可がいる業種もある
請負金額が500万円未満でも、登録が必要な業種があります。
業種 | 登録名 |
解体工事 | 解体工事業者登録 |
電気工事 | 電気工事業者登録 |
浄化槽工事 | 浄化層工事業者登録 |
上記の工事の場合は請け負った工事金額が500万円未満であっても都道府県知事等への登録、又は届出が必要になり工事する事ができません。
許可をもっていないまま500万以上の工事をしてしまったら
ここまで紹介してきましたのは、500万円のラインで気をつけなければいけない項目でしたが、頭でわかっていても気付けば500万のラインを超えてしまっていたということがあるかもしれません。
もし建設業許可を持たずに、工事金額が500万円を超えてしまった場合はもちろん建設業違反となりペナルティが課せられてしまいます。
- 3年間以下の懲役、または300万円以下の罰金。
- 5年間は建設業許可の取得が不可能になる。
- あらかじめ許可がいる工事(電気工事や浄化槽)も未登録で工事すると金額に関わらずペナルテイが課せられます。
ペナルティによる罰則
未登録のまま電気工事をした場合…1年以下の懲役または10万円以下の罰金
浄化槽工事については30万以下の罰金が科せられることがあります。
ペナルティを避ける為にも、しっかり理解しておくことが大切です。
許可がない下請け業者に500万円以上の工事を発注した場合、下請け業者も元請け業者も両方にペナルティがかかります。お互い細心の注意を払うようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
500万円という工事代金のラインが、建設業許可取得を左右する大事な基準になる事がお分かりいただけたのではないでしょうか。知らず識らずのうちに無許可で大きな工事を請けていることになると、建設業法違反となり大変な事になってしまいます。
そのようなことを避ける為にも、この記事をご参考にしていただければと思います。
また、建設業許可のメリットやデメリットについてもご紹介しましたので、この記事を読んで今後の営業の中で建設業許可の取得を考えるきっかけになってくれると嬉しく思います。