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建設業許可区分は一般で大丈夫?特定へ変更する判断基準とその方法を解説

建設業許可を取得するとき、多くの方が区分を一般にするか特定にするかで一度は迷うのではないでしょうか。実は、区分は後から変更可能なので、事業の規模がまだそれほど大きくないのであれば、取得しやすい一般建設業許可を取得するのがおすすめです。

この記事では、一般建設業許可でできることを解説していきます。また、取得後に特定建設業許可へ変更する判断基準と方法についても解説していくので、一般建設業許可を取得済みの方も参考にしてみてください!

一般建設業許可でできること

一般建設業許可では、なんとなく「小さい現場しかできない」と思っている人も多いのではないでしょうか。

一般建設業許可を取得済みの方も、受注金額が3000万円、4000万円と大きくなってくると一般建設業許可で請け負うことができる上限金額が気になってきますよね。請負金額の総額をみてドキドキされる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一概に金額が大きいから一般建設業許可のままではダメというわけではありません。

次の表で、どんな時にどの区分の許可が必要なのかをまとめてみました。下記をご覧ください。

請負工事(材料+工事費)が500万円(建築一式工事は1500万円)未満 建設業許可は不要
請負工事(材料+工事費)が500万円(建築一式工事は1500万円)以上 一般建設業許可が必要
元請工事を受注し、下請業者への発注金額が合計で4500万円(建築一式工事は7000万円)以上 特定建設業許可が必要

つまり、下請工事のみ受注する場合、特定建設業許可は必要ありません。該当する業種の一般建設業許可があれば、上限を気にすることなくどんな工事でも受注できます。逆に元請として施主(発注者)から工事を受注したい場合は、大きい現場では特定建設業許可が必要になります。

特定建設業許可へ変更するにはどうしたらいいの?

一般建設業許可を取得済みの方で、今後元請も受注していきたい場合は、特定建設業許可が必要になります。

この際、「区分の変更」という言葉がよく使われますが、実際には変更ではなく特定建設業許可の新規取得となります。このような場合の新規取得を「般・特新規」と呼んでおり、一部の書類が流用出来るので全くの新規取得よりは少し負担が減ります。

清水

般・特新規で建設業許可を取得した場合、前の建設業許可の番号が引き継がれるのもうれしいポイントです。

しかし、許可要件は一般と特定で大きく異なるので、まずは要件を満たしているのかしっかりチェックしましょう。

既に別業種で特定建設業許可を取得していた場合は般・特新規ではなく業種追加に当たります。

建設業許可の許可要件をおさらい

建設業許可の6つの要件を覚えていますか?まずは内容をおさらいしましょう。

建設業許可の許可要件

  1. 経営管理責任者の配置
  2. 専任技術者の配置
  3. 財産的基礎
  4. 欠格要因に該当しない
  5. 社会保険の加入
  6. 誠実性

一般でも特定でもこの許可要件の項目に変わりはありません。しかし、「専任技術者」と「財産的基礎」の要件が一般建設業許可よりかなり厳しくなります

特定建設業許可の「専任技術者」要件

一般建設業許可の専任技術者は特定の資格を有しているか、学歴+実務経験(3~5年)か、実務10年の経験があればOKとされています。しかし、特定建設業許可の専任技術者は工事の複雑性から高度な知識や技術を必要とされますので、条件がさらに厳しくなります。

特定の資格がなく、実務経験で専任技術者になる場合は、4500万円以上の該当工事の元請工事を、2年以上主任技術者や監理技術者として管理監督した経験が必要になります。ちょっと待って!監理技術者って何だっけ?と思った方はこちらの記事をご一読くださいね。

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ただし、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)に関しては、実務経験のみで特定建設業許可の専任技術者になることはできません。この場合、かならず指定の資格を取得する必要があります。

資格は一般の場合、2級レベルで条件をクリアできますが、特定の場合には一級レベルの国家資格やそれに伴う実務経験が必要になります。

急に一級の国家資格を取得しようと思って、すぐ取得できるものではありません。取得試験も年に1回程度で、半年程の期間を空けて一次試験と二次試験に分かれている場合がほとんどです。そのため、もし一発合格できたとしても、およそ半年~1年程度は時間を要します。

葛西

思い付きでは取得できませんので、早め早めの検討が大切です。

特定建設業許可の「財産的基礎」要件

一般建設業許可の財産要件では500万円以上の資金調達能力があればOKとされていました。しかし特定建設業許可は扱う工事の金額が大きくなるので、必然的に取得する会社の財務状況も一般建設業許可より厳しくチェックされます。以下4つが特定建設業許可の財産要的基礎件です。

欠損比率 欠損額が資本金額の20%を超えていない
流動比率 流動比率が75%以上
資本金額 資本金額が2000万円以上
自己資本額 自己資本(純資産の合計)が4,000万円以上

1つ目の項目にある、欠損額(欠損金)とは、簡単に言うと赤字のことです。具体的には前年度の貸借対照表の項目から、次の式で計算できます。

欠損金=繰越利益剰余金の絶対値 ー(資本剰余金+利益準備金+任意積立金)

この欠損額が資本金額に対して20%を超える((欠損額÷資本金額)×100で算出)のはNGとされます。

2つ目の流動比率は(流動資産÷流動負債)×100で算出できます。流動資産と流動負債も貸借対照表に載っていますので、前年度の貸借対照表を参照してください。この流動比率は会社の短期的な安全性を判断する指標としてよく用いられ、支払い能力の有無をチェックします。

3,4番目は純粋に資金力を指していますが、一般建設業許可に比べて金額が大きくなっています。


財産的基礎の要件の内容は欠損額や流動比率など、会計用語が沢山出てきます。ご自分では要件をクリアしているか判断しづらいですよね。こちらのチェックは行政書士の得意分野ですので、お困りの方はぜひご相談ください。【建設業専門 おさだ事務所

一般建設業許可と特定建設業許可って両方取得できる?

経営する事業の範囲が広い場合、複数業種の建設業許可を取得している場合がありますよね。このような業者さんで「一つの業種を特定建設業許可に変えたら、残りの業種も特定建設業許可にしなきゃいけないの!?」と心配される方もいらっしゃいますが、心配は無用です。

異業種であれば、一般でも特定でも区分に制限はありません。例えば、内装工事業と大工工事の一般建設業許可を取得していて、内装工事業を特定建設業許可に切り替えた場合でも大工工事業は一般建設業許可のままでOKです。

逆に、同じ業種で一般建設業許可と特定建設業許可どちらも取得することはできませんので注意してください。(というより、両方同時に持つ必要はないですよね)

行政書士へご相談ください

建設業許可に関する悩みは、誰に相談したらいいんだろうと悩んだことはありませんか?行政窓口へ相談するのが一般的ですが、相談のために何度も足を運んだり、窓口で待ち時間が発生している場合は「もう!早く解決したいのに!」とイライラしてしまいますよね。

そんな時はぜひ行政書士へご相談ください。おさだ事務所は建設業許可の取得や更新等を専門にしている行政書士事務所ですので、建設業許可のプロと言えます。ご相談いただければ、一般建設業許可をこのまま継続するのか、特定建設業許可へ変更するのか、あなたの経営状況や今後の展開もお聞きした上でアドバイスが可能です。

実際に特定建設業許可の取得へ移行される場合は、早期の許可取得に向けて全力でサポートします。まずはご相談だけでもOKです。少しでも気になった方は是非おさだ事務所へご連絡ください。

まとめ

ポイント

  • 下請け工事であれば、一般建設業許可でも現場の大きさに上限はない。
  • 特定建設業許可に変更する場合は、専任技術者と財産的基礎の要件が厳しくなる。
  • ある業種では一般、他の業種では特定、という風に、業種別に異なる区分の建設業許可を取得することもできる。

いかがでしたか?一般建設業許可で受注できる範囲が意外に広い、と感じた方も多いと思います。これから建設業許可の取得を検討している方は、まずはハードルの低い一般建設業許可の取得をおすすめします。

また、すでに一般建設業許可を取得されている方で、特定建設業許可への切り替えが必要だと判断された場合は、早めに申請に向けて動き出しましょう。専任技術者の要件が「国家資格一級レベル」とかなり厳しいので、人材を確保できるかどうかがポイントになります。資産状況も再度見直し、分からないことは行政窓口や行政書士に相談してみてください。

書類作成や要件確認は意外に時間がかかりますので、ちょっと早いかな?と思う位のところで行動するのがオススメです。まずは許可取得に向けて第一歩を踏み出してみましょう!応援しています!

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