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経営業務の管理責任者|準ずる地位って何?証明の道のりや役目・書類を解説

経営業務の管理責任者の条件が厳しいけど、準ずる地位だと簡単なのか?準ずる地位って何だろう?準ずる地位と経営業務の管理責任者の違いは?準ずる地位の証明はどんな書類がいるのか。どんな手続きで経管の証明となるのか。

このような疑問をお持ちの方にこの記事はぴったり当てはまります。この記事にはこれから経営業務の管理責任者の選定を考えている方をスムーズに手続きさせたり、準ずる地位に要求される条件・立証の仕方を知って証明書面を作るのに向いています。まずは【準ずる地位】を詳しく説明していきましょう。

【準ずる地位】および経営業務の管理責任者への道のり

建設業の許可を得る際に経営業務の管理責任者が不可欠ですが、役職の実績あるいは個人事業主の実績がなくても準ずる地位で認められるケースが考えられます。準ずる地位は経営業務の補佐経験を指し、個人企業と法人では立証方法や求められる資料が異なります。

求められる経歴や資格について

経営業務管理責任者に準ずる地位は、個人企業のケースは個人企業主に続く職場上の身分、法人のケースは役職に続く職場上の身分をいいます。具体的な例で、経営の実務の権限を委任された執行役などがあたります。この実績を立証する際「執行役員等での経営の実務を管理した経験」を5年以上、もしくは「経営の実務を補佐した経験」を6年以上必須です。ただ、前勤務先の協力と特別な立証方法が要る点に留意してください。

経営業務の管理責任者に準ずる地位による建設業の許可を得るとき、行政窓口に対し事前協議と特別な準備(確認書面の準備)が必須です。役職就任前の職位・経営業務の補佐経験があっても、証明書面の準備と行政窓口との事前協議が必須です。

建設業許可による手続き・一連の流れはこちらの記事をおすすめします。

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実績やキャリアの証明

準ずる地位に不可欠な「執行役員等での経営の管理経験」と「経営業務を補佐した経験」の立証方法について述べます。

5年以上【執行役員等】での経営管理経験

取締役ではなく、「執行役員等」の立場で経営の管理経験の認定を受けるには、次の条件を満たす書面が必須です。

  • 組織図などの書面により「執行役員等の身分で実務を遂行する会社員、取締役又は執行役に続く職場上の身分なこと」が確かめられる。
  • 業務分掌規程などの書面により「労務執行を行う特定の事業部門が承認を得ようとする建設業にかかわる特定の労務を担当する部門なこと」が確かめられる。
  • 定款(組織の状態を定める根本ルール)、執行役員の規則、執行役員分掌の規則、取締役会の規程・規則、取締役の勤務規則・就業規則、取締役会議事録などの書面により「取締役会の決定に基づき、特定の社業分野において労務を執行する権限を委任された者として選任された者なこと」かつ、「取締役会の決定に基づき、定められた労務遂行の指針に沿って、特定の社業分野に関与し、代表取締役の指示及び命じたことをもとに、具体的労務の遂行に打ち込む人なこと」が確かめられる。
  • 法人の経営の労務にまつわる決議書などの書面により、過去5年間にあっての請負契約の締結など労務遂行の特定の社業部門にあっての労務遂行実績を確かめられる。あるいは取締役の会合の会議録、人事異動に際して公表される指示書などの書面で「執行役員等として経営の管理経験の期間」を確かめられる(但し、一部の社業部門だけを受け持つケースや資金・資材調達だけを受け持つケースなどは除外されます)。

さらに、執行役員は取締役会設置会社でなくても設置できますが、取締役会の決議を経るのが条件です。これは、取締役会を設ける一定規模以上の会社でなければ経営管理者の立場で適性を認めない考えに基づきます。

「執行役員等の立場で経営の管理経験」の判断は、提出される書面に基づき許可行政庁が見定めます。上記の書面以外でも、審査の都合により他の資料が求められるかもしれません。

6年以上【経営業務を補佐】した経験

許可行政庁の判断を仰ぐ際に納める書面に、以下の条件が考えられます。

  1. 実績が役職あるいは個人に繋がる職場上の身分なことを確かめる材料:組織図、これにのっとる書面など
  2. 助勢実績であり、その期間を確かめる資料:過去6年間にあっての請負契約の成約や企業の経営実務にかかわる決裁書、稟議書など

審査の都合によっては、これら以外の資料が求められるかもしれません。次に経営の業務を補佐した経験の要点を以下にまとめます。

  • 企業や個人のどちらであっても、6年以上の「経営業務を補佐した経験」を持つ人が経営業務の管理責任者になれます。
  • 経営業務の管理責任者になれるのは「許可を得ようとする建設業」のみであり、他の業種の経営業務の管理責任者にはなれません。
  • 個人事業のパターンで「準ずる地位」にはっきりな目安はないですが、社業を営む人の配偶者、親・子、兄・弟が承認されています。
  • 経験を立証する資料に、個人事業のパターンで確定申告書や青色申告決算書、企業のパターンで職務権限譲与の会議録、編成図、業務分掌の規則、定款(組織のあり方を定める根本ルール)、社内稟議書(関係者間に回して承認を要請)などが出てきます。

そもそも経営業務の管理責任者とは?イメージをつかむ

経営業務の管理責任者を業界では略語で「経管(ケイカン)」と呼びます。経管は建設業の許可において必須な要件の一つです。ここでいう要件とは、大まかには「建設業にかかわる経営の経験がある人がいること」の意味合いです。ここから経管をさらに理解しイメージをつかんでいきます。

経営の経験が求められる理由

建設業の許可を得る時点で経営の経験が必須というのは、他業種と比べて稀です。この理由は建設業の許可システムの最大の目的が、発注者の保護で経営業務の適正な管理能力を技量を持つのが条件とされており、これを満たす人物が「経管」だからです。経営の経験のない人は厳しい要件のようですが、発注者側は安心感を得られるシステムとなっています。

経管の役目

建設業は工事の金額が高額で完成後も長期にわたって契約不適合責任を負うので、経営業務の適切な管理が必須です。工事の受注可否や資金調達、債務返済計画も考慮せざるを得ません。経管の存在は倒産などのリスクに対し、実績も生かされ運営の適正さの保証の役目をなしています。よって経管は会社の経営陣を担う大事なポジションで、目指すのは責任が伴います。

経管の全体図

最初に経管の要件を「建設業にかかわる経営の経験がある人がいること」と述べました。これをさらに詳しく言うと「建設業において豊富な経営経験があり、許可の申請者で役職の常勤の勤務で、これらの経験を文書で確かめられるか」です。よって経管に成るとき次の3つのステップのクリアがポイントです。

経管への3つのステップ

  • 経営の経験にかかわる:建設業にかかわる豊富な経営の経験があるのか、そして周りにいるのか
  • 勤務のこと:周りの人に、許可の申請者で役職の常勤の勤務なのか
  • 立証の書面:上記の2つを立証する確認書面を提供できるのか

経営業務の管理責任者|確認書類

経営業務の管理責任者を立証できるものを以下にまとめます。

経営業務の管理責任者の常勤性を立証する書面

  • 住民票の写し
  • 健康保険被保険者証(事業者の名称を明記しているもの)あるいは国民健康保険被保険者証
  • 標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 確定申告書

経営業務の管理責任者としての職歴を立証する書面

建設業許可業者での役員の職歴を使うパターン

  • 会社の登記履歴事項全部証明書あるいは閉鎖登記謄本簿
  • 建設業許可申請書副本・建設業許可通知書のコピー

建設業の許可を受けていない建設業者での経営の職歴を使うパターン

  • 登記事項証明書あるいは閉鎖登記謄本簿役員欄
  • 工事請負契約書
  • 工事注文書、請書
  • 請求書及び工事の請負代金の入金が確認できる銀行預金通帳

これらは個別の事情に応じて、組み合わせが違うことがあります。

そのほか職歴の立証

  • 取締役だった企業の建設業の許可の書面や工事実績の書面での立証方法
  • 開業届出、確定申告書、工事実績の書面で個人事業主の職歴を見る立証方法

経験年数の立証には、通算で5年または7年分の立証が必須です。

小佐田

職歴の立証は認可を得ようとする建設業であれば5年ですが、認可を得ようとする建設業以外は7年の立証を要求されます。

【例】 

認可を得ようとする建設業の業種がとび・土工工事業

経営の職歴:とび・土工工事業→5年以上の経験でOK

認可を得ようとする建設業の業種が造園工事業

経営の職歴:とび・土工工事業→7年以上の経験が必要

小佐田

職歴は会社が変わっても年数を合計できます。a会社で4年、b会社で1年の職歴で合計5年以上となり条件をクリアになることもあります。

経営業務の管理責任者のことならおさだ事務所へ

おさだ事務所は東京都の建設業の許可を専門に扱い、お急ぎのケースにも対処できます。経営業務の管理責任者のお悩み・相談も承っております。建設業の許可申請についてわからないことなら、何でもお気軽にお問い合わせください。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)の準備と書き方

経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について、以下の記載例より解説していきます。この証明書は、建設業法に基づき「経営業務を適切に管理する能力を備えている」ことを立証するための書類です。以前は「経営業務の管理責任者証明書」と呼ばれていたのが、令和2年10月に改正建設業法が施行されたので、現時点では「常勤役員等証明書」の呼び名がついています。

フォーマットの準備

このフォーマットは、国土交通省の許可申請書及び添付書類(PDF)の31ページ、あるいは許可を申請する各都道府県のHP(東京都都市整備局では建設業許可手引、申請書類等)の別とじNo.10-7号:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(PDF)よりダウンロードできます。

なお法改正により令和3年1月1日以降の申請から申請書類への押印が不要になっています。

書き方

立証される・立証する人のこと(①~⑦)

①当てはまる職歴を選択

(1)(2)(3)の中から当てはまる職歴を選びます。不要な所は横線を引きましょう。

(1)(2)(3)は以下の事柄です。

(1)建設業にかかわり5年以上、経営業務の管理責任者としての職歴を持つ人

(2)建設業にかかわり5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる身分(経営実務を遂行する職権の依託を受けた人に限る。)の立場にあり経営の業務を管理した職歴を持つ人

(3)建設業にかかわり6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる身分の立場にあり経営業務の管理責任者を補佐する実務に就労した職歴を持つ人

参考:国土交通省 建設業施行規則等の一部を改正する省令について(PDF)

記載例は(2)のパターンに当たります。

②役職名等

経営の職歴の元となる役職名などを書きます(非常勤の職歴は対象となりません)。

➂経験年数

経営の経験をした年数で、上記の経営業務の管理責任者の条件の経営年数以上でなければなりません。計算間違い・記入ミスに気をつけましょう。

➃証明者と被証明者との関係

証明者と今回証明する人がどういう関係なのか書きます。自分自身で証明するときは「本人」です。

➄備考

証明者が今回証明する人とは異なる許可業者であれば許可番号、 許可年月日、許可業種を記入します。証明者が申請者と同じ会社なら空欄でかまいません。

⑥年月日

証明者が証明した日付を書きます。

⑦証明者

経営の職歴年数の期間内に、今回証明する者が所属だった会社の住所と名称、代表者名を書きます。

証明者は通常、使用者(法人のケースは代表者、個人のケースは事業主)でなければなりません。ただし、証明者が得られない正当な理由の場合、自己証明を要します。その際は備考欄に理由を記入し、必要に応じて関連の書類を添付します。

立証される人のこと(⑧~⑪、⑮)

⑧申請者に当てはまる職歴

①と同じように当てはまる職歴を1つ選び、不要な所は横線を引きましょう。

許可申請者はそれぞれ

  • 常勤の役員は「法人」
  • 本人は「個人」
  • 支配人は「個人で支配人を置いている」

3通りのパターンです。

⑨年月日

⑥と同じく証明者が証明した日付を書きます。

⑩申請先

建設業の許可を得る都道府県の申請先を選び、不要な所は横線を引きましょう。

⑪申請者 届出者

建設業の許可を得ようとする申請者または届出者を書きます。不要な所は横線を引きましょう。会社の住所、名称、代表者名を書きます。

⑮新規・変更後・常勤役員等の更新等

今回証明する人の姓の初めの2文字のフリガナを書きます。ズなど濁音なども1文字に入れます。氏名は漢字で書き、姓・名の間を1マス空けます。生年月日は元号は大文字アルファベット、数字は空きのマスにも0を書きます。住所は住民票の住所と実際の居所が違うときは、2つとも書き実際の居所を裏付ける書面を添えなければなりません。

今回の申請内容(⑫~⑭、⑯)

⑫申請又は届出の区分

  1. 新規
  2. 変更
  3. 常勤役員の更新等

から当てはまる数字を書きます。

⑬変更の年月日

⑫で変更であれば、変更の日付を書きます。それ以外は空欄です。

⑭許可番号

⑫で変更、常勤役員の更新等のとき、既に所有の建設業の許可番号、大臣・知事コード、許可番号、許可年月日を書きます。新規は空欄です。

なお、大臣・知事コードは(株)建設業経営情報分析センターの大臣知事コードの表を見てください。

⑯変更前

⑫で変更のとき、変更前の経営業務の管理責任者の氏名と生年月日を書きます。新規は空欄です。

まとめ

建設業の許可を得るとき、経営業務の管理責任者を1名常勤するのが必須で最も難易度が高いです。そこであきらめず、役員経験や個人事業主の経験がない「準ずる地位」によっても一定以上の経営業務を補佐した経験により、経営業務の管理責任者になる手段もあるので検討してみましょう。

準ずる地位に不可欠な経験やキャリアの証明に

  • 5年以上の【執行役員等】での経営の管理経験
  • 6年以上の【経営実務を補佐】した経験

を用いる手段があります。これらの条件を満たせば、経営業務の管理責任者へのゴールも近くなります。

経管は3つのステップ(経営の経験にかかわる・勤務のこと・立証の書面)に分けるとイメージしやすくなります。3つのステップのクリアを目指しましょう。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)の書き方について、16ヶ所に分けて説明しています。記入ミス・不正は応じられませんので気をつけましょう。

あなたは経営業務の管理責任者の配置について不安はありませんか?ご自身や周りに「準ずる地位」に当てはまるのか、また「準ずる地位」として実績を積むか前向きに計画してみましょう。

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