中小企業経営者のための助成金活用コンサルタント
の小佐田です。
最低賃金の引き上げ、改善をした会社に
業務改善助成金(中小企業最低賃金引上
支援対策費補助金)が出ます。
もう少し詳しく言いますと事業場内の
最低時給を計画的に800円以上に
引き上げる中小企業に賃金引上げに
資する業務改善を支援します。
◆対象地域があります。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
ちなみに東京都は、最低賃金が837円/時
ですから対象外です。
◆支給要件
[1]賃金引上げ計画作成
事業場内で最低時給を4年以内に800円以上
に引上げ
[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
[3]引上げ後の賃金支払実績
[4]業務改善内容及び就業規則に対する労働者からの
意見聴取
[5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
◆支給額 : [5]の経費の2分の1(上限100万円)
◆業務改善助成金の対象経費例
1.就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の
作成・改正のための社会保険労務士の手数料
2.賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度
の見直しのための賃金コンサルタント経費
3.労働能率の増進に資する設備・機器の導入
(1)在庫管理、仕入業務の効率改善のための
POSレジシステムの購入費用
(2)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、
店舗等の改装、機器等の購入費用
4.労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用
この事例をみておわかりの通り、
私たち、社会保険労務士にご依頼いただければ、
助成金を活用しながら就業規則ができます!
また他の部分含めて見直しをキッチリできます!
ご自身でやられた場合時間をかけて(時間をかけた割には
ザルだったりします・・・)、また作成依頼されると
費用がかかります。
社会保険労務士に助成金、就業規則作成、改定を
ご依頼されることを多いにお薦めします!!
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助成金活用コンサルタント
小佐田(おさだ)まで
おさだ事務所
中小企業お金づくりコンサルタント
行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志
(事務所)東京都足立区加平1-1-9-203
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