助成金は締切日厳守!!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

社会保険の資格取得届は、
資格取得日から「5日以内」

社労士受験生時代に、暗記します。

といっても、現実には、
そもそもお客様からの連絡が遅くて、
資格取得日から5日以内に届出るのは無理、

というケースが少なくありません。

うちのスタッフも、
最初は、提出が遅れた書類を
ビクビクしながら、役所に出したそうです。

「これからは、気をつけてくださいね」と
やんわりと注意を受けるかと思いきや、
何も言われない。

あまりにあっさりと受理されるので、
拍子抜けしたとか。

そんな風に、提出期限があるにはるけど、
実際は、大目にみられているものがあります。

ところが

ところが、ですよ。

ルーズなルールとは無縁の
締切り日厳守のものもあります。

締切り日厳守!

それが、助成金です。

「少々遅れてしまいましたが、
何卒どうぞよろしくお願いいたします」

そうお願いしまくっても、
ダメなものは頑としてダメ(笑)

そこはもう、シビアです。

決められた申請書には、
決められた日までに、
受理印をもらわなければいけない。

あまり言いたくはないのですが、
助成金のトラブルとして、
社労士のミスで、提出が遅れ、
もらえるはずだった助成金がもらえなかった

という残念なことがあります。

ついうっかり。

それはプロとして
許されないことです。

安心してお任せください。
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若者チャレンジ奨励金 その4

助成金活用コンサルタント
の小佐田です。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
若者チャレンジ奨励金 その2
若者チャレンジ奨励金 その3

はい。若者チャレンジ奨励金シリーズ最終回です。

この奨励金を活用できる事業主の主な要件は?

 ①雇用保険に加入している。

 ②労働者を解雇していない

 ③過去3年間に、助成金を不正受給、またはしようとしていない

これは助成金受給の三大要件ですが、
②について、もう少し詳しくお伝えしましょう。

支給申請時において、訓練受講者を
会社都合により解雇していないこと。

訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から
支給申請書の提出日までの間に
雇用保険に入っている人を
会社都合により解雇等 (退職勧奨を含む)をしていないこと。

要件に当てはまらなければ、
お金がもらえない
ので、
必要な条件に合致しているかどうかは、
とても大事なポイントです。

奨励金の審査に必要な書類を
労働局長の求めに応じて提出する、
労働局の実地調査に協力するなど、
審査に協力する事業主であること。
というのも要件になっています。

他にもあるけど、
お問い合わせしてもらった方がわかりやすいかな~(笑)

言葉の羅列を読んでも、
どうもピンとこないでしょ。

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若者チャレンジ奨励金 その3

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

アベノミクス助成金「若者チャレンジ奨励金」第3弾です。

 ①若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

 ②若者チャレンジ奨励金 その2

 の続きです。

●若者チャレンジ訓練の主な要件

<訓練内容>
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)」を組み合わせた訓練
であって、全体のOJTの占める割合が1割以上9割以下
であること。

OJTとは、 On the Job Training、職場内訓練のこと。

Off-JTとは、Off the Job Training、職場外研修のこと。

座学(Off-JT)は、

 ①外部の教育訓練機関等で実施する方法

 ②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で実施する方法

 ③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法
 (講師には、実務経験が通算5年以上などの要件あり)

により実施することができます。

注目していただきたいのは、③です!

外部の教育訓練機関等を利用するとなると、
どこの誰に依頼するのかなど
頭を悩ませなければならないし、
先立つものも必要です。

でも、自社の従業員が講師役なら、
その心配も出費もありません。

しかも、教えるというのは、
自分自身の勉強

になります。

今いる社員にも新しい社員にもためになる!

社員が育ち、お金がもらえるなんて、
一石二鳥ですよね。

お得ですね~

なお、実習、座学共に、
科目名、実施内容、時間等が明確に示された
訓練カリキュラムの作成が必要です。

また、受講生には、訓練内容を報告する訓練日誌をつけて
もらいます。

<訓練時間>
1ヶ月あたりに換算した時間数が130時間以上

OJTとOff-JTのどちらか一方でも、
訓練実施時間数が、計画した時間数の8割を下回る場合は、
奨励金は支給されません。

<訓練期間>
3ヶ月以上2年以下

<ジョブ・カード>
を作成し、職業能力評価を行うこと

新しい助成金なのでまだまだ続きます!!

若者チャレンジ奨励金は、その4へ

よさそうだけど、手続きは何だか面倒臭そう、という方は
      
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若者チャレンジ奨励金 その2

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

前にもお知らせしましたl
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

平成25年度末までの時限措置であり、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付が中止
されます。

なので、早い者勝ち!

知っている人は得をして知らない人は損します。
あなたの会社の顧問税理士が教えてくれると思っていても
誰も教えてくれません。
だって今までそうですよね?

若者の人材育成に取り組む会社
興味がおありかと思いますので、
もう少し詳しくお伝えしますね。

若者チャレンジ訓練の対象者は、
35歳未満の若者で、以下のいずれにも該当する者です。

過去5年以内に実施する訓練分野
 正社員として
 おおむね3年以上継続して
雇用されたことがない者などであって、
 ョブ・カードを交付を受けた者

※ジョブ・カードというのは、
 求職者のうち、希望する者に交付しているもので、
  ①履歴シート
  ②職務経歴シート
  ③キャリアシート
  ④評価シート

 からなるファイルです。

  ①から③のシートは、
  登録キャリア・コンサルタント
  (ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属し、
   ジョブ・カードを交付することができる者として、  
   厚生労働省や登録団体に登録されたキャリア・コンサルタント)
   によるキャリア・コンサルティングを受けながら作成するもの。

  ④のシートは、
  訓練受講者の訓練成果を評価するために、
  訓練を実施した企業等が訓練受講者に交付するもの。

 ⑵訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

 ただし、新規学校卒業予定者、新規学校卒業者は、
 原則として、卒業日が属する年度の3月31日までは対象者となりません。

 
 まだまだ、その3に続きます。

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助成金の目的って何??

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

「お金がもらえれば、ありがたいけど、
そもそも助成金の目的は、何ですか?」

というご質問をいただきましたので、
このことをまず、お伝えしておきますね。

何しろ、助成金の管轄は厚生労働省で、
財源は雇用保険ですからね。

助成金の目的は、 

ズバリ、雇用の安定と職場環境の改善です!

だから、助成金がもらえるのは、こんなときです。

 就職が困難な人を新たに雇い入れる場合

 従業員の雇用維持を図る場合

 離職する従業員の再就職支援を行う場合

 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合。

 仕事と家庭の両立に取り組む場合。

 従業員の 職業能力の向上を図る場合等々。

ところで、平成19年10月1日から、
労働者の募集・採用の際には、
年齢不問としなければならなくなりました。

雇用対策法が改正されて、
募集・採用時における年齢制限が
禁止されたのです。

労働者一人一人に
均等に働く機会が与えられるように、
という趣旨です。

合理的な例外事由がない限り、
年齢を限ることはできません。

若い人を自分たちの手で育てよう♪
と思っていらっしゃる社長さん!

いらっしゃいましたら、朗報ですよ。

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)を活用すれば、
一石二鳥です。

堂々と35歳以下の募集をかけることができます。

しかも、外部講師に教育を委託しなくても、
ほとんど自社内で教えればいい、
というのは、使い勝手がいいはずです。

35歳以下の社員の採用と育成に興味のある方は、
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新しい助成金は、狙いめ! 受動喫煙防止対策助成金から思う

助成金活用コンサルタント小佐田です。

平成25年度は、既存の助成金を統廃合して、
新しい助成金として設けられるものがいくつもあります。

新しい助成金は、狙いめ!

ということをお伝えするために、
受動喫煙防止対策助成金のご紹介を兼ねて、
お話しますね。

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している中小企業に、
受動喫煙防止対策を推進することを目的とする助成金です。

<対象は?>
 旅館業・料理店・飲食店を経営する事業主
 ※料理店・飲食店 
  常時雇用する労働者が50人以下、又は資本金5,000万円以下
  旅館業
  常時雇用する労働者の数が100人以下、又は資本金5,000万円以下

<どんなことをする?>
  一定の要件を満たす喫煙室の設置

<いくらもらえる?>
  工費、設備費、備品費、機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

この助成金に限らず、すべての助成金がそうですが、
まず、先に計画ありき、です。

工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を出し、
労働局長の認定を受けます。

この助成金は、
喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、
平成23年10月1日より施行されています。

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所においても、
一般の事務所・工場等と同様に、
喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るものです。

三大死因(がん、とくに肺がん、心筋梗塞、脳卒中)は、
受動喫煙によって2~8割増えるそうです。

本人は自業自得としても、
非喫煙者には迷惑な話ですよね。

実は、平成24年度までは、
喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への
助成がありました。

こちらの方が実行しやすく、
助成金が受けやすかったと思います。

それ、なくなっちゃたんですよ。
助成金活用コンサルタント小佐田の言わんとしていること、
察しがつきましたか?

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助成金と補助金の違い

助成金活用コンサルタントの小佐田です。
    
「助成金と補助金はどう違うんですか?」
というお問い合わせをいただきました。

まず、共通点をみてみましょう。

どちらも返済不要のお金です。

助成金のご紹介をする時に、
「対象」
「どんなことをする?」
という形でお伝えしていますね。

まず、猫も杓子も申請できるわけではなく、
あらかじめ申請できる要件が定められていること。

そして、決められた国の施策に合った実践をすること。

この基本的な要素は、
助成金も補助金も同じです。

次に、違いです。

支援を受ける分野が違います。

助成金は、管轄が厚生労働省ですから、
雇用の安定、拡充、能力開発などの分野。

補助金は、主な管轄が経済産業省ですから、
技術や研究開発、商店街活性化などの分野。

もっとも大きな違いは、受給可能性です。

助成金は、
要件を満たしさえすれば、もらえます。

補助金は、
数千万円以上の高額なものもあり、
採択数が決まっています。

優秀な提案のみ採択されるので、
数倍から数十倍以上の高倍率になります。

また、申請期間は、
助成金は長期にわたっていますが、
補助金の場合は数週間程度です。

助成金についての専門家は、
社会保険労務士

補助金についての専門家は、
中小企業診断士やコンサルタントです。

ただ、補助金系のものでも、
名称は助成金となっているものもあります。

補助金もご相談くだされば提携コンサルタントを
すぐにご紹介できます。

わからないことがあったら、
助成金活用コンサルタント
小佐田(おさだ)にご相談ください!

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足立区就業規則作成助成金のご案内

足立区の助成金コンサルタント小佐田(おさだ)です。

足立区の中小企業さん向けに
限定されていますが、
区が行っている就業規則作成助成金なるものを
ご紹介いたします。

就業規則は、
常時10人以上の労働者を使用する会社には、
その作成が義務づけられています。

実は、安易に雛形を利用した就業規則には、
労務トラブルを招くリスクが潜んでいることを
ご存知ですか?

会社を守る就業規則を整備していなかったばかりに
痛いめにあって、泣きをみた社長さんは、
少なくありません。

おさだ事務所が作る就業規則なら、
安心ですからね。

<足立区就業規則作成助成金>

▲対象
足立区内就業規則を作成した事業所があること。
(労基署に届出を受理されてから1年以内)

②過去に就業規則作成助成金を受けていないこと。

③同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。

▲どんなことをする?
 就業規則を作成する

▲いくらもらえる?
 社労務士への作成委託費用の2分の1で、
 上限5万円(千円未満切捨て)。

申請はいつまでに?
 毎年4月1日から予算額に達するまで。

ご注意いただきたいのは、
申請は先着順で受付け、
予算額に達し次第締切られる、
ということです。

早いもの勝ち!
そして、この助成金は、
就業規則作成が義務づけられている
常時10人以上の労働者を使用する
会社に限りません。

従業員が何人でもOK。

実際、従業員は5人だけど、
会社の働くルールを明確にして、
社長の思いを伝えたいと、
就業規則のご依頼をくださったクライアントさんが
いらっしゃいます。

御社が足立区で該当される方は
是非、この機会を活用されては
いかがでしょうか?

僕が足立区なので、足立区限定助成金の紹介でした。
御社の区市町村でも他に独自の助成金がありますので、
調べてみてくださいね。

会社を守る就業規則作成なら、
助成金活用コンサルタントおさだ事務所にお任せください。

しかも助成金ももらっちゃいましょう~

そんな情報が欲しい方は助成金活用コンサルタントからどうぞ
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助成金は、レインメーカーか?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

こうして日々、
助成金のブログを書くようになってから、
今までご縁のなかった社長さんとも
お話する機会が増えてきて、
嬉しい限りです。

ただ、残念ながら、
助成金のことをよくわかっていらっしゃらない方が
多いですね。

残念ながら、
ではないかな。

経営者の目の前には、
いろいろな課題が山積みされていますから、
助成金のことまで頭が回らなくて、当然です。

それは、仕方がないこと。
だからこそ、
助成金コンサルタントおさだが
耳寄りな情報をお伝えしていきますね。

先日、ある社長にこう言われました。
「経営が苦しいので、助成金を申請したい」

ちょっと待って下さい。

助成金は後払いです。

最初に、会社が経費を払うのですよ。

人を雇うにせよ、教育訓練を受けさせるにせよ、
設備投資をするにせよ、です。

唐突ですが僕は、プロレスが大好きです!!

“レインメーカー”の異名で頭角をあらわした
オカダカズチカ選手。

「新日本プロレスに金の雨を降らせる」と
豪語したことで一気にブレイクしました。

助成金は残念ながらレインメーカーでは
ありません。

融資のように、何もないところに、
お金が降ってわいてくるわけではありません。
ご注意くださいね~

あるいは、後払いだということはわかっていても、
助成金は儲かる、と
勘違いされていらっしゃるのかもしれません。

保険会社の医療保険は、
手術して入院したら、保険金がおりて、
黒字になるケースがあります。

もしかすると、
それと同じように考えていらっしゃるのでしょうか。

はっきり申し上げます
助成金でボロ儲けすることは、ないです。

支払い金額を超えて、
助成されることはありませんから。

ただ、会社でやろうとしていることと
国の施策が同じ方向性
だったら、
助成金をもらえる時に実施した方が
お得だということです。

そんな情報発信は助成金活用コンサルタントからどうぞ
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助成金の不正受給について

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

ある社長さんから、聞かれました。

「助成金の不正受給の額がスゴイと聞いたけど、

 本当にそうなの?」

残念ながら、こういう報道がありました。

雇用安定を目的に支給している大企業向けの雇用調整助成金

中小企業向けの雇用安定助成金において、

平成24年度までの4年間の不正受給の額が

計100億円を超えていると・・・。

助成金として、

平成21年度約79万件、

平成22年度約76万件、

平成23年度約52万件の

計約207万件、1兆2千億円を支給。

不正受給

平成21年度約7億7千万円、

平成22年度約37億1千万円、

平成23年度51億7千万円。

すごい額ですね~(苦笑)

不正受給というのは、

偽りその他不正な行為により、

本来受けることのできない助成金の支給を受けたこと、

もしくは受けようとしたことです。

不正受給が行われた場合、次の措置がなされます。

 ①助成金全額返還
 ②3年間助成金不支給
 ③会社の名称、所在地、不正受給の金額、内容などを公表
 ④悪質な場合は、刑事告発

教育訓練を行っていないにもかかわらず、

あたかも行ったように見せかけた社長が

懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた実例もあります。

不正受給が公表された場合、

お客様、従業員、取引先、株主に与えるデメリットは

はかりしれないでしょう。

一度失った信用を取り戻すのは、

大変なことです。

助成金のプロは、

そんな危ない橋は渡らせませんよ。

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