新しい助成金情報 既卒者育成支援奨励金

助成金活用コンサルの小佐田です。

平成22年12月、今月できた新しい助成金情報です。

読者の方からわかりやすいと言われてから

よりわかりやすくを意識いながらお伝えします。

と言ってもできたばかりの助成金で正直、

まだ事例がないので、速報です。

まずこの既卒者育成支援奨励金という助成金の

制度の趣旨からお伝えします。

これから、人材ニーズのある成長分野の中小企業と、

学校卒業後3年以内の就活中の方とのマッチングにより

長期的な人材育成につなげるための奨励金です。

どんな助成金かと言いますと、

まずは対象者を6カ月間期限付きで採用し、その間に育成します。

座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規採用になった場合、

対象者一人当たり最大125万円の奨励金をもらえます。

 注意1→平成23年度までの期限付き助成金です。

 注意2→「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する

      必要があります。

公式にしますと(今回ちょっと長い・・・)

(「育成計画書」 + 「既卒者育成雇用求人」をハローワークに提出 )

              ×

(ハローワークからの経由で採用 + 6カ月間有期雇用、育成、正規雇用)

 =125万円(一人最大)

 内訳は
  
  有期雇用期間 → 人数×10万円×6ケ月分
  有期雇用期間の座学等に要した経費 → 人数×5万円×3カ月分
  有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ → 人数×50万円

  1人当り最大125万円となっています。

対象となる中小企業の業界が決められています。
  
  建設業
  製造業
  情報通信業
  運輸業・郵便業
  学術・開発研究機関
  スポーツ施設提供業
  スポーツ・健康教授業
  医療、福祉
  廃棄物処理業例)ごみ処分業
  その他(上記以外で環境や健康分野に関連する事業を行っているもの)

などです。

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わかりやすい実習型雇用助成金・正規雇用奨励金 

 わかりやすい助成金活用コンサルの小佐田です。
 

 介護事業者向け助成金のひとつです。

 今日は、実習型雇用助成金・正規雇用奨励金

 についてです。

 まずこの助成金の趣旨をみてみましょう。

 いつもお伝えしていますが、この趣旨があって

 いないと助成金はもらえませんから。

 『実務経験や十分なスキルがない求職者を

 6カ月間受け入れ、実習や座学を通じて

 あなたの会社にあった人材に育て、その後

 正規に雇い入れる』ということです。

 ポイントになるところは、

 1.あなたの会社がハローワークにこの
   実習型雇用の求人申込をする

 2.ハローワーク経由でマッチングされた
   人を採用する  

 3.未経験者というだけではなく基金訓練を
   受けた後、1か月就職できていない人
が対象
   になる

 4.トライアル雇用奨励金とは違って、
   座学(OFF-JT)をする必要がある

 国で力を入れている基金訓練を受けた人で

 1カ月就職できてない人をハローワークの紹介

 で雇うということ、です。

 公式にすると

 ハローワーク経由で実習型求人

       ×

 基金訓練後1カ月就職できない人を採用

 
 =基金訓練の受け皿として貢献(160万円

 内訳は、

 実習型6カ月で60万円(月額10万円)

 その後正規雇用で100万円 

 基金訓練を受けた後、というのが要件になって

 います。

 介護関係は、基金訓練を受けている方が

 多いので、介護事業所向けの助成金と

 お伝えしました。

 
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もちつき大会

日本一わかりやすい助成金活用コンサル

小佐田です。

が、今日は日曜日。

町内のもちつき大会でした。

4人の子ども達と参加してきました。

さすがに寒くなってきましたので、

雑煮がめちゃくちゃおいしかったです。

子どもたちも「うまい!」を連発して

いました。

子どもの通う小学校の校長先生もいらっしゃっ

てて、食べるときは隣で、初めて少ししゃべる

機会がありました。

子どものことや家のことも良く知って

らっしゃててビックリしました。

山口県の実家では、毎年もちつきを

します。(と言っても今は機械ですが)

今年は30日に帰省し、その日に

皆で鏡もちを作る予定です。

年末、何かと慌ただしいなか、ホッ

できる瞬間でした。

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わかりやすい 助成金の説明

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日、ブログからお問合せをいただきました

方とお会いしました。

その方は来春、美容院を開業されるご予定

とのこと。

そこで開業にあたりもらえる助成金はないか

と探されていたようで、私のブログに訪問

いただいた縁で打合せしました。

創業の助成金についてのお話をしました。

お持ちした資料を元にご説明しましたところ、

今回は、要件が合わない感じでしたが、

スッキリされたようでした。

いくら説明書読んでも肝心な部分が、

専門用語や難しい言葉、普段聞きなれない

言葉、どうにでも取れるような表現で

書いてあるので、実際に申請しようと

すると「え-???」みたいなことで

残念ながらもらえないケースはよくある

ことです。

この方は創業助成金はもらえなくても

「もっと簡単にもらえると思ってました」

「ただ説明書見てもよくわからなくて」

という部分はクリアし、もう次のステップ

に踏み出すことになりました。

そして融資会社設立のこと、雇用保険

開業後の助成金についてアドバイスさせて

いただきました。

これを読まれたあなたの会社でももし

少しでも分からないなという助成金が

ございましたらすぐにご連絡ください。

私は「わかりやすい言葉で」をいつも気を

つけています。

これからも日本一わかりやすい助成金活用

コンサルタントを目指す小佐田でした。

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中小企業緊急雇用安定助成金 休業や教育訓練に関する労使協定

  
 
 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 読者の方からわかりやすいというご感想を

 いただきました。

 ありがとうございます。嬉しいです。

 正直言って、助成金の説明というのは、

 とにかくわかりにくいですよね。

 専門用語だらけで、おまけにどこにも書いて

 ない条件も出てきたりします。

 それで貰えない・・・ということもありますので

 専門家に相談してくださいね。

 実は今日も、あなたご自身で説明書をお読みに

 なった場合、ウーン・・・となるような部分です。

 なので、さらっとわかりやすく書いていきますね。

 中小企業緊急雇用安定助成金を貰う場合、

 休業や教育訓練をするということはお伝えして

 きました。

 
 休業や教育訓練は、雇用調整のいっかんとして

 経営者側が勝手にやってしまったらいかが

 でしょうか??

 特に長期にわたる休業などは、従業員さんに

 とって雇用上の不安や生活の不安が募ります。

 
 そのため、この助成金制度では、経営者側と

 従業員側が、事前に相談、協定したものに

 沿って、実施することが条件になっています。

 これを『労使協定』と言います。

 従業員さんの過半数で組織する労働組合があれば

 その労働組合と協定し、無い場合は、従業員さんの

 過半数を代表する人との間で書面で協定します。

 その代表する人が確かに代表者だと証明するもの

 として、労働者代表選任書、委任状なども必要と

 なります。

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中小企業緊急雇用安定助成金の要件 事業縮小で注意するところ

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 最近、中小企業緊急雇用安定助成金の事業活動の

 縮小を示す直近3カ月の平均売上のことを結構

 書いてきましたが、注意しなくては

 いけない点があります。

 おさらい ↓

 「直近3カ月の平均売上高がその直前3カ月または

 前年同期と比較して5%減少していること」

 これは、既に書いてきたとおりです。 
 

 
 物事には例外はつきものですよね。

 しかもこれは良いほうのです。

 売上減少が5%未満であったも、直近の決算で

 経常損益が赤字の場合は、要件を満たします。

 あくまでも売上が減少した場合のみです。

 ですから赤字でも売上が上がっている場合は

 この助成金はもらえません。

 
 あと景気変動、産業構造の変化などによる

 売上減少が対象になります。

 つまり、例年通りの季節的な売上減少や

 事故・災害によって施設が被害を受けたとか

 法律違反などによる業務停止命令による

 売上減少は、助成金の支給対象になりません。

 ご注意ください!

 
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中小企業緊急雇用安定助成金の要件 直近3ケ月の売上とは?

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 中小企業緊急雇用安定助成金の要件であります

 事業活動の縮小を示す直近3カ月の平均売上

 ですが、直近と言ったらいつですか?

 という質問をいただきました。

 通常ですと、今が12月ですから11、10、9月

 のことですね。

 できればこの直近3カ月の数字をお願いします。

 ただ、どうでしょうか?12月前半のこの時期、

 あなたの会社では既に11月分の会計データ入力

 は、終わっていますでしょうか?

 ほとんどの場合まだですよね。

 
 ですからその前の月から3ケ月、

 つまり10、9、8月の平均値をとることが

 できます。

 念のため、もうひとつ前(この例でいくと

 9、8、7月)はどうかと確認したこと

 がありますが、それは無理でした。

 
 
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中小企業緊急雇用安定助成金の要件 事業活動の縮小 Q&A  

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 先日クライアント先から質問を受けました。

 中小企業緊急雇用安定助成金の要件である事業活動の

 縮小ですが、「今月からだんだん業績がよくなったので

 このままいくと3か月平均売上が5%減少どころか

 嬉しいことに10%増加しそうです。
 
 ただ助成金は貰えなくなるのでしょうか?」

 助成金をもらう場合、最初に計画届を出します。

 そのなかにこの助成金の対象期間を書くところが

 あるんですね。

 通常ここは、計画初日の日から1年間を対象期間

 とします。

 そのため、計画届を出すときに平均売上の5%減少

 が確認できれば、そこから1年間は、有効期間と

 なります。

 つまり、この1年間は途中で売上がアップしても

 事業活動が減少しているとみなされます。

 
 2年目実施する際に、あらためて事業活動の縮小

 があったかを確認します。

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中小企業緊急雇用安定助成金の要件である事業活動の縮小とは?

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。 

 中小企業緊急雇用安定助成金を受ける前提として、

 事業活動の縮小という要件があります。

 ではこの事業活動の縮小とは?

 「直近3カ月の平均売上高がその直前3カ月または

 前年同期と比較して5%減少していること

 となっています。

 あくまで売上をみての判断ということに

 なります。

 利益ではありません

 この中小企業緊急雇用安定助成金制度の目的は

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、

 事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、

 その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は

 出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る

 手当若しくは賃金等の一部を助成するとなっています。

 そのため、次のような理由での事業縮小の場合は

 助成金がもらえません。

 ・ 例年繰り返される季節的変動によるもの
  (自然現象に限らない。)
・ 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けた
  ことによるもの(被害状況の点検を行っている場合を含む。)
・ 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分
  又は司法処分によって事業活動の全部

 つまり、事業活動の縮小に伴い雇用調整を行ったことが
 
 必要となります。

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中小企業緊急雇用安定助成金 実施計画の必要書類 休業編

おはようございます。

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

助成金をもらう場合たいていの場合

そうですが、事前に計画書を届出します。

今回は中小企業緊急雇用安定助成金

計画届の際に必要な準備書類について

です。

休業のケースです。

 
計画届ですが、
 
 どのくらいの期間、どの部門で、何名休業するか
 休業する従業員はどのように選ぶのか
 選び方は、かたよっていないか

ということを書きます。その裏付けとして

書類を添付して証明していくことになります。

なぜこの添付書類が求められているのか

という意味を考えるとわかりやすいと

思います。

つまり何を証明するために、何を確認するために

を考えるとよいです。

例えば、売上を確認するには月次試算表、決算書

などですね。

それでは具体的に見てみましょう。

1.売上高等が確認できる書類

  ・生産月報
  ・月次損益計算書
  ・総勘定元帳の売上勘定等

2.会社組織が確認できる書類

  ・休業協定書
  ・労働者代表選任届
  ・委任状(労働組合がない場合)
  ・定款(写)及び商業登記簿謄本
  ・会社組織図
  ・会社案内

3・所定労働日、所定休日がわかるや
  出勤状況や休業状況がわかる書類

  ・就業規則(写)
  ・年間休日カレンダー(前年度及び今年度)
  ・シフト表(交代勤務がある場合)
  ・休業・教育訓練実施予定表

  
4.労働日の基本賃金や手当と休業手当
  わかる書類

  ・給与規定(写)
  ・直近1ヶ月の賃金台帳
  ・前年度の労働保険概算確定保険料申告書
   及び領収書

なお、2回目以降の計画届ではかなり省略

できます。

2回目から必要な書類は次の通りです。

  ・休業実施予定表
  ・休業協定書
  ・年間休日カレンダー(前年度及び今年度)
  ・シフト表(交代勤務がある場合)
  ・定款・謄本・就業規則・給与規定等は
   変更があった場合に提出

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