最低賃金と助成金

助成金活用コンサルタント

小佐田です。

平成23年10月から新しくなりました

最低賃金についてです。

東京都は837円です!!

※各都道府県によって違います。

東京都内にこの837円以上を従業員、労働者、

臨時、パートタイマー、アルバイトなどいろいろ

と呼び名はありますが、すべての労働者

支払わなければなりません。

私の視点は、常に経営者側にとってどうか

というところですので、今回は経営者に

とって厳しいです。

今までと変わらない従業員を全員が

アップしましから。

よくいただく質問は、最低賃金に含まれる

もの、含まれないものです!

含まれるのは、最低賃金法に入れる賃金は、

従業員さんに払われる給与のうち、毎月支払

われる基本的な賃金です

◆最低賃金の対象にならないケース

(※残業代やボーナスは含まれません)

(1)結婚相手に臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など
(4)休日割増賃金など
(5)深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

助成金と賃金は、切っても切れない関係なので

今回取り上げました。

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花博記念協会助成事業の公募について

助成金コンサルタントの小佐田です。

引き続き、公募型助成金をお伝えします。

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会が主催します。

1990年(平成2年)の「花の万博」の理念である

「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発に

つながる研究開発、活動等を支援し、潤いのある

豊かな社会の創造に寄与するための助成金です。

花博記念協会助成事業という助成金になります。

助成金の対象
 
 「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発

  のための事業であること。

  生命の象徴としての「花と緑」に関連する

  広汎な分野において、科学技術または文化の

  発展または交流に寄与するもの。

助成金の対象者

  (1) 公益法人(財団法人、社団法人など)
  (2) 特定非営利活動法人(NPO)
  (3) 人格なき社団のうち非収益団体であって
    代表者の定めがあるもの。
(研究グループ、実行委員会、友の会など。
     学生の関わる団体も可とします。)

助成金の要件

  ア)日本国内で活動している団体であること
  イ)事業の実施者であること
  ウ)事業の目的が公益性を有していること
  エ)同種または類似の活動実績を過去2年以上あること

花博記念協会助成事業の助成金額

  助成金額は、全体事業費のうち事業実施に直接必要な費用
  (助成対象経費)の総額の2分の1以内とし、事業区分に
  応じて次のとおり。

  ※助成金の総額は1,000万円以内を予定しています。
 
  (1) 調査研究開発:一件当たり100万円以内
 
  (2) 活動・行催事:一件当たり50万円以内

助成金応募の手続き受付期間
 
   平成23年10月3日(月)~平成23年11月14日(月)

花博記念協会助成事業助成金のご相談は

お気軽にお電話ください!!

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新技術開発助成金(10月20日締切)

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

研究開発型助成金についてのお問合せが

ありましたので、紹介します。

公募型の補助金といいまして、決まった時期に

募集し、その中でというか予算の枠の中で

採択される、という形式をとるものが

ほとんどです。

つまり、条件にあてはまれば皆がもらえる

雇用関連助成金とは、違うポイントです。

時期がありますといいましたが、今が旬、

というかギリギリの10月20日締め切り

新技術開発助成金を紹介します。

財団法人新技術開発財団の助成金です。

新技術開発助成金は、「独創的な新技術の実用化」を

ねらいとしており、基本的技術の確認が終了し、

実用化を目的にした開発試作を対象にしています。

助成対象
 [企業の要件] (1)上場公開企業でないこと、並びにそれらの企業に
    関係の深い企業でないこと
 (2)法人格を有しており、資本金3億円以下または
    社員300名以下で、自ら技術開発する企業であること。

 [開発技術の要件] (1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる
    基本技術の知的財産権が特許出願等により主張
    されていること
 (2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。
    すなわち、”原理確認のための試作”や”技術課題が
    なく製品設計できる段階での試作”は対象外。
 (3) 実用化の見込みがある技術、または開発完了認定技術
    の改良の為の新技術(※1)であること
 (4) 開発予定期間が原則として1年以内であること
 (5) その技術の実用化で経済的効果が大きく期待できること
 (6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益
    に寄与すること
 (7) 同じ技術開発内容で他機関からの助成を受けていないこと

 [助成対象外] (1) 医薬品、および国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発
 (2) ソフトウエア製品の実用化開発
 (3) 研究段階、製品化段階、量産化段階の技術開発

助成金
  試作費合計額の2/3以下で2,000万円を限度として助成します。

新技術の実用化試作段階のチャレンジできる会社さんは、お早めに

ご相談ください。

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 公募型助成金申請についてのご相談はこちらです。
 
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日本一暑い熊谷市で、エアコン要らずのエコハウス

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 早いものでもう10月ですね。

 
 昨日は熊谷に行ってきました。

 「日本一暑い」熊谷市で、エアコン要らず

 涼しい家を造っている会社にお邪魔しました。

 クーラーより快適に夏を過ごせる家

 を作っている会社です!

 もちろん冬も大丈夫!!
 

 昼間の日差しを遮断し、夜の冷気を活用し、

 家の周囲に植栽をします。

 植栽と言ってもただ木を植えればいいという

 ものではないそうです。

 ちゃんと理屈があって家のどの方角に植えると

 効果があがるのかというものがあります。

 家の縦方向、横方向をうまく利用した熱の

 逃がし方などもあり、沢山の工夫を組み合わせ

 てあり、快適な時を過ごしました。

 NHKをはじめ各マスコミもかなり取材に

 きています。

 特に節電がさけばれる世の中にピッタリあった

 エコハウスです。

 実は、このような創意工夫画期的なもの、

 環境対策をすることは、助成金が出ること

 があります。

 
 経済産業省、国土交通省、その他から。

 いわゆる研究開発型と呼ばれるような

 補助金です。

 このような補助金のご相談、申請についても

 ご連絡ください!!

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 飲食店、ホテル・旅館の方、ご相談ください。
 
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喫煙室設置に助成金!飲食店、ホテル、旅館向け

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 平成23年10月1日から新たな助成金

 創設されます!

 他人のたばこは、吸わない人にとって不快

 ですね。

 健康的にも有害です。

 特に飲食店、ホテル・旅館では、不特定多数の人が

 出入りする場所ですからなおさらです。

 
 受動喫煙対策推進のため、飲食店、ホテル、

 旅館などを経営する中小企業事業主向けに、

 喫煙室や換気設備の設置費用の一部を助成する

 制度が10月から始まります。

 ◆対象

   飲食店・・・常時雇用の従業員が50人以下
         または資本金5000万円以下

   旅館業・・・常時雇用の従業員が100人以下
         または同5000万円以下

   労災保険の適用事業主であることが条件

   都道府県労働局に事前に工事計画を提出していること

  

 ◆受給額
   
   喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、

   備品費及び機械装置費等の実支出額の4分の1

   (上限200万円)が助成金額です。

 
 
 ◆不支給

   ・労働保険未入事業者 
      
   ・直近2年間で労働保険料未納事業者

   ・過去3年間不正受給事業者
 
   ・重大な法令違反がある事業者

   
 

 厚生労働省は2012年度中にも、一般の事業所や工場に

 全面禁煙か分煙を義務付け、客が喫煙するため対応が

 難しい飲食店などには換気設備の設置などの代替措置を

 認める新たな受動喫煙対策を導入する方針で、今回の

 助成措置はその一環、ということになります。

 ちなみに私は、10年くらい前までは、1日2~3箱

 吸ってました・・・

 今では、見事に禁煙成功しました(笑)

 飲食店、ホテル・旅館を経営しているあなた、

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創業の助成金、ではなく融資

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

いつもは助成金のことを書いていますが

起業した人の悩みは、資金繰りという

こともあり、融資についてのご相談も

多いです。

行政書士と言う仕事の中で、会社設立に

携わります。

その際、単なる書類作成を仕事としていれば

定款などを作成して終わり、となります。

(そういうやり方の人は多いです)

私は起業家さんを支援するため許認可取得

設立後の事務手続き助成金など設立に関連した

モロモロをコンサルさせていただいています。

先日、メールで、「初めてのことで

何もわからなかったので、無事終えて安心

しました。」という嬉しいご報告をいただきました。

創業時のキャッシュフローとなりますと

融資ですので、このご相談もよくお受けします。

状況によっては、国民政策金融公庫

あだち産業センターにも同行します。

今週は、クライアントさんと一緒に行きました。

昨日は、ヒアリングしながらエクセルで

収支計画を作りました。

助成金でもそうですが融資の際も、許認可が

必要な業種は、許認可を取っていないといけません。

今回のクライアントさんは、派遣業、紹介業

なので、それぞれの許認可取得も含めて

コンサルしていますので、大変喜んでいただきました!

起業家の方からわかりやすいと言われました

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助成金セミナーのご依頼をいただきました!!

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

お電話をいただきました

起業家を支援する方からです。

起業家にとっては、設立から始まるいろんな

事務手続きは、大抵の場合、初めてのこと

ばかりです。

ましてや、なにかさらっと読めば理解できる

ものでもありません。

そしてそこにあまり時間を割くことはできません。

やらなければいけないことがヤマほど

ありますからね。

そんな起業家を支援するという趣旨で

その会で、助成金などの話をしてほしいとのこと。

私にとってもありがたいご提案です。

先週は、facebookで交流のある方からや

他の団体からも「助成金セミナー

お願いします」というご提案を

いただいております。

感謝!!

いつも自分は、思っていますが、

中小企業の存続」のために、もっと大きく

いうと「日本を元気に!」したいと思っています!!

たまたま私の場合、助成金を通してという

形になります。

中小企業が元気にならないと日本も元気に

なりません。

経営となると資金が必要です。

お金づくりに助成金を活用しましょう!!

助成金を活用したい方は、メールセミナーに

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助成金情報の活用方法

 
 こんにちは。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 
 今日メールをいただきました。 

 最近、朝、夜の会合などで、親しく

 させていただいている印刷業の社長からです。

 
 先週その社長とお話をしているときに足立区

 の助成金の活用をお話しました。

 以前書いた記事

    ↓
 http://ameblo.jp/osa-jimu/entry-10976008421.html
 

 足立区内の事業者が、足立区内の印刷業者に

 会社案内を作ってもらうと最大10万円

 助成金が出ます、という内容のもの。

 たまたま足立区の印刷会社さんではないので

 助成金対象にはならないのですが、

 「こんな助成金があるなんて誰も教えてくれない

 から、知らなかったです。うまく同業者を巻き

 込んでの営業案内に使えます。

 ということで、大変お喜びでした。

 

 情報を知る ⇒ 情報を活用する

 何でもそうですが、知らないと始まりません

 知っていても活用しなければ知らないのと同じです。

 情報を知り、活用して、助成金を

 もらう方法が、メールセミナーに

 あります。

 
 助成金小冊子web版もついています!!

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助成金小冊子web版

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

助成金とひとくちに言っても様々なものが

あります。

雇用関連の助成金、研究開発の補助金、

NPOの助成金、市区町村単位でのみで

おこなっている独自の助成金などなど。

私が扱う多くのものは、雇用関連の助成金です。

いいかえると人に関する助成金です。

人を採用したり、教育訓練したり、

処遇改善したり、といったとき出る

助成金です。

助成金の数はそれなりにあります。

厚生労働省からのガイドブックもあります。

がしかーし、あなたの会社にとってどれを

と思ったときに、自分で全部読んで勉強

してください、的なことになっています。

読んでもわかりにくいし、助成金の数は

あっても使い勝手が悪いし(笑)

それならばということで、助成金活用

コンサルタント小佐田が自らおすすめの

助成金をコンパクトにまとめました。

わかりやすい、助成金メールセミナーと

セットで、どうぞ!!

助成金小冊子web版+メールセミナーをご希望の方は

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NPO法人の創業助成金はありますか?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日、facebookからお問合せをいただきました。

NPO法人を設立したいんですが、創業の

 助成金はありますか?

あまりNPO法人で、最初から人を雇って

運営している事業所さんにあまりお会いする

機会はありません。

またNPO法人は、中小企業と違うので、該当

しないものもあります。

その中で、お薦めなのは、

受給資格者創業支援助成金です。

一般企業と同じ扱いでできます。

ということは、人を雇って雇用保険の

事業所になるということでもあります。

創業後3ヶ月以内に支払った経費の

3分の1(ただし上限は200万円)

のお金がもらえます。

それから、案外知られていませんが

以前書いた記事です。

NPO法人設立資金助成です。

  ↓   ↓

http://ameblo.jp/osa-jimu/entry-10716380040.html

損保ジャパンさんがやってらっしゃいます。

ただ23年度は、震災の影響でしょうか?

延期されているようですね。

お問合せをいただいた方と来月お会いして

いろいろとお話することになりました。

おかげさまで大好評!!
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 NPO法人の設立についてもご相談ください。

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