解雇ルール明確化、正社員採用を促進

こんにちは、助成金活用コンサルタント

の小佐田です。

読売新聞 平成25年3月13日の記事からです。

 政府は、リストラで工場が閉鎖された場合などを

 想定した解雇ルールを明確化していくようです。

 例えば、勤務地域や職種などを限定した社員の

 退職条件をあらかじめ雇用契約で明記し、

 工場などがある地域雇入れで正社員を

 増やしてほしいということです。

 
 今、勤務地域を限定して正社員採用した場合、

 企業がその地域での事業から撤退することになっても、

 社員を退職させることは難しいのが現状です。

 
 現在も雇用契約書に、勤務地域や職種などの

 採用の前提条件を定めることはできるが、

 解雇して訴訟になる事態を恐れて正社員採用に

 消極的になっている企業は多いものです。

 このため、省令や通達で、事業環境に応じ

 正社員の採用も解雇もしやすいルールの浸透を

 図るという感じです。。

 採用の際、解雇しやすくしておけば、正社員

 として雇用しやすくなる、ということです。

 
 また衰退産業から成長産業に労働力を移し、

 政府が掲げる「産業の新陳代謝」を進めたい

 考えとのこと。

 基本的に日本の正社員は、労働基準法や

 判例などで強く守られていますね。

 
 
国の動き、世の中の動きをおさえておくことは

非常に重要です!!

それこそ助成金も、この国の動きに合わせて

動いていきます。 

助成金に限らず、ビジネスは世の中の動き

常に意識しましょう!!

36協定

36協定をご存知ですか?

知っている方、きちんと届出をしている会社さんに

とっては、当たり前のことかもしれません・・・

でも、知らない方、会社を起こしたばかりの経営者の方に

とっては、当然ながらわかりませんよね。

僕は、

行政書士

という仕事もやっているので、

起業される方との接点が多いです。

会社を設立し、許認可も取得し、社会保険にも

加入し、というところは、行政書士だけでなく

税理士さんも結構サポートしてくれます。

でも、従業員さんを雇ってからのことは

案外税理士さんもご存知ないようです。

ですから、起業家がわからないのも

ある意味しょうがないことかもしれませんね。

従業員さんに、残業や休日出勤

してもらうということは、業務の中ではどうしても

出てくることだと思います。

そんなとき、『36協定』

を出してからでないと社員さんに残業させることはできません!!!

必ず出してください。

労働基準監督署の調査が入ってからでは

手遅れです。

という前に、
労働基準法違反になってしまいます・・・

あなたの会社が法律違反にならないように。

これからもこのブログの中でもう少し労務管理の

部分もお伝えしていこうと思います。

36協定の届出、ご相談は

足立区のおさだ事務所へ今すぐお電話を。
 
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 小佐田(おさだ)まで

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