建設業の労働保険年度更新

建設業の労働保険年度更新

他業種と比べるとちょっと違います・・・

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

昨日、労働保険の年度更新 の記事を書きました。

労働保険年度更新は助成金とも絡んでいますからね。

うちの事務所のスタッフ曰く
「労働保険の年度更新の報酬が
建設業と建設業以外の報酬が同額なのは、
良心的かも」と。

建設業の場合、
元請工事になったり下請工事になったり

することがあります。

また、労働保険料率というのは、
業務の危険度によって異なりますから
事務員の労災保険料と
現場で働く労働者の保険料とは違います。

それで、どういうことが生じるかというと、
申請書類を何枚も書かなければならない!

しかもうちの事務所は建設業許可業務

メインの行政書士事務所でもありますので、

数が多い(笑)

スタッフが仕事に慣れない頃は、
ひ~ひ~言っていました。

「先生、こんなにいっぱい書くんですか?」

と驚きながら。

地道に計算をして、
コツコツやる作業なんです。

僕は、コンサルやったり、
セミナーやったり、
表舞台でも活動していますけど、
それができるのも、
裏方で頑張ってくれている
スタッフのお陰です。

普段、面と向かって言わないけど、
感謝していますよ。

どうもありがとう。

う~ん。ブログだと照れずに言える。
ブログって、いいな~。(笑)

でも今度はちゃんと面と向かって伝えたい

と思います!!

こんな僕ですが、
お客様に話しやすいと言われます。

士業は固いイメージがあるので、
そう言われると、嬉しいですよ。

あと良いものは良い、悪いものは悪いを

お伝えするのも得意です。

何でもお気軽にご相談くださいね。

     ↓

建設業界は得意中の得意です。

労働保険年度更新についての
ご相談・ご依頼は、おさだ事務所へお気軽に。

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 おさだ事務所 小佐田秀志
 中小企業お金づくりコンサルタント
 行政書士・社会保険労務士
 (事務所)東京都足立区加平1-1-9-203

労働保険の年度更新は6月1日~

労働保険の年度更新は、6月1日~ 7月10日です。

社会保険労務士の小佐田です。

毎年のことですが、労働保険の年度更新の時期に
なりました。

もう準備はお済みでしょうか?

「労働保険」とは、労災と雇用保険とを総称した言葉です。

助成金の際は、労働保険料の滞納がないこと、とか
確定保険料の人数など、とても密接な申告手続きです。

労働保険の申告は期日までにお忘れなく。

労災・・・・・従業員が仕事中、負傷したり、病気に
       見舞われたり、死亡された場合に
       被災労働者や遺族を保護するため必要な
       保険給付を行うものです。

雇用保険・・従業員が失業した場合、生活及び雇用の
       安定を図るとともに、再就職を促進する
       ため必要な給付を行うものです。

ちなみに労災保険料率、雇用保険率表は昨年と同じです。

労働保険の年度更新は6/1~ですが、数年前は4/1~
でした。GWを挟むので、あっという間に期間が来て
申告手続きは大変でした。

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の
当初に確定申告の上精算することになっています。

事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を
併せて申告・納付します。

これを、「年度更新」といいます。

準備万端で労働保険年度更新をしましょう!!

助成金ともリンクする労働保険年度更新についての
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労働保険概算確定保険料申告書の意味って?

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 
 助成金申請をする際、必ず、労働保険料の滞納が

 ないかということが、問われます。

 ここで支払う労働保険料の一部を原資として

 助成金が支給されるからです

 そもそも労働保険というのは何?

 と聞かれます。

 社会保険とはどう違うの?

 広義には、もう少し大きな解釈や多少ニュアンス

 が変わることもありますが、

 労働保険は、労災と雇用保険のことです。

 社会保険は、健康保険と厚生年金のことです。

 6/1から7/10までに「労働保険概算確定保険料申告書

 を申告し、労働保険料を納付しなくてはいけません。

 「労働保険概算確定保険料申告書っていうと

  意味わかんないです」

 とクライアントさんから言われました。

 年度更新とか略して年更(ねんこう)とかとも

 言ったりしますので、余計知らない人には

 意味がわからなくなります。

 年に1度、労働保険料の計算をします。

 労働保険はあらかじめだいたいこのくらい

 になるだろうという概算で払います。

 
 4月から翌3月が労働保険の年度になっています

 ので、3月までの労働保険料を計算し、確定させます。

 確定した金が、概算で払っていた金額より多ければ、

 翌年の概算保険料に充当します。

 もちろん少なければプラスして払います。

 期限は、7/10です。

 申告だけでなく納付も7/10が期限ですので

 お早めに。

 もし、書き方が分からない場合は、お気軽に

 お問合せください!!

労働保険概算・確定保険料申告書②

 労働保険概算・確定保険料申告書

 平成23年7月11日までに申告・納付が

 必要です。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 毎年の年度行事としてあります年度更新

 つまり、労働保険概算・確定保険料申告書

 ですが、これをもとに納められた労働保険料

 が、助成金の原資となっています。

 
 平成21年度の実績でみてみましょう。
 (厚生労働省発表)

 特に雇用保険料になります。

 いわゆる失業給付に使われた金額が

 1兆9805億円です。

 そして雇用保険二事業に使われた金額が

 1兆235億円です。

 雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の

 増大、労働者の能力開発を図るための事業

 で、例えば雇用調整助成金です。

 ここに労働保険概算・確定保険料申告書

 から納められた労働保険料が使われています。

 これからはただ労働保険料を支払うだけ

 ではなく、払ったなかからもらう工夫も

 していく必要がありますね。

 その秘密を知りたい方は、助成金メルマガでドンドン

 情報を発信していきますので、登録フォーム

 から登録してください。

 今年度の労働保険概算・確定保険料申告書申告

 ・納付期限は7月11日までとなっています。

 お早めに。

 まずは、手引きなどをみてやってみてください。

 手引きに書いていないことが出てきたり、お困り

 になったら、そのときは声をかけてくださいね。

労働保険概算・確定保険料の申告・納付は7月11日まで!

期限に間に合わない、面倒だという方は、

足立区のおさだ事務所へ今すぐお電話を。
 
   03-5613-1150

 助成金活用コンサルタント
 小佐田(おさだ)まで

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労働保険概算・確定保険料申告書とは

 労働保険概算・確定保険料申告書とは

 1年に一度の労働保険料(労災・雇用保険料)

 の精算のことをいいます。

 労働保険の年度更新という言い方もします。

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 あとで書きますが、労働保険概算・確定保険料

 申告書は、助成金と多いに関連があります。

 その前に労働保険についてです。

 労働保険料の計算の仕組みは、まず先に

 おおよその労働保険料を払います。

 つまりこれが、労働保険の概算保険料という

 ことになります。

 そして、時期が来たら、その時点までの労働

 保険料を決定させます。つまりこれが労働保険の

 確定保険料ということになります。

 概算で支払った保険料を確定させて、多く納付

 していたら次年度の保険料に充てます

 反対に概算でおさめた労働保険料が少なかった

 場合は、不足分を次年度にプラスして納める

 いうことですね。

 労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日まで

 保険年度という1単位にしています。

 賃金をもとに計算しますが、建設業の場合、

 現場労災にかかわる部分は、請負工事金額

 労務比率をかけることで、計算の基礎とするものも

 あります。

 労災保険料は全額会社負担、雇用保険料は、会社負担

 と個人負担分があります。

 
 助成金を申請する場合、ほとんどの場合、

 申請資料のひとつとして、「労働保険概算・

 確定保険料申告書」の提出が求められます。

 そしてこの申告書内容をもとに助成金額の

 決定する基礎にする場合もあります。

 
 助成金をもらう視点からもきちんと正確に

 労働保険概算保険料と確定保険料を集計・計算

 しておく必要がございます。

 また助成金の原資になるもの、それがこの

 年度更新で算出した労働保険概算・確定保険料

 です。

 なので、雇用保険に入っていない会社は、

 助成金の対象になりうることができません!

 今年度の申告・納付期限は7月11日までと

 なっています。

 お早めに。

 まずは、手引きなどをみてやってみてください。

 手引きに書いていないことが出てきたり、お困り

 になったら、そのときは声をかけてくださいね。

労働保険概算・確定保険料の申告・納付は7月11日まで!

期限に間に合わない、面倒だという方は、

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