その助成金は廃止になりました・・・

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

今朝、クライアント様からメールがきて

いました。

そのクライアント様は、都内で長い間、

飲食店をされていて4店舗を出して

らっしゃいます。

顧問社労士がいるのですが、助成金は

よくわからないらしく、スポット契約で

中小企業緊急雇用安定助成金のお手伝い

をしています。

しかし・・・

正直、助成金を知らない社労士

多いです・・・

パッとお話を聞いただけでもかなりの

をされています・・・

顧問社労士がちゃんと提案していれば(泣)

そのクライアントさんからのメールで

緊急就職支援者雇用開発助成金が

該当するのでは?というお問合せでした。

ご自身で、いろいろ調べられたようです。

そして、国でおしている雇用対策について

貢献しようとされています。

がしかーし、緊急就職支援者雇用開発

助成金は平成23年3月で廃止になっています。

やはり、メールセミナーを受けていただく

必要があります(笑)

そして、本当にこの助成金情報は生モノ

ですから、チェックしておかないと

です。

時間がない方は、特に、このメールセミナーに

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農業が熱い!新規就農者に年150万円の助成金

 助成金活用コンサルタントも小佐田です。

 平成23年9月27日に農水省が発表した

 内容です。 

 
 今後、農業は今の国の方向性から大注目です。

 私自身、無農薬有機野菜の農園に行って

 肌で感じています!

 どんな内容が発表されたかというと

 次の通りです。

  
 1.新規の就農者年間150万円

   最大7年間にわたり補助
 

   もう少し詳しく書きます。

   原則45歳未満の新規就農者を対象に

   年間150万円助成金の給付があります。

   給付期間は、就農前の研修2年間以内と

   就農後の5年間以内で、最長で計7年間

   もらえます。

   
   新規雇用で7年間というのは、今の

   助成金制度にはないですね!

   つまり最大で1050万円が給付される

   ことになります!

  2.農業法人などが新規に正社員を雇用する際、

    1名につき研修経費を毎月10万円

    最長2年間に助成がもらえます。

    
    ここももう少し詳しく書きます。

    農業法人で若い人を雇ってもらうため、

    月額10万円の研修費を最長2年間

    法人に給付します。

    つまり最大240万円

   

新規就農総合支援事業」についてはこれから

いろいろ決まると思います。

就農意欲を高め、就農後の定着率を向上するための

新たな施策です。

これから農業を始める人、採用しようとする人は

要チェックです!!

今から準備しておきましょう~。

決まり次第、ドンドンお伝えします!

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若年者等正規雇用化特別奨励金で112万円ゲット!

若手採用で、112万円助成金がもらえます

こんにちは、助成金活用コンサルタント

小佐田秀志です。

国の方針としては、中小企業にドンドン若手を

採用をしてもらいたい、そして育ててもらいたい

というのがあります。

若手のフリーター等を正規雇用までもっていって

と国の要望が出ています。

もし、あなたの会社が、40歳未満の人を

雇ってみたい、未経験者歓迎ということであれば

助成金活用コンサルタントの小佐田が若年者等正規

雇用化特別奨励金をおすすめします!!

そして、トライアル雇用制度をセットで、取り組む

更に助成金がもらえます!!

注意点は、ハローワークに若年者等正規雇用化

特別奨励金用の求人募集を出し、ハローワーク経由で

採用する方が対象になることです!

いつもお伝えしていますが、採用時には、

ハローワーク経由が条件です!!!

若手とは、40歳未満の人です。

フリーター等は、採用前1年間、雇用保険に加入して

いないことです。どこかでフリーターをしていて

いても雇用保険に加入していなかった人が対象です。

下記に若年者等正規雇用化特別奨励金をまとめます。

 ●要件

   雇う前1年間に雇用保険被保険者でないこと。

   そして採用日時点で満年齢が40歳未満の者

   いわゆるフリーター等といわれる人をハロー

   ワークの紹介によって正社員雇用した場合

 ●助成金額

   ・直接雇用型100万円

   ・トライアル雇用とセットでやると112万円

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飲食店、ホテル(旅館)必見!喫煙室設置で助成金!!

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 H23.10.1から新しくできた助成金で、

 以前にも速報としてお伝えしました。

 最近、お問合せがありましたので、ご質問の

 あったところを今回は書いておきますね。

 この受動喫煙防止対策助成金ですが、対象に

 なる業種は、旅館業、料理店又は飲食店です。

 そして、役員のみや家族のみということでなく

 従業員さんを雇っているところです。

 つまり労災保険加入しているところです。

 受動喫煙は、人が吸ったたばこの煙を

 吸うことにより体に悪い影響を及ぼすという

 ことです。

 受動喫煙から従業員を守るという意味で

 喫煙所などを設けることを促進する趣旨で、

 この助成金が制定されています。
  

 
 ◆助成金対象

  ① 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費

    一定の要件って???

    意味わかんないですね。

    こうです!

    喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が

    0.2m/s以上となるよう設計されていること。

    ここは、業者のかたへ伝えてくださいね。  

  ② 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備
    の設置等の措置に必要な経費

     どんな措置か???

     こうです!

     お客様が喫煙できることをサービスに含めて提供して

     いる場所について受動喫煙を防止するための措置として、

    その場所の粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下とすること

     又はn席の客席がある喫煙区域における1時間あたり

     の必要換気量:70.3×n(m3/時間)となるよう設計

     されていること。   

     やっぱり、業者のかたへ確実に伝えてくださいね。

   

 ◆注意点
   工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を
   策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

  
   他の助成金もそうですが、通常、計画認定を受けた
   場合しか、助成金対象になりません!

   良かれと思って先に工事したケースはアウトです(涙)

  
 ◆受動喫煙防止対策助成金支給額

   まず事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。

   上限額 200万円
   
   助成対象経費 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、
          設備費、備品費及び機械装置費等

   助成率 4分の1

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被災者雇用開発助成金

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 東日本大震災で被災された方採用した場合、

 助成金が支給されます!

 ※平成23年5月2日以降の雇入れに限ります

 

 東日本大震災で被災され離職した方、被災地域に

 お住まいの求職者の方を、ハローワーク経由

 継続して1年以上雇用することが見込まれる

 労働者として受け入れた会社は、助成金

 もらえます。

 尚、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ

 場合に限定です。

 ◆対象者

  1.震災で離職された方
   (以下の①から③のいずれにも該当する方)

    ①東日本大震災発生時に被災地域(※1)に
     おいて就業していた方
      ※1 震災に際し、災害救助法が適用された
          市町村の地域(東京都を除く)
    ②震災後に離職し、その後安定した職業に
     ついたことのない方
    ③震災により離職を余儀なくされた方

  2.被災地域に居住する方

 ◆受給額(中小企業が1年に限り受けられる額)

   ・短時間労働者以外を雇ったら90万円

   ・短時間労働者を雇ったら60万円

    ちなみに短時間労働者とは、1週間の所定労働
    時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者
    の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、
    30時間未満である方をいいます。

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実習型雇用助成金がもらえるでしょうか?

 助成金活用コンサルタントの小佐田です。

 基金訓練校を運営している会社から問合せ

 ありました。

 実習型雇用助成金についてです。

 実習型雇用支援事業といい、厳密には2つあります。
 
 ・実習型試行雇用奨励金
 
 ・正規雇用奨励金

 緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、

 一定期間経過しても就職が決まっていない者を

 実習型雇用により受け入れる事業主の方に

 助成金が出ます。

 まず、原則6か月間の有期雇用として求職者を

 受け入れます。

 実習や座学を通じてその会社のニーズにあった

 人材に育成し、その後の正規雇用へつなげて

 いくというものです。

 ◆助成金をもらうための流れは、

 1)ハローワークに実習型雇用の求人登録 
 2)対象者の選定、事業主の紹介、職業紹介を
   ハローワークが行う
 3)マッチすれば、6ヶ月の有期雇用契約
 4)実習計画書に基づき技能と経験のある
   指導者のもとで実習、座学等を実施。 
 5)正規雇用

 基金訓練校卒業生が、ハローワーク経由で

 トライアルを経て正規雇用されるという

 ことですね。

 受け入れ側の会社は、あらかじめ実習型雇用

 の求人をしておかないとミスマッチになります!

  

 ◆受給額

  ・実習型試行雇用奨励金

     実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に
   → 月額10万円

  ・正規雇用奨励金
     実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、
   →100万円(6カ月ごと50万円)

 昨日は、名古屋の方からもお問合せを

 いただきました。

 予定では、近日中に名古屋に行くことになりました!!

 最近の私は、お会いする方は、会うべくして会ったと

 思える人ばかりです。

 
 お気軽にドンドンお問い合わせくださいね。

実習型雇用助成金のことが気になる方はこちらから

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事業を始めたいけれど助成金はありますか?

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

本日、お問合せをいただきました。

「来年になったら、●●業をはじめたいん

 ですが、何か助成金はありますか?

お聞きすると、現在、雇用保険にも加入

されてなく、成長分野にも該当しません

でした・・・

創業の助成金は、大きなものとして

2つあります。

 1.受給資格者創業支援助成金

 2.基盤人材確保助成金

残念ながら、いずれに該当しません

でした。

店舗が必要なので、内装などにある程度

まとまった金額が必要になるため、

むしろ今回のケースでは、創業の融資

ついてアドバイスさせていただきました。

以前も書きましたが、ここで注意することは

融資はすぐに実行されます。(と言っても1か月は

かかります)

がしかーし、創業助成金は、1年後とかにお金が

おります。

創業を理由とした助成金であって、創業時に

出るというものではありません。

助成金は、起業したときのキャッシャフローとして

あてにしてはいけないのです。

あとは、実際に営業が始まってから

経営上動き始めたときの助成金について、

少しお話し、あとあるモノをプレゼント

することにしました。

昨日も書きましたが、ブログを通じて

知り合うという不思議な縁を感じています。

長野の方からもメールをいただきましたが

この件は、また後日、書きますね。

とっても不思議な偶然?いや必然!でした。

プレゼントしたあるモノが気になる方はこちらから

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最低賃金と助成金

助成金活用コンサルタント

小佐田です。

平成23年10月から新しくなりました

最低賃金についてです。

東京都は837円です!!

※各都道府県によって違います。

東京都内にこの837円以上を従業員、労働者、

臨時、パートタイマー、アルバイトなどいろいろ

と呼び名はありますが、すべての労働者

支払わなければなりません。

私の視点は、常に経営者側にとってどうか

というところですので、今回は経営者に

とって厳しいです。

今までと変わらない従業員を全員が

アップしましから。

よくいただく質問は、最低賃金に含まれる

もの、含まれないものです!

含まれるのは、最低賃金法に入れる賃金は、

従業員さんに払われる給与のうち、毎月支払

われる基本的な賃金です

◆最低賃金の対象にならないケース

(※残業代やボーナスは含まれません)

(1)結婚相手に臨時に支払われる賃金
(2)賞与など
(3)時間外割増賃金など
(4)休日割増賃金など
(5)深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

助成金と賃金は、切っても切れない関係なので

今回取り上げました。

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花博記念協会助成事業の公募について

助成金コンサルタントの小佐田です。

引き続き、公募型助成金をお伝えします。

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会が主催します。

1990年(平成2年)の「花の万博」の理念である

「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発に

つながる研究開発、活動等を支援し、潤いのある

豊かな社会の創造に寄与するための助成金です。

花博記念協会助成事業という助成金になります。

助成金の対象
 
 「自然と人間との共生」の継承発展、普及啓発

  のための事業であること。

  生命の象徴としての「花と緑」に関連する

  広汎な分野において、科学技術または文化の

  発展または交流に寄与するもの。

助成金の対象者

  (1) 公益法人(財団法人、社団法人など)
  (2) 特定非営利活動法人(NPO)
  (3) 人格なき社団のうち非収益団体であって
    代表者の定めがあるもの。
(研究グループ、実行委員会、友の会など。
     学生の関わる団体も可とします。)

助成金の要件

  ア)日本国内で活動している団体であること
  イ)事業の実施者であること
  ウ)事業の目的が公益性を有していること
  エ)同種または類似の活動実績を過去2年以上あること

花博記念協会助成事業の助成金額

  助成金額は、全体事業費のうち事業実施に直接必要な費用
  (助成対象経費)の総額の2分の1以内とし、事業区分に
  応じて次のとおり。

  ※助成金の総額は1,000万円以内を予定しています。
 
  (1) 調査研究開発:一件当たり100万円以内
 
  (2) 活動・行催事:一件当たり50万円以内

助成金応募の手続き受付期間
 
   平成23年10月3日(月)~平成23年11月14日(月)

花博記念協会助成事業助成金のご相談は

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新技術開発助成金(10月20日締切)

助成金活用コンサルタントの小佐田です。

研究開発型助成金についてのお問合せが

ありましたので、紹介します。

公募型の補助金といいまして、決まった時期に

募集し、その中でというか予算の枠の中で

採択される、という形式をとるものが

ほとんどです。

つまり、条件にあてはまれば皆がもらえる

雇用関連助成金とは、違うポイントです。

時期がありますといいましたが、今が旬、

というかギリギリの10月20日締め切り

新技術開発助成金を紹介します。

財団法人新技術開発財団の助成金です。

新技術開発助成金は、「独創的な新技術の実用化」を

ねらいとしており、基本的技術の確認が終了し、

実用化を目的にした開発試作を対象にしています。

助成対象
 [企業の要件] (1)上場公開企業でないこと、並びにそれらの企業に
    関係の深い企業でないこと
 (2)法人格を有しており、資本金3億円以下または
    社員300名以下で、自ら技術開発する企業であること。

 [開発技術の要件] (1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる
    基本技術の知的財産権が特許出願等により主張
    されていること
 (2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。
    すなわち、”原理確認のための試作”や”技術課題が
    なく製品設計できる段階での試作”は対象外。
 (3) 実用化の見込みがある技術、または開発完了認定技術
    の改良の為の新技術(※1)であること
 (4) 開発予定期間が原則として1年以内であること
 (5) その技術の実用化で経済的効果が大きく期待できること
 (6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益
    に寄与すること
 (7) 同じ技術開発内容で他機関からの助成を受けていないこと

 [助成対象外] (1) 医薬品、および国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発
 (2) ソフトウエア製品の実用化開発
 (3) 研究段階、製品化段階、量産化段階の技術開発

助成金
  試作費合計額の2/3以下で2,000万円を限度として助成します。

新技術の実用化試作段階のチャレンジできる会社さんは、お早めに

ご相談ください。

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